今週の日記

 成20年12月15日(月) ・・晴れ
 大富豪の矜持?━困っている人に、せめて1万2千円━
 都議レポートNo.20/PDFでアップしました。

○金を大事にしなけりゃ!! 金持ちになれない!!
先代・先々代が金を大事にしたから、金持ち! 大富豪になったのでは?

 麻生さん、
  
困っている人に、せめて1万2千円(の給付を)と発想した
 そして
  
1億も収入がある方はもらわないのが普通だ!!!!
  人間の矜持(きようじ)の問題かもしれない

 との新聞記事(
首相、参院委で答弁)!!!
  
 「困っている人」というなら別の方法がある。
  これでは「選挙目当てのばらまき」でしかない!

 新聞記事(
)のなかで、『矜持』の文字、「きょうじ」とふりがながある。
 なんとむずかしい漢字、意味が分からないので広辞林をひくと
自分をすぐれたものとして誇ること。誇り。プライド
と書かれている。
(一つ漢字を覚えさせてもらった!!)

 麻生さんの
プライドってなんだろう?!?!
  年収1億円以上の人って何人いるのだろう?
   まるで
漫画に出てくる総理大臣のようだ!!!

 
ふりがなを振ってくれた記者の言いたいことが分かる気がする

    ________________________
      
    ________________________
   
(↑ 東京新聞夕刊 平成20年12月15日) 


都議レポートNo.20、PDFでアップしました。←ここをクリックしてください。




成20年12月16日(火) ・・晴れ
 満空情報の「空」が消えた/環七-宮前橋交差点

○12/8の続き!!
 北沢署が動いてくれたようだ。(
内容は、12/8の日記を見てください!)
 これを期に、危険な箇所はどんどんと直してもらいたい

    

    
改善前 ↑ 「空」が輝いている。

    
改善後 ↓ 「空」がない。(赤の矢印) 



<参考>
成20年12月8日(月) ・・晴れ
 
満空情報の「空」
  環七-宮前橋交差点

前回の文書質問で、
 「
最近、発光ダイオードによる駐車場の満空表示が増えている。
  
信号機と同じ青色・赤色の発光ダイオードを使った掲示は、
  目の不自由な方、高齢者の方、そして、急いで勘違いする方など、
  
交通信号と間違える危険性があるので、道路の分離帯、歩道、及び、
  私有地であっても道路に面している駐車場等での使用を禁止すべき、と考える。
  質問)
警視庁、建設局、及び関係局の見解を伺う。」
 と質問をしたところ、警視庁から
 『
「道路交通法」では、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような
  工作物の設置を禁じています。
  したがって、ご指摘のように、信号機の効用を妨げる状態で駐車場の
  満空表示等を道路の分離帯や歩道等に設置していれば、その使用の禁止
  表示方法の変更求めることになります。

 と回答が返ってきた。

 そこで、今日 北沢警察(世田谷区)に出向き、以下のケースを投げかけてみた。

○下の写真は、行革110番の事務所近くの環七の宮前橋交差点、横断歩道の
 先にある歩行者用信号と満空表示だ。
    
  横断歩道に近づくと「
空」()と書かれた青色の発光ダイオードが目に入る
  もう一歩近づくと、電柱の後ろに
歩行者用信号の「人のマーク」()の
  青色の発光ダイオードが見える。
  目の悪い方や、急いでいたり、酔っぱらったり、おっちょこちょいの私などは
  最初に見えた
「空」を歩行者用信号の青信号と見間違って・・・、
  という間違いを起こしかねない。
  事故は、ちょっとした
ミスで起こってしまう。
    


○生活道路の交差点、消えかかっている「停止、止まれ」の白線だが、
 警視庁は文書質問の回答で
 「
道路標識の設置及び表示に係る予算について、必要額を確保していると考えています
 と自信たっぷりだ。
 そこで、
北沢署に尋ねると、地元要望があれば直します!!という。
 要望に答える予算があるのか実際にあたってみよう。




成20年12月17日(水) ・・冷たい雨
 平成20年4定-最終日/文書質問

○本会議最終日、行革110番 恒例の文書質問を提出した。
     ____________________
       
文書質問について
-目次-
1. 出荷保証書の提出義務について。
2. 伊豆諸島の港湾工事の契約について。
3. ジェネリック医薬品に周知について。
4. 都営住宅の共益費・集会室について。
5. 公務員の告発義務について。


