デジタルコンテンツ新法の「中山試案」が公表、意見募集を開始「権利の集約化」うたうも、権利者への配慮を盛り込む「映像版JASRAC」や、デジタルコンテンツ専用のフェアユース規定にも言及提言ではこのほか、法定事業者がデジタルコンテンツのライセンス管理を「現行の著作権等管理事業者に相当する事業者」に委託可能にし、管理事業者が法定事業者に代わってライセンス管理や二次利用の許諾、対価の徴収業務などを行うというスキームも念頭に置いている。音楽業界における日本音楽著作権協会(JASRAC)やイーライセンス、ジャパン・ライツ・ クリアランス(JRC)のように、作品のライセンス管理を受託する法人を、映画やテレビ番組についても創設するという考え方である。法定事業者が委託を希望する場合や、自社ではライセンス管理業務を十分に行えない小規模の法定事業者などを想定している。 フェアユース規定については、知的財産戦略本部で導入が提言されている著作権法の改正によるものとは別に、デジタルコンテンツのネット上での流通に特化したフェアユース規定を、独立して新設すべきとする。その理由について「仮に著作権法にフェアユース規定が導入されても、権利制限規定が従来からかなり厳格に解釈されてきたことからすれば、ある利用がフェアユースに該当するか否かを裁判所が判断する際に、いたずらに厳格な解釈がなされる可能性がある」ことを挙げている。 同協議会では、試案の全文をWebサイトで公開。2月10日まで今回の試案に対する意見を募集している。会員だけでなく、一般からの意見も受け付ける。これにより集まった意見を踏まえ、2009年3月ころに今回の試案に関するシンポジウムを開催予定。こうした一連の取り組みにより、試案の修正や複数案の一本化などの作業を進めていく方針だ。
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