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酷すぎるIPAの対応まとめ

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目次



酷すぎるIPAの対応を整理しました。

 

ShareじゃなくてWinny?

1月4日のIPAの発表

 「当機構職員が自宅において保有する私物のパソコンでファイル交換ソフト『Winny』を使用した」

※本当は「Winny」ではなく「Share」でウィルスに感染

  (Shareだと特定できなかったということはWinnyも使用してたのかと勘ぐっていたら事実だった→証拠となった記事

     ↓

1月5日にあわてて修正

 「当機構職員が自宅において保有する私物のパソコンでファイル交換ソフトを使用した結果」


 

弁明の変化の記録

調査が進むにつれて、都合の悪そうな情報が少しずつ小出しにされていくのがわかる。

 

1月5日

  • 当該職員に関わる個人情報等や一部の公開画像が流出したと見られる
  • これまでの調査では、当機構の業務関連の非公開情報は含まれていない

     ↓

1月6日

  • 流出したIPAの情報は写真等の画像情報のみ
  • 非公開の業務関連情報の流出は今のところ確認されていない
  • 業務関連データの流出が判明している企業数は10社程度
  • 個人情報は推定1万件
  • 順次、情報流出が判明した企業に連絡し、その対応をサポートしている
  • かな漢字変換ソフトやいわゆるわいせつ画像を検索し、その一部をダウンロードしたことを確認
  • 当該職員の処分については、流出情報の全容が判明した時点で、決定

     ↓

1月19日

  • 流出したIPAの情報は私的撮影写真及び2007年の当機構職員海外出張伺いの下書き
  • 非公開の業務関連情報の流出は今のところ確認されていない
  • かな漢字変換ソフトや児童ポルノ等わいせつ画像を検索し、その一部をダウンロードしたことを確認
  • ↑の情報が流出していないことを確認
  • 当機構の信用を傷つけ、名誉を汚したこと等を理由として、

    就業規則に基づき、本日付にて、懲戒処分「停職3月」を本人に示達しました。(=調査完了しました)

 

疑問点1:違法性は本当にないのか?

IPAは「違法にダウンロードしたけど、アップロードしていない」と主張している。

INTERNET Watchの記事には次のような目を疑うようなIPAの主張が掲載されている。

 

ファイル交換ソフトでは、キャッシュフォルダに残されたデータは自動で送信可能な状態となるが、

当該職員はデータをダウンロードするごとにキャッシュフォルダの中身を削除していたこともわかった。

IPAの担当者は、「同職員は、WinnyやShareを使った場合、自動送信可能になることをわかっており、

自らが発信者にならないよう最大限の努力をしたと見られる」と説明した。

 

果たしてこの主張は正当だろうか?

コンピュータソフトウェア著作権協会(AACS)はこのように述べ、Shareを利用しないよう呼びかけている。

 

本日、3人のユーザーが摘発されたShare(シェア)についても、

主として他人が権利を持つ著作物を無断で送受信する手段として悪用されていること、

そのネットワークに参加しただけでも違法な送信行為に巻き込まれる可能性が高いことなど、

ACCSがこれまで指摘してきたものと同様、以下のような問題が存在しています。

 

・Shareは、ダウンロード(受信)されたファイルをそのままアップロードする機能を持つことから、

 Shareを通じて他人の著作物をダウンロードした利用者は、即時にアップロード行為者になります

・更に、Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるために、

 そのネットワークに参加するだけでも、違法な送信を自ら行う可能性があります。

 

また、P2P総合情報集積所はShareの特徴として以下のことを指摘している。

 

<素早い流通>

Shareは、Winnyよりも流通する速度が早い傾向にあるといえる。

これは一次配布の時点で複数のノードに分割してアップロードするため、

多くのノードが早い段階で二次配布に参加できるからである。

 

以上を総合すると、Shareを用いてダウンロードした時点でそれは

自動的にデータを拡散させる指示を出したことを意味し、違法となるというになる。

「ダウンロードするごとにキャッシュフォルダの中身を削除」したとしても

その時点で既に情報の拡散(流出)に着手しており違法性はなくならない。

もちろん、「自らが発信者にならないよう最大限の努力した」というのは詭弁である。

ましてや、岡ちゃんは大量の検索のためのキーワードを登録しており

常にPCを監視して、ダウンロード直後にキャッシュを削除してとは到底考えられない。

 

疑問点その2:どのように流出の事実がなかったことを確認したのか?

