国際法に基づく韓国の竹島の実効支配の証拠は見つかりましたか? | 1711|共感12
1697853| JAPANoppekepe | 2008.04.29 23:02:55
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Eritrea - Yemen Arbitrationの判例をベースに竹島の領有権(権原)を検証してみよう。

Eritrea - Yemen Arbitration
The modern international law of the acquisition (or attribution) of territory generally requires that there be: an intentional display of power and authority over the territory, by the exercise of jurisdiction and state functions, on a continuous and peaceful basis.
国家機能や管轄権の発現が必要となります。
それでは、日韓の国家機能や管轄権の発現の有無を検証してみましょう。

Eritrea - Yemen Arbitration
Fishing Activities by Private Persons
For state activity capable of establishing a claim for sovereignty, the Tribunal must look to the state licensing and enforcement activities concerning fishing described above.
国家の許可や励行がある個人の漁業活動は、国家機能や管轄権の発現とみなされます。

<該当する日本の実効支配の証拠>
  • 1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
  • 1905年5月20日:上記の漁業取り締まり規則による海驢漁の許可(乙農第805号)
<該当する韓国の実効支配の証拠>
  • なし

Eritrea - Yemen Arbitration
Activities on the Islands
In order to examine the performance of jurisdictional acts on the Islands, the Tribunal must consider evidence of activities on the land territory of the Islands as well as acts in the water surrounding the Islands. This evidence includes: landing parties on the Islands; the establishment of military posts on the Islands; the construction and maintenance of facilities on the Islands; the licensing of activities on the land of the Islands; the exercise of criminal or civil jurisdiction in respect of happenings on the Islands; the construction or maintenance of lighthouses; the granting of oil concessions; and limited life and settlement on the Islands.
上陸記録、軍隊の駐屯、施設の建設及び維持、当該島での活動許可、当該島で発生した事件に関する民事、刑事上の裁判の実施、灯台の建設と維持、石油の採掘許可、有限な入植や生活

<該当する日本の実効支配の証拠>
  • 1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
  • 1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
  • 1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
  • 1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
<該当する韓国の実効支配の証拠>
  • なし

まとめ
更に重要なのは、これら日本の
国家機能や管轄権の発現に対して大韓帝国による抗議の表明がなかったことである。そもそも、大韓帝国は1906年の島根県の役人の通知まで、日本の実効支配どころか竹島の存在を認識していた証拠さえないのである。国際法では、状況証拠による「推定」は、証拠にならない

THE MINQUIERS AND ECREHOS CASEの国際司法裁判所の判例
What is of decisive importance, in the opinion of the Court, is not indirect presumptions deduced from events in the Middle Ages, but the evidence which relates directly to the possession of the Ecrehos and Minquiers groups.

PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADANの国際司法裁判所の判例
The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such.

以上を整理すると、以下のとおりである。
<日本の国家機能の発現>
  • 直接的証拠あり
  • 他国の抗議の表明がない。(peacefulという要件も満足)
<大韓帝国の国家機能の発現>
  • 一切ない。
よって、日本の権原が成立する。
IP xxx.41.xxx.85
masked_veritsat|04-29 23:07
久々に見たなあ。
chaos|04-29 23:09
ああ、うっとり・・・・これぞ伝統芸
oppekepe|04-29 23:11
久々に覗いたので、ついでに昔の投稿を焼き直してみました。相変わらず、まともな反論はないだろうけど。
roxxan_jp|04-29 23:29
o( ´Ω`)ノシ∩
lsk5444|04-29 23:45
日本海内 竹島外一島 地籍編纂に対する 質稟書 竹島は 所轄の件に対して 島根県から 別紙のジルプムが来て調査したところ 該島の件は 元禄 5年(1692, 肅宗 18) 朝鮮人(安竜福-引用者)が 入島一以来 別紙書類に 摘採一ところのように 元禄 9年正月 第1号 旧政府の 評議の 旨意によって, 第2号 訳官に与えた 逹書, 第3号 該国から来た 公簡, 第4号 本邦回答 及び 口上書 などとガッウンバ, すなわち 元禄 12年に至ってそれぞれ往復が終わったし 本邦は関係が 無すると聞いたが, 版図の 取捨は重大な 事件なので 別紙書類を添付して 為念真書ここに稟議します. 明治 10年 3月 17日 内務卿 大久保利通 代理 内務少輔 前島 密 右大臣 岩倉具視展
 → chaos|04-29 23:47
<該当する日本の実効支配の証拠>は1905年から、ですよ。
 → lsk5444|04-29 23:49
1905年考試を茂朱だ先行獲得だと言う自体が買うこと..