1. 出荷保証書の提出義務について。
 都庁で使うフラットファイルなどの文房具は、会計管理局が財務局契約第2課を
通し単価契約で入札(見積)・契約し、各局(事業所)に納入させている。
財務局において今年9月17日に「フラットファイルA4S 外20点の買入れその2(単価契約)
として入札(1回目)が行われ、
(株)ホサカが2位の(株)ミクニ商会より「25,808,100円」も安く入札し採用された。
(1位/(株)ホサカ 131,466,340円 2位/(株)ミクニ商会 157,274,440円 
 3位/(有)リエゾン・オフィス 163,294,000円 4位/美津濃商事(株) 167,688,300円 
 5位/浅野商事(株) 177,769,990円 6位/(株)ノエス 199,454,000円
)
しかし、上記 見積経過調書の備考欄には、
採用者の(株)ホサカが契約の締結を辞退したため、平成20年9月30日に不調とした。
(平成20年10月1日追記)」
と書かれ(株)サカが辞退していることが分かった。
 契約の所管局である会計管理局に事情を聞くと、
契約を確実に履行させる為に、「メーカーから業者に対して確実に出荷します
という出荷保証書を落札業者から提出させている。
しかし、
(株)ホサカは今回納入を予定していたメーカーから、出荷保証書の提出を断られたため
辞退すると申し出があった。』
と説明する。
 確かに仕様書には「出荷保証書を添付すること」との項目がある。
しかし
今回契約した文房具は、スーパーの文房具コーナーや、ネットでも格安に販売されている
ものと同じ商品だ。
 当然のことだが、
品質不良等やその他契約違反があった場合には「誠実かつ速やかに対応すること
と明記されており、出荷保証書の提出など必要ないと考える
今回、会計管理局が「出荷保証書」を仕様書に入れた為、2,500万円も安く
納入するという業者を辞退に追い込んでしまったと考える。

 都財務局は、9月30日の(株)ホサカの辞退を受け、同じ案件名で「2回目の入札」を
10/14に発表した。しかし、2回目の仕様書を精査すると、前回の出荷保証書の
提出義務付けに加え、「メーカーが梱包した製品を納品すること。
との文言が加えられメーカーへの縛りを強くしている事が分かる
これでは、入札参加業者に対し
メーカーと事前によく連絡を取ってから、入札に参加しろ」というものであり、
メーカーと契約しているのと同じことになる
2回目の入札は、1回目の入札で2位になった(株)ミクニ商会が落札している。
 業界関係者から出荷保証書の提出義務付けを、「官製談合の温床になっている
という声がある。

 質問)(株)ミクニ商会が契約しようとしたメーカーは出荷保証書を書いたが、
    (株)ホサカが契約しようとしたメーカーが出荷保証書を書かなかった理由を、
    会計管理局はどのように考えているか伺う
 質問)東京23区で出荷保証書の提出義務付けしている区があるか伺う
 質問)出荷保証書だけでなく、荷姿・梱包まで指定した理由を伺う。
 質問)官製談合の温床となりかねない、出荷保証書の提出、そして荷姿・梱包の指定を
   廃止すべき、と考えるが見解を伺う?


2. 伊豆諸島の港湾工事の契約について。
 伊豆諸島で港湾工事を行う場合、そのほとんどが観光シーズンに重なり
観光客に不快な思いをさせている
港湾局は、会計年度独立の法則があり、契約の準備に入るのが新年度の4月以降になることから、
工事期間が7月〜9月の台風シーズンの前までということになってしまう、という。
 一方、伊豆諸島の産業は何といっても観光である。
そして、離島振興計画においても、
伊豆諸島は、豊かな海洋資源、変化に富んだ自然景観
時がゆったり流れる素朴な生活、固有の歴史・文化、伊豆諸島ブランドといわれる
独自の特産品など、魅力あふれる地域資源に恵まれている。
 さらに、一つひとつの島が、それぞれまったく異なった顔を持ち、訪れる人の好みに
応じた多様な選択肢を提供することができる個性に満ちた地域である。
しかも、これらの島の交通手段は 直に東京の都心地域と結ばれている
言い換えれば、伊豆諸島は、首都圏において都市活動のけん騒とともに暮らす
三千三百万の人々にとって、短時間で訪れ、日常生活と異なる別世界を体験できる
広大なテーマパークともいうべき存在なのである。
これらのことから、本計画においては、伊豆諸島全体を「非日常的癒し空間」と位置づけ、
そこに存在する地域資源のポテンシャルを引き出し活用するとともにこれを
持続的に発展させていくことにより、本地域の自立を実現していくものとする。

と書かれている。
 にもかかわらず、都港湾局は、4月契約、工事期間7〜9月の港湾工事を当然とし
観光振興に対して無視し続けている。

 質問)伊豆諸島の港湾工事について、観光シーズン前までに工事が完了するよう、
   前年度契約、4月〜7月中旬までに工事が完了するよう債務負担行為を用いた契約に
   変更するべき、と考えるが見解を伺う。