Shareは自分が落としたいファイルを落とし始めてから、

そのファイルのキャッシュ全てのダウンロードが完了するまでの間にも、

落とした分のキャッシュが順にアップロードされる(可能性がある状態になる)仕組み。

 

当然キャッシュフォルダの中身を削除するまでの間に

>・更に、Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるために、

>そのネットワークに参加するだけでも、違法な送信を自ら行う可能性があります。

この部分のキャッシュのアップロードもされてしまう。

 

最終的にキンタマウィルスによって岡ちゃんのPC内のデータが流出した事から考えて

upの帯域を絞っていた(=自動で送信可能にならないようにしていた)とも思えない。

よって、「流出の事実がなかったこと」など確認できるはずもない。

 

 

 

疑問点その3:SoftEtherのダウンロードの事実を隠蔽か

INTERNET Watchの記事によれば、かな漢字変換ソフト(ATOK、ATOK Pocket、ATOK Mobile)を

検索キーワードとして設定しており、その一部を実際にダウンロードしていたことを確認、とある。

しかし、ソフトの不正利用に記したとおり、その検索キーワードの中にもっとも存在してはならないのは

実質的にIPAが開発援助を行ったSoftEtherであろう。

なぜそれに触れないのか?(理由は一目瞭然だが)

 

マイコミジャーナルの記事からは、IPAが"まとめサイト"の存在を把握していることが読み取れる。

まとめサイトでも指摘されているのに気づかないわけがない。

調査中だという言い訳は不可能である。

なぜなら、1月6日にIPAは、流出情報の全容が判明してから処分を発表すると言い、

1月19日に岡田氏への処分を発表しているからだ。

つまりこの時点で流出情報はすべて調査済みということになる。

 

この記事によれば、まとめサイトが悪質だという認識のようであるが

悪質なのは一体どちらの方だろうか。


停職3ヶ月!?

これだけのことをしておきながら、驚くべきことに3ヶ月の停職という軽すぎる処罰が下された。

この処罰がどれくらい軽いのかということは、

独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則 第31条をご覧になれば明らかである。

 

独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則 第31条

三 停職 3月以内の出勤停止とし、その期間中の給与は、情状により基本給、

諸手当合計額の3分の1以内を減額する。

 

http://www.ipa.go.jp/about/johokokai/johoteikyo/sosiki/pdf/shugyokisoku.pdf

 

3分の1以内を減額」、すなわち「もっとも重い場合でも給与3分の2を支給」ということである。

 

本来であれば、懲戒解雇処分くらいが妥当ではないだろうか?

 

 


特権階級(の息子)だからお咎め無し?

 

2008年3月24日、ファイル共有ソフト「Winny」を通じて

ゼンリンの住宅地図ソフトを送信可能な状態にしていた2人が、

著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで福岡地検に書類送致されるという事件があった。

 

(参照:INTERNET Watch「Winnyで地図ソフトを“ダウンロード”して公衆送信権侵害、2人が送検 」

 

福岡県警の発表によると、2人は、それぞれ自宅に設置したPCでWinnyを起動した上で、

キャッシュフォルダにこれらのソフトを記録・蔵置させ、

同PCにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に対して同ソフトを

自動公衆送信できる状態にしていたことで、著作権を侵害したと説明している。

 

ダウンロードしたファイルが同時に公開されるというWinnyの性質を

知っていながらダウンロードをしていた点が、

公衆送信権の侵害にあたると判断されたものと見られる。

 

前述の通り、岡ちゃんがファイルをダウンロードしなおかつ同時にアップロードも行っていたことは明白である。

そして、先ほどのINTERNET Watchの記事

「同職員は、WinnyやShareを使った場合、自動送信可能になることをわかっており」

とあるため、福岡の事例に照らし合わせれば十分罪に問われると考えられるがIPAは

「自らが発信者にならないよう最大限の努力をしたと見られる」

という意味不明の解釈により、彼の行為がまるで問題のないものであったかのような釈明を行っている。

 

この差はどこから生じるものなのだろうか?

日本国憲法第14条には「法の下の平等」が謳われていますがこれは嘘ですか?

 

「使用した事実が確認できない」→法的に罪に問えない?

 

IPAへ電話で確認(電凸)をした人の書き込みがある。

 

【つこうた】IPA主任岡田賢治がヤバイ資料大流出 疑惑の政財界★199【IPA処分は停職3ヵ月だけ】

575 名前: すずめちゃん(愛知県)[sage] 投稿日:2009/01/19(月) 16:05:07.45 ID:0H1LiVJU

電凸しました。

経済産業省や弁護士にも含めて検討した結果

ソフトウェアや児童ポルノのダウンロードは確認されたが

使用した事実は確認できないということで、

法的には罪に問えないそうです。

 

「ソフトウェアを使用した事実」とはインストールのことだろうか?

インストール後、そのソフトを立ち上げ使用したかどうかということだろうか?

しかし、ソフトは利用(もしくは頒布・販売)する以外の目的でダウンロードするとは考えられない。

 

また、児童ポルノの使用とはどういう意味か全くもって不明である。

閲覧、ということであれば、それをどうやって確認したのか(まさか口頭ではあるまい)。

最終アクセス日だろうか?

 

しかし、岡田氏は「ハメ撮り.scr」という名前のファイルを実行し、ウィルスに感染したことを考えると

アダルト系のデータに関しては少なくとも「使用」目的であったと考えられ、高確率で「使用済」だと思われるのだが…。

さらにもっと言えば、児童ポルノ以外のエロゲーやAVのダウンロードおよびアップロードも違法性が高い。

 

 

 

 

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