 → elseorand|04-30 00:04
この明治10年の文章に登場する「竹島・松島」って緯度と経度から鬱陵島であるということで、竹島(獨島)とは無関係で終了と。
oppekepe|04-29 23:53
lsk5444 > 聞いているのは、大韓帝国が活動した証拠なのですが?
lsk5444|04-29 23:57
「領土編入の基本的な原則」 ある国家がある土地を編入する権原(法的根拠)には 「先行獲得, 時效, 併合, 割譲, 征服, 添付」と言うことがあります. 「先行獲得」とは, 持ち主がいない土地に国家が支配権を行使して, 編入すること. 「時效」と言う(のは), 国家が他国の領土に対して 「長期間, 平穏一方続いて支配権を行事」した結果, これを取得・編入すること. 「併合」と言う(のは), 国家が他国との合意によって, 領土の全部を譲渡する事. 「割譲」と言う(のは), 国家が他国との合意によって, 領土の一部を譲渡する事. 「征服」と言う(のは), 国家が他国に対して軍事的に占拠して, その領土を取得・編入すること( 「現在」では侵略行為で国際法違反.そうだが 「日韓併合」の時どおりは合法) 「添付」と言う(のは), 新しい土地が形成されて, 国家の領域が増加すること.例えば火山活動で島が新しく形成されたなど. この 6街国際法と認められる 「権原(根拠)」です. 「領土編入の根拠」と言う(のは)これ 「権原」に根拠しなければなりません.「必ず」. 付け加えて自主(寝る) 問題になる「先行獲得」ですが, 2点の条件「国家の領有意思の表明」と「実效的占有」が条件です. 「国家の領有意思の表明」は 「編入する主旨の宣言」, 「立法上または行政上の措置」, 「他国へのトンゴ」などによって表示されます. 「実效的占有」とは 「物理的・社会的な占有」が必要です.「物理的」と言うことは井州するとか建物を建造するとかすること.「社会的」と言うことは 「行政・立法上, 実際に支配を確立」するのです. 重要な点として ・「国家の領有意思の表明」は意義(疑い)がない「正確」である証拠である必要があります.例えば 「正確な位置」.「正確な地形的描写」 などです.( 「Island of Palmas Case」国際常設仲裁裁判所) ・「実效的占有(実效支配)」を領土編入の根拠にするためには「平穏一方引き続き」と言う条件があります.「株券に関する紛争」すなわち他国からの抗議が存在する ..
 → oppekepe|04-30 00:00
「国家の領有意思の表明」と「実效的占有」が条件です. 「国家の領有意思の表明」は 「編入する主旨の宣言」, 「立法上または行政上の措置」, 「他国へのトンゴ」などによって表示されます. 「実效的占有」とは「物理的・社会的な占有」が必要です.> そのとおり。このため、大韓帝国の「実效的占有」の証拠を要求してます。
lsk5444|04-30 00:01
実效的占有(実效支配)」を領土編入の根拠にするためには「平穏一方引き続き」と言う条件があります.「株券に関する紛争」すなわち他国からの抗議が存在する場合への占拠は 「領土編入の根拠としての実效的占有(実效支配)」にはあたらないです.(「MINQUIERS AND ECREHOS 小さな島君を歩き回る国際司法裁判所の判決」) ・「領土編入」では「実效的占有」を 「継続的」で実施する必要があって, 「実效的占有」が相当期間行われない場合等には「領土権が喪失」する仕事があります.(参照 「Minquiers and Ecrehos 小さな島君を歩き回る国際司法裁判所の判決」)
lsk5444|04-30 00:01
先に私が提示したことに対して反論することが手順であるよう..
 → oppekepe|04-30 00:03
何を反論したの? 1905年以前の大韓帝国の権原は何ですか?
lsk5444|04-30 00:06
1881年 (高宗18年) 鬱陵島開拓領頒布 (チォックミンゾングチェック) 日本漁民の鬱陵島近海出漁に対する日本政府に厳重港の 1900年 10月 27日 (大韓帝国光武4年) 官報第 716号の勅令第41号鬱陵島, ズックドソックも(独島)を鬱陵軍需が管轄するようにハム. 1905年 2月 22日独島の日本領編入決意メッキ県考試第40号で独島の同賢編入発表 1905年 独島望桜設置海軍通信基地で利用光武 10年 3月 5日鬱陵島軍需シムフングテック報告書 「梅泉野録」に独島関連記録 1907年ギョングサムナムも鬱陶君で編制 1910年韓国水産誌第1呼弟1編に韓国領で表記 1914年慶尚北道鬱陶君で編制
 → oppekepe|04-30 00:08
そんなこと聞いてないけど。まず、1905年以前の大韓帝国の権原が「先行獲得, 時效, 併合, 割譲, 征服, 添付」のどれなのか明かにして下さい。
elseorand|04-30 00:07
lsk5444 >>その明治10年の文章は、phistory No.84905 で掲示してある文章から、 「竹島・松島」って緯度と経度から鬱陵島であるということで、竹島(獨島)とは無関係。 つまり、君は反論ができていない。
lsk5444|04-30 00:08
すなわち茂朱誌ではなくから当たる? もう固有領土としての証明がもっと重要なよう..