3. ジェネリック医薬品に周知について。
 先日、都民の方から行革110番に以下の告発があった。
文京区の薬局でジェネリック医薬品を頼んだところ「当店では扱っていない」といわれた。
しかしほとんどの薬局がジェネリック医薬品を扱っていると聞いていたので、
ジェネリック医薬品を再度頼んだところ「因縁を付けた」と勘違いされたらしく警察に通報された。
その後、薬局は間違いを認めた謝罪・解決した。
薬局にジェネリック医薬品について周知を徹底させてほしい。

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許制限がなくなった後、同じ成分・同じ効き目で
製造販売される医療医薬品のこと、厚生労働省の審査を通過して承認され大きさや味など、
飲みやすくなるよう工夫されている。開発期間が短く開発費が少ないため価格が安く
生活習慣病など長期にわたって治療が必要な病気ほどコストに差が出る。
 当然、個人の薬代負担を軽くするだけでなく、医療費全体を抑制する為にも
ジェネリック医薬品の拡大が望まれる。
 欧米では、特許が満了した1ヵ月後には約80%がジェネリック医薬品に替わる薬もあるほど、
ジェネリック医薬品は一般的な存在というが、日本の現状はまだまだだ。
それも、周知が足らないのが原因のようだ。
すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限らず、医師に相談する事が必要だ。
 2008年4月から処方箋様式が変更により、「後発品への変更不可」という
チェック欄が設けられた。
ジェネリック医薬品の名称が記載されていなくても、「後発品への変更不可」欄に
医師のサインがなければ、薬剤師と相談の上、患者が薬を選ぶことができるようになった。
都福祉保健局のホームページには、ジェネリック医薬品についての説明はあるが、
ジェネリック医薬品を利用する事で、個人負担、強いては医療費全体を抑制する
効果があることの記載がない。

 質問)都のホームページに「ジェネリック医薬品を利用する事で、患者の個人負担
   強いては医療費全体を抑制する効果があること」を明記し、
   患者に使用を促すようにすべき、と考えるが見解を伺う。

 質問)また、患者への周知だけでなく、薬局への啓発を含め薬局内へのポスター等
   掲示を指導すべきと考えるが、見解を伺う。


4. 都営住宅の共益費・集会室について。
 荒川区南千住にある都営住宅の住民から、
集会室を自治会長等が独占的に使用し、使用願いを出しても拒否されている」、
と住宅供給公社に苦情が出された。
 行革110番が公社に事実関係を確認すると、公社は自治会長に集会室を適正に
使うよう指導する為に、何度も電話・FAX等で対応したが応答がない
都市整備局に指導してもらうしかない、という。
 都市整備局担当者は
本件ケースはまれであり、公社から内容証明郵便で催促し、その後対応を考える
というが、困ったものである。
昨年、世田谷区池尻団地でも不適正な集会室の使用が判明したが、今は改善されている。
他の団地は大丈夫だろうか。
 
 質問)集会室が公平に利用出来きないような団地では、公社が鍵を管理し公平さを
   担保する対応をすべき、と考えるが見解を伺う。


 この南千住都営住宅の自治会費(共益費は込み)は月/3,000円で、自治会長は
東京都から自治会費を3,000円にしろと指導を受けた
と団地住民に説明している、と聞く。また、近隣団地自治会も同じことを言っていると聞く。
 
 質問)都市整備局・住宅供給公社から、自治会長等に対し自治会費を3,000円にしろと
   指導したことがあるか伺う。
   指導していなければ、その旨をこの自治会長にはっきりと告げるべき、と考えるが如何か?


 多くの都営住宅で共益費を払わない住民が増え、自治会長等が困っているとケースが
増えていると聞く。
 上記荒川区南千住の自治会では、自治会費の使途が不透明であるとしてトラブルになり
自治会を脱退した住民等が「共益費」を払うとしても、自治会長が受け取らないという、
全く逆さまの事態まで起こっている。
 都市整備局が共益費の集金を自治会長に丸投げしている姿勢は、無策・責任放棄であり、
都営住宅の管理を怠っていることになる。

 質問)都営住宅の住む住民から共益費を適正に納めてもらう為に、東京都は払わない住民、
   受け取らない自治会長に対し厳正に指導・対処すべき、と考えるが見解を伺う。


5. 公務員の告発義務について。
 刑事訴訟法第239条第2項では
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない

