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県警は「自殺」、民事判決は「他殺」…松山地裁、保険金支払い命令

2009.1.16 12:39

 愛媛県警が自殺と判断した同県愛南町の男性=当時(64)=の妻が、自殺ではないとして生命保険金2500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松山地裁宇和島支部(小崎賢司裁判官)が「他殺と推認できる」として全額の支払いを命じていたことが16日、分かった。判決は15日付。

 県警捜査一課は「適切に捜査し、事件性はないと判断した。判決を受けて再捜査することはない」としている。

 判決によると、男性は平成18年10月21日、船で沖合のいけすを見に行って行方不明となり、翌月2日、海上で遺体で発見された。足にロープでいかりが結び付けられ、後頭部と背中に打撲跡があった。

 判決理由で小崎裁判官は「自殺の動機が想定できない」と指摘。「他殺と合理的に推認できる」と結論づけた。

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