 → elseorand|04-30 00:09
君の提示した資料はすべて、竹島(獨島)と無関係なわけですが。 しかも「梅泉野録」とは野録とあるように、大韓帝國とは無関係な資料ですが。
 → oppekepe|04-30 00:10
すなわち茂朱誌ではなくから当たる? > 大韓帝国は「先行獲得, 時效, 併合, 割譲, 征服, 添付」のどの権原を取得したのですか?
elseorand|04-30 00:10
自分の提示しているものが、何かであるか理解していない韓国人という典型パターンだろうな~。
lsk5444|04-30 00:12
上に提示したことは茂朱だ先行獲得に対する效力を現わすために.. すなわちあなたたちが言う歴史的でも独島は日本地だったということに対する反論だ.
 → elseorand|04-30 00:12
lsk5444 >>その明治10年の文章は、phistory No.84905 で掲示してある文章から、 「竹島・松島」って緯度と経度から鬱陵島であるということで、竹島(獨島)とは無関係。 つまり、君は反論ができていない。 君は竹島(獨島)とは無関係な文章を提示しているだけ。
 → elseorand|04-30 00:14
明治10年ということは例の軍艦派遣前だから、「竹島・松島」と日本の文章に登場していたら、北緯37度30分、東経130度49分にある鬱陵島のことなのですよね。
 → lsk5444|04-30 00:14
領土編入の基本原則を見なさい. すなわち茂朱だ先行獲得自体が詐欺というのを言うのだ. それに 竹島と 松島の名称が後先になった理由も聞きたい.
 → elseorand|04-30 00:16
lsk5444 04-30 00:14 >>基本原則を語る前に、「鬱陵島」の資料を持ってきて、竹島(獨島)論争をするのは止めてください。
oppekepe|04-30 00:13
lsk5444>大韓帝国の権原が「先行獲得, 時效, 併合, 割譲, 征服, 添付」のどれなのか明らかにして下さい。なお、発見は未成熟の権原とされ実効的な先占を伴わない場合、先行取得とみなされません。(palmas)
 → lsk5444|04-30 00:16
先行獲得:持ち主がいない土地に国家が支配権を行使して編入すること.. これに対する質問だ. すなわち茂朱だ先行獲得が実效性があることなのかに..
 → oppekepe|04-30 00:18
先行獲得:持ち主がいない土地に国家が支配権を行使して編入すること> そう。支配権の行使が必要。支配権の行使(=実効支配)の証拠の例は、本文に提示済み。大韓帝国の支配権の行使(=実効支配)の証拠は?
 → lsk5444|04-30 00:22
歴史的に独島が日本の領土だったという主張はどうなることか?
oppekepe|04-30 00:15
すなわちあなたたちが言う歴史的でも独島は日本地だったということに対する反論だ> ???。私は、国際法における権原の話しをしているのですが?大韓帝国は、何の権原を取得してたのですか?
oppekepe|04-30 00:16
大韓帝国の「権原」を証明しない限り、1905年以前は竹島は「無主地or日本領」ということになるのですが?大韓帝国の権原は何ですか?
oppekepe|04-30 00:19
lsk5444 04-30 00:16 先行獲得:持ち主がいない土地に国家が支配権を行使して編入すること> そう。支配権の行使が必要。支配権の行使(=実効支配)の証拠の例は、本文に提示済み。大韓帝国の支配権の行使(=実効支配)の証拠は?
 → oppekepe|04-30 00:19
相変わらず、リプライ機能が糞だな。順番がめちゃくちゃになる。
 → oppekepe|04-30 00:22
支配権の行使とは、役人の上陸、公的施設の建設・維持、裁判の実施、定期的な監視活動、課税の記録等。大韓帝国の支配権の行使の証拠は?
oppekepe|04-30 00:25
lsk5444 04-30 00:22 歴史的に独島が日本の領土だったという主張はどうなることか?> 国際法上、歴史は考慮されないのでどうでもいい。
 → oppekepe|04-30 00:26
古い記録は曖昧なのでいかようにも解釈できる。だから根拠にならない。>What is of decisive importance, in the opinion of the Court, is not indirect presumptions deduced from events in the Middle Ages, but the evidence which relates directly to the possession of the Ecrehos and Minquiers groups.
 → oppekepe|04-30 00:31
ちなみに、この論理は「19世紀以降、国際法は権原の取得が実効的であることを要求するだけでなく、権利の維持にも実効支配を要求するようになった」としてpalmasの判例で示された。結局、実効支配の証拠が必要だということ。大韓帝国の実効支配の証拠は?
chaos|04-30 00:27
日本は1905年以降に国際法上の確かな権限を獲得している。それ以前の日本のいかなる状態を毀損しても無駄。 必要なのは1905年より前に大韓帝国や朝鮮王国によって「国際法上の要請に適った権限の取得」の提示です。
 → lsk5444|04-30 00:30
私が言うことは 1905年に告示した茂朱だ先行獲得自体が無效というのを言うのだ. これをはっきりと指摘して思わなければ ...
 → elseorand|04-30 00:34
ま、1882年の時点で、朝鮮は「鬱陵島の周囲遠方には、島があるという噂はあったけど、実地調査してみたら無かったNIDA」という結論出しているし、1906年代の大韓地誌や新地誌でも範囲外を韓国領土としているように、朝鮮が竹島(獨島)の存在を知らなかったことは明瞭なんだよねっと。 
lsk5444|04-30 00:31
国際法の上歴史は考慮されない? 先行獲得は持ち主がいない地に国家が支配権を行使するのだが..
 → elseorand|04-30 00:35
1882年から、1906年の間、朝鮮政府が竹島・獨島の存在を知らなかったことは、朝鮮政府の文書から判明しているよ。
 → elseorand|04-30 00:38
高宗 19卷, 19年( 1882 壬午 / 光緖8年) 4月 7日 壬戌に奎遠曰謹當深入檢察矣或稱松島竹島在於鬱陵島之東而此非松竹島以外別有松島竹島也敎曰或有所得聞於曾往搜檢人之說耶奎遠曰曾往搜檢之人未得逢著而轉聞其梗槪矣とあるんだよね。
 → elseorand|04-30 00:40
で、結局、調査後の報告書で「松竹于山等島 僑寓諸人 皆以傍近小島當之 然既無圖籍之可據又無鄕導之指的 清明之日 登高遠眺 則千里可窺 以更無一拳石一撮土 則于山指稱鬱陵 即如耽羅指稱濟州」となると。 
kosdaqlee|04-30 00:32
さあ! 日本人私たち客観的に眺めましょう. 1. 問題になる独島は 日本に編入される以前にもう一度の編入試みがありました. あの時日本最高管理人大政官は.. ¥"日本の島が絶対なくて朝鮮の島かも知れない島を編入してはいけない.¥"と編入を許容しないです. 2, そしてから露日戦争で日本が勝利した直後.. 急に日本はまたまた独島の編入を試みます. 今度はどうする事か編入になったし. この事実は日本公務員たちどうし回して見る小さな回覧誌にやや小く載せられます. (この回覧誌は当時日本に発行記録が全然残っていない新聞です.) 3, 定木ここで変な点は 以前に ¥"朝鮮の島かも知れないから日本はこの島に対して関与するな‾!¥" という指示を日本の大政官が下ったことがある そんな島を編入しながらも.. 朝鮮に少しの通報もなかったというのです. (これが常識的に理解ができましょうか? 過去に朝鮮の島かも知れないと判断した島を また編入しながら朝鮮には全然通報をしないというのが? 正常な人間ならこれが理解ができましょうか? 3. 日本が独島を自国の島だと編入した以後 約 1年後. 日本は独島近くの島である鬱陵島を訪問します. そして当時鬱陵軍需シムフングテックに ¥"独島が日本の島に編入されたのであいさつのため来た.¥"と話して鬱陵島にある独島関連記録たちを閲覧しようと思います. (面白くも.. 主人ない島だと主張した独島関連記録をどうして鬱陵島で捜したかは分からないです. ) 4. ここに鬱陵軍需シムフングテックは調整に上訴を申し上げます. ¥"私たちの領土である独島を日本人たちが自分の地で編入したと主張します.¥" ここに調整は ¥"独島は私たちの領土が明らかだ.¥"という内容の答信をシムフングテックに下ります. 5. この時も本当に面白いことは.. 日本は公式的に ¥"独島は日本の領土だ.¥"と知らせたのではないというのです. ただひとときの民間人たちが訪問に.. 隣り..
oppekepe|04-30 00:32
1905年に告示した茂朱だ先行獲得自体が無效というのを言う> ??先行取得を無効にするのは、「無主地ではない=他国の権原が確立された場合」ですが?(東グリーンランドの判例)。だから、大韓帝国の権原を確認しているのですが?
kosdaqlee|04-30 00:33
5. この時も本当に面白いことは.. 日本は公式的に ¥"独島は日本の領土だ.¥"と知らせたのではないというのです. ただひとときの民間人たちが訪問に.. 隣り島にソプングナワッダ. という位に非公式的にアルリンゴッです.. (まことに面白い日本人たちです.) 当時朝鮮の外交権は日本が先任した外国人が行使するようになっていたし.. 朝鮮は日本の影響力の中にありました. 正式通報でもないこんな非常識的な日本民間人たちの行動に.. 日本の脾胃をゴスリと正式に抗議することは難しかったのであろう思います. それで鬱陵軍需に ¥"独島は朝鮮の領土が明らかだからこれを主旨しなさい.¥"という線で終わらせたのです.. これが独島の本当の歴史です. 常識的に考えて見てください独島がどの国地なのか? 独島を日本領土だと思う人は精神病者です.
 → oppekepe|04-30 00:34
悪い。邪魔。大韓帝国の判例に基づく実効支配の証拠が提示できないなら、黙っていろ。
 → kosdaqlee|04-30 00:36
何が邪魔か? (笑い) 言いわけなければそのように大きい声や吐くか? 論理的な返事をしなさい.
 → oppekepe|04-30 00:38
論理的な返事をしなさい.>貴下の投稿には、国際法の根拠が全く提示されていない。国際法に無識なら、黙っていてください。
 → kosdaqlee|04-30 00:41
私は真実な歴史と常識に対して話すのなの.. むしろ論理的ではないことはお前なの.
 → numlk01|04-30 00:47
( ゚∀゚)o彡゜領域主権の決定は国際法に則って行われます。このルールに沿った発言ならば、論理的な返事になりますけどね。kosdaqleeの”真実な歴史と常識”とやらは、何ら国際法上に基礎を置く発言ではない。だから、論理的な返事にあたらないのよw。
oppekepe|04-30 00:36
lsk5444 04-29 23:57 ある国家がある土地を編入する権原(法的根拠)には 「先行獲得, 時效, 併合, 割譲, 征服, 添付」と言うことがあります.  >ちゃんと書いてるでしょ? 大韓帝国の竹島取得の法的根拠を聞いているのですが? これのどれですか?
oppekepe|04-30 00:39
もし、提示できなければ「日本の竹島編入時点で権原を取得した国がない=無主地=日本の先行取得成立」となるのですが?先行取得の無効原因は無主地か否かですよ(東グリーンランドの判例)?
 → lsk5444|04-30 00:42
歴史的な事実を証明したら茂朱だ先行獲得かく該当にならないでしょう?
oppekepe|04-30 00:45
lsk5444 04-30 00:42 歴史的な事実を証明したら茂朱だ先行獲得かく該当にならない>> 裁判で歴史的権原が認められたことはない。What is of decisive importance, in the opinion of the Court, is not indirect presumptions deduced from events in the Middle Ages, but the evidence which relates directly to the possession of the Ecrehos and Minquiers groups.ああ。リプライ機能が糞だな。
 → oppekepe|04-30 00:47
ちなみに、歴史的権原や近接性の権原は、実効支配の証拠がない国が苦し紛れに主張することが多い。しかし、裁判において悉く否定されている。
kosdaqlee|04-30 00:49
問題はこれだ.. 日本が茂朱誌と宣言する以前に 日本大政官は ¥"日本の地ではなくて朝鮮の島かも知れないので編入してはいけない.¥"という指示を下したの.. ここで気を付ける点は日本はどうして朝鮮の島かも知れないと判断しただろうか? 茂朱誌ではなく? しかもそのように判断真書一度編入を許容しなかった島を どうして日本が露日戦争で勝利した直後また編入を試みたし.. 以前に朝鮮の島かも知れないと判断したくせに どうして常識的に朝鮮に論じ合うとか知らせる考えをしなかっただろうか? しかも 日本人が茂朱誌だったと主張した島を 編入した直後 その次の年に朝鮮は何かで ¥"私たち朝鮮の領土である独島を日本民間人たちが来て自分の地で編入してあいさつしに来たと言います.¥"と上訴を申し上げて.. 朝鮮の調整は ¥"独島は私たちの領土が明らかだからその事実を主旨しなさい.¥"という答信を送っただろうか? このような上訴と答信は皆日本が編入した直後成り立ったことではないか? 常識的に考えて見ると? 本当に独島が茂朱誌だったろうか?.. ..
 → oppekepe|04-30 00:50
独自の国際法を作るな。日本の先占を無効にするのは、無主地ではなかったことを証明しなければならない。つまり、大韓帝国の権原が成立してない限り「無主地」になる。大韓帝国の権原を証明するのは、日本の認識ではなく大韓帝国の実効支配である。
kosdaqlee|04-30 00:51
私は新しい国際法を主張するのではないよ.. (笑う.. 日本人は本当に変だね..^^) ただ人間が持っている基本的な常識を話すのだ.
 → numlk01|04-30 00:52
( ゚∀゚)o彡゜”人間が持っている基本的な常識”では、領域主権は決まらないw。
 → oppekepe|04-30 00:53
人間が持っている基本的な常識> 国際法は、国家実行の反復と法確信により確立する。すなわち、「国家の基本的な常識」に基づいている。大韓帝国の権原は「国家の基本的な常識」により証明されないということ。
kosdaqlee|04-30 00:52
お前は何やら思い違いをしていて.. 本当に茂朱誌が当たったら.. 私が言ったそんな疑惑たちが全然なくなければならないのなの.. むしろ茂朱誌なのをはっきりと証明することができないことはまさに君逹日本ではないか? そうじゃない? 独島が当時茂朱だであったということは 日本人であるお前が私に反論しながら証明するはずだろう 韓国人である私の証明する内容ではない.. (証明する人はまさにお前なの.)
lsk5444|04-30 00:52
http://hanmaum24.mireene.com/images/200502230322.jpg 参考してください
 → elseorand|04-30 00:54
ああ、やっぱしw hanmaumyのかw 何度も、論争に負けて逃亡した韓国人のWEBサイトかw
 → oppekepe|04-30 00:54
そんな馬鹿のサイトは必要ない。大韓帝国がどのような統治行為をしたのかを提示して下さい。課税したのですか?監視したのですか?施設を作ったのですか?
 → numlk01|04-30 00:57
あっ、腐敗将軍hanmaumy(金さん)のサイトかw。
kosdaqlee|04-30 00:53
本当に独島が茂朱だであっただろうか?
 → elseorand|04-30 00:56
1882年から、1906年の間、朝鮮政府は「鬱陵島の周囲遠方には島が無い」と文章に残しているから、朝鮮は竹島(獨島)を知らない。 ま、無主地かどうかは日本の認識も必要だが。
kosdaqlee|04-30 00:57
そして常識的に考えをもっとやって見よう. 韓国の鬱陵島では独島を見られる.. (もちろん見られるその地をネタングだと言うことはできないでしょう..) 日本オキ島では独島を見られないでしょう.. 日本人は主人ない地だと言うが.. 独島で確かに見える島なのに.. そんな島を主人がなかったと主張することは ちょっと非常識的な行動ではないか?
 → elseorand|04-30 00:59
1882年に調査した朝鮮の鬱陵島検察使は、松竹于山等島 僑寓諸人 皆以傍近小島當之 然既無圖籍之可據又無鄕導之指的 清明之日 登高遠眺 則千里可窺 以更無一拳石一撮土 則于山指稱鬱陵 即如耽羅指稱濟州なんて報告しているように、竹島(獨島)を発見できていませんね。
oppekepe|04-30 00:57
私が 聞いているのは、「大韓帝国が竹島の土地に課税した」「大韓帝国が竹島を行政上の台帳に登録した」「竹島でアシカ漁の取締を大韓帝国がした」という類のものですよ?数文字で書けるはずですが?どうして提示できないのですか?
 → lsk5444|04-30 01:00
国際法的にその領土が歴史的にどの国地なのかよく見るようになっています. 歴史的な根拠も領土帰属を決める国際法的の一部分です.
 → kosdaqlee|04-30 01:00
お前は何やら過ち考えすることがまたある.. 独島は基本的に人が住むことができない岩島なの.. 大きさも作故.. また植物も伸びないで.. また焚き物もない... 近代以前の朝鮮でそんな岩島に課税ができる思うか? (お前はどうしても独島に対する基本的な知識が足りないようなの. 独島がどんな島なのかは分かるか?)
kosdaqlee|04-30 00:59
1882年その朝鮮の鬱陵島監察司は独島ではない他の島を尋ねたと考えられる. そのまま小さな岩島ではない人が住むことができる大きい島を尋ねたのだろう..
 → oppekepe|04-30 01:00
それで、国際法上(国家間の常識)で有効な実効支配の証拠は?
 → kosdaqlee|04-30 01:02
お前は今韓国人たちに独島が茂朱誌ではなかったという証明をくれと言うが.. 私はむしろお前に独島が茂朱誌だったという証明をしなさいと言いたい. 私に反論をすることで証明をして見る..
 → elseorand|04-30 01:02
kosdaqlee 04-30 00:59> 高宗 19卷, 19年( 1882 壬午 / 光緖8年) 4月 7日 壬戌:奎遠曰謹當深入檢察矣或稱松島竹島在於鬱陵島之東而此非松竹島以外別有松島竹島也敎曰或有所得聞於曾往搜檢人之說耶奎遠曰曾往搜檢之人未得逢著而轉聞其梗槪矣と調査の事前に述べているように、調査対象は「鬱陵島の周囲遠方に島があるかどうか」。で、鬱陵島検察使は発見できなかったと。
 → kosdaqlee|04-30 01:06
その鬱陵島監察司は確かに見つけることができなかったと書いている.. ただもう一つ言わば.. 鬱陵島で独島を見ようとすれば鬱陵島天気だけ良くては抱くが独島の天気も良くなければならないでしょう.. そして今も鬱陵島では独島が見える. (いくら言い張っても見えることを見えないと嘘つくことはできないんじゃないの? そうじゃない?)
 → elseorand|04-30 01:12
kosdaqlee 04-30 01:06 >>過去の朝鮮の役人が無能で残念だったねw 1882年から1906年の間に、発見できなかったのだから。 今、仮に、仮定として鬱陵島から獨島が見えていても、1882年から1906年という朝鮮政府が竹島(獨島)を知らない間に、日本が領土と確定させたので、日本領土ですものw
oppekepe|04-30 01:01
lsk5444 04-30 01:00 国際法的にその領土が歴史的にどの国地なのかよく見るようになっています>>  歴史的権原が認められた判例を提示して下さい。
kosdaqlee|04-30 01:04
日本人お前は国際法弔文の後に隠れて常識をそっぽを向くが.. 私は基本的な常識を主張するのなの..
 → numlk01|04-30 01:05
( ゚∀゚)o彡゜”人間が持っている基本的な常識”では、領域主権は決まらないw。
 → kosdaqlee|04-30 01:07
結局お前は基本的な常識をそっぽを向くという話なの? 結局お前の考えは何もなくてボブゾムンによって (中では日本の領土ではないの.. 受賞する..)と思いながらもボブエウィして日本の領土が当たれば非道徳的でも良くて‾! ということか? (笑い)
 → numlk01|04-30 01:12
( ゚∀゚)o彡゜”道徳性”が領域主権の決定において、法源になるとの国際法上の根拠を示せ。
lsk5444|04-30 01:04
最後に日本政府が主張する 17世紀以後は日本の固有領土だったという主張は茂朱だ先行獲得を主張することに矛盾店が発見されるということ.. 考試ではない 通知の義務を守らない点等を言いたいですね. 時間が遅くて次に ...
 → oppekepe|04-30 01:06
先行獲得を主張することに矛盾店が発見> 釜山大学の朴教授も矛盾論を否定してます。
 → lsk5444|04-30 01:07
朴教授? 正確な名称を.. 一度捜して読んで見たいですね..
 → numlk01|04-30 01:10
「固有の領土」=「いまだかつて一度も外国の領土となったことがない領土」という意味です。先占の要件である「無主地」とは矛盾しませんが?
 → oppekepe|04-30 01:13
朴培根
oppekepe|04-30 01:04
独島は基本的に人が住むことができない岩島なの.. 大きさも作故.. また植物も伸びないで.. また焚き物もない... 近代以前の朝鮮でそんな岩島に課税ができる思うか? >"It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other State could not make out a superior claim. This is particularly true in the case of claims to sovereignty over areas in thinly populated or unsettled countries."(東グリーンランドの判例)
 → kosdaqlee|04-30 01:09
お前は今減らず口を使うのなの...^^(お前自らはそのように考えしないの? 本当に? 変な日本人だね..)
 → numlk01|04-30 01:10
( ゚∀゚)o彡゜お前は今減らず口を使うのなの...^^
oppekepe|04-30 01:11
lsk5444 04-30 01:04 通知の義務を守らない点等を言いたいですね>> 韓国人の馬鹿教授が捏造した「通知義務」ですか? http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/popup/jview.php?board_id=phistory&nid=73938&st=writer_id&sw=oppekepe&start_range=70184&end_range=96566
kosdaqlee|04-30 01:11
さあこれから私も行って寝る.. 明日出勤しなければならないから.. 常識を持って住むと私たち.. (そのように減らず口くちばしで嘘ついても自国地ではないのが自国地にならない..) 事必帰正.. 忘れないと..
 → numlk01|04-30 01:13
( ゚∀゚)o彡゜青い負け犬ですね。コルコル
oppekepe|04-30 01:14
lsk5444 04-30 01:04 通知の義務を守らない点等を言いたいですね>> 韓国人の馬鹿教授が捏造した「通知義務」。その2。http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=phistory&nid=77551&st=writer_id&sw=oppekepe&start_range=70184&end_range=96566
 → oppekepe|04-30 01:16
ちなみに、歴史的権原の主張と島根県による取得が矛盾すると言い始めたのも、この馬鹿教授。
 → lsk5444|04-30 01:17
明智大教授の主張も見たいですね.
lsk5444|04-30 01:20
朴背筋教授は法大教授ですね. 休日を利用して捜して読んで見ます. 明智大教授も..
oppekepe|04-30 01:23
明智大教授> 独島学会のサイトにhwpのファイルがある。
 → lsk5444|04-30 01:26
今日苦労しました. 捜してみて考えを整理して文を書きます.
greatjp22|04-30 07:55
相変わらず、朝鮮IDの反論は的外れで、そもそも会話が成立してないように見えるけどw
lsk5444|04-30 11:00
第一は, 独島を原始的権原を持つ日本固有の領土で主張しながらも 1905年の領土編入取り計いに至って初め(今回)で竹島という公式名称を決めた. その以前には鬱陵島を竹島, 独島をマスシマと呼んでいる途中この時二つの島の名称を変えて呼ぶようになった. その理由を外国人ジボルト(Siebold)の指導に過ち表記したからだと弁解する同時に, 一般的にはリアングクルという外国名称を使って来た実はなどで持っているが固有の領土に対する名称混同の理由を充分に説明することができない. 二番目は, 独島に対する領有権の根拠として鬱陵島に渡航の中だった日本漁船たちが独島の周辺海域で漁業経営をした実績を提示しているが, 当時の国際法が領海制度のような国家主権が及ぶ周辺海域を持っていなかったから, 今日の国際法制度を過去の事実に代入して漁業活動を目的にした周辺水域の利用を根拠で独島に対してまで株券を行使したと主張しようとすることは妥当な論理がなれないという点だ. また, 同じな航路で経営した鬱陵島に対しては領有権を主張しないのに特に独島のみを分離して国家領有意思の表示対象とすることも合理性がない.すなわち周辺海域での漁業経営と図書に対する領有意思は別個の物で等しいことであることができないと判断しなければならないでしょう. 三番目は, 日本が独島に対する領有意思を表明した最初の行為は 1905年の島根県かきなさいという点だ. 日本は領土編入取り計いを実情国際法が要請する権原で取り替えることだと説明しているが, 国際法は固有の領土を国際法の移り変わりによってずっと確認するように要請していないし, 日本も独島以外の領土に対しては似ている取り計いを取ったところがない. 四番目は, 日本の一番著名な指導学者Hayashi(林子平)が 1785年に著わした ≪三国通覧図説≫ 中の指導には東海(日本表記の日本海)の二つの島を竹刀(鬱陵島)とともに表記してこれら二つの島が皆 ‘朝鮮の物’が..
 → oppekepe|04-30 13:22
それで、1905年以前の大韓帝国が取得した権原は何?何回繰り返せば、答えてくれるのかな?大韓帝国の権原を証明できなければ竹島は無主地になるのですが?
lsk5444|04-30 11:01
hiroshimania|04-30 11:17
倭人と同じ土俵で会話しないことが大切。倭人と話をあわせないことが大切。
oppekepe|04-30 13:25
漁業活動を目的にした周辺水域の利用を根拠で独島に対してまで株券を行使したと主張しようとすることは妥当な論理がなれない> 判例と矛盾してますが?「the licensing of activities on the land of the Islands(Eritrea - Yemen Arbitration)」 urinara国際法?
 → oppekepe|04-30 13:26
ちなみに、アシカ漁の許可及びアシカ漁は竹島上であり、「周辺水域」ではありません。
 → oppekepe|04-30 19:33
更に付け加えると、1905年7月には竹島に放置されたアシカの死骸の腐臭によるクレームが日本海軍から島根県知事にあり、島根県知事は業者に死骸を片付けるよう指示してます。更に、島根県知事は松の植樹も指示してるんですね。
 → oppekepe|04-30 19:39
訂正。矛盾はこっちだね。公的な許可がある場合は、漁業でもOK。→For state activity capable of establishing a claim for sovereignty, the Tribunal must look to the state licensing and enforcement activities concerning fishing described above.(Eritrea - Yemen Arbitration)
oppekepe|04-30 13:29
三番目は, 日本が独島に対する領有意思を表明した最初の行為は 1905年の島根県かきなさいという点だ. 日本は領土編入取り計いを実情国際法が要請する権原で取り替えることだと説明しているが, 国際法は固有の領土を国際法の移り変わりによってずっと確認するように要請していない> 国際法は、権利の継続に地方行政機関等による実行支配を要求するようになってますが?(palmasの判例)
oppekepe|04-30 13:32
日本の一番著名な指導学者Hayashi(林子平)が 1785年に著わした ≪三国通覧図説≫ 中の指導>  林の地図は不正確なので発行禁止になっているのですが? また、palmasの判例では地図の実行支配としての証拠価値がないとしてますが?地図が実行支配の証拠になるという判例を提示願います。
oppekepe|04-30 13:33
国際司法裁判所等の判例と矛盾する主張ばかりなのですが? 国際法を捏造するのはやめて下さい。
lsk5444|05-01 02:17
すぐデッグルつける事ができなくてごめん.... しかし.. 1905年に告示した茂朱だ先行獲得がすべてのものを決めることができないということを言いたい. すなわち, あなたが言う判例も韓国の固有領土なのを証明すればつまらない音に過ぎないというのを.. これから韓国の固有領土なのを証明する文を書く.
 → oppekepe|05-01 13:25
韓国の固有領土なのを証明すれば> 国際法上「固有の領土」という権原は存在しない。
ε(*'д')^oにぱー [6]
- 国際法に基づく韓国の竹島の実効支配の証拠は見つかりましたか? [117]
( ゚∀゚)o彡゜悪辣な倭人から量産型韓国人へのメッセージだぉ [18]