と規定されており、
東京都職員は、職務の執行に際し発見した事実を告発する義務があると考える
 告発するか否かについても、公立中学校での生徒の喫煙などいまだ生活指導の余地ありとして、
教育上の見地から告発をしない等は別にして、
本来捜査機関によって判断されるべき事由、例えば、被疑者の再犯のおそれ、
改悛の情の有無等を判断して、これによって告発するか否かを決めたり、
その他自己の職務と関係のない事由によってこれを判断したりすることは、許されないもの

と解されていることは承知している。
 都職員の犯罪行為により、都が被害にあったケースで、告訴・告発したケースは多々あると考える。

 質問)都が、過去3年間に警察・検察等に告訴・告発した件数を伺う。

 平成20年11月27日、行革110番は
交通局の職員組合である東京交通労働組合/本部職員が長年にわたり
公文書に虚偽の内容を記載し、給与を騙し取っていた詐欺事件」を警察に
虚偽公文書作成、同行使、詐欺事件」を告発し受理された。
上記東京交通労働組合/本部職員の苦情処理等の記載でのヤミ専従は、平成14年に行革110番が
公営企業委員会で追求し、交通局は是正させると約束していた事案である。
しかし昨年、このヤミ専従が改善されず続いているとの告発が寄せられ、行革110番の調査し
監査請求を行ったところ、交通局も事実を確認し給与相当額を返還させている。
 上記の通り本件は極めて悪質な事件である。
 交通局長は、前述の通り刑事訴訟法239条2項で告発義務を負っている。
また、交通局は「犯罪は許さない」とステッカーまで貼って犯罪撲滅に取り組んでいるところである。
 
 質問)交通局長は、告発義務があるにも係らず、本件詐欺事件をなぜ告発しなかったのか伺う。
   今後は本件同様の詐欺事件は告発すべき、と考えるが見解を伺う




成20年12月18日(木) ・・晴れ
 警視庁-情報公開窓口-その2
  ━早く改善をするべきだ!━

11/7の日記の続き!!
 警視庁の
情報公開窓口に入るには、以下の通り 「氏名、会社名、住所、電話番号」を
記入しなければ入れてくれない。
     _________________________________________
  

     _________________________________________
 (↑ 警視庁の窓口マニアルから)

○上(
)の来庁者受付票だが、例として
会社名は
吉田商事、会社の住所は霞ヶ関、訪問先は用度課
と書かれ、警視庁の業者を想定して作ったものだろう。
しかし、
情報公開条例の目的には
     「
都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し
      都民による都政への参加を進めるのに資すること

と書かれている。
つまり、警視庁の情報は都民の財産なのだ。
都民の財産を見るのに、なぜ「
会社名・住所・電話番号」を
示さなければならないのだろう。
 受付票に一つ項目でも書かないと、「
書いてください!!」とやんわり強制される。
 しかし先日、「
書かなければならない根拠はあるのですか?」と優しく聞くと、
明確な根拠はない」と答える。
そして、「
任意で、書いてくださるようお願いしている!!」というのだ。
 警視庁の警備は厳重と自慢しているが、とんだ盲点があったものだ。

○警視庁に関する資料は、
 警視庁の情報公開窓口だけでなく
  都庁第1庁舎3階の情報公開ルーム
 にも置かれている。
 16日、両方に同じ資料があるのか?警視庁の情報公開窓口で調べてみた。
すると、以下の資料・ビデオが警視庁にだけ置かれいることが判明した。
   
  

 資料は別にしても、警視庁に関する情報公開はやはり警視庁情報公開窓口に限る
窓口の職員は警視庁の職員、分からなければ担当者を呼んで説明してくれる。
ちょっと強面(こわもて)な職員もいるが、気は優しい職員ばかりだ。

 
警視庁の情報公開窓口に、都民が気安く・気持ちよく利用する為にも、
せめて名前だけにし、会社名・住所・電話番号を書かない情報公開利用者専用の
受付票を1日も早くつくる「手続きを整備」する必要がある。



<参考>
成20年11月7日(金) ・・晴れ
 
警視庁の情報公開窓口までの3つの検問??

○昼、警視庁で、情報公開請求していた受付/窓口マニアル(1〜3)を受け取った。

 警視庁の情報公開窓口に行くには
3つの検問を受けなければならない。
これは、情報公開窓口が警視庁の中にあるから
仕方ない!!と言えばその通りだが、
なにか改善策はないものかと受付/窓口マニアルを読むことにした。

 1つ目は、道路に面する検問所の警察官に
「情報公開です」と告げる
   
・・不審者チェック
 
2つ目は、警視庁の建物内/受付で、以下()の来庁者受付票に記入し待つ
   
・・身分のチェック
 3つ目は、情報公開の
担当者が迎えにくる
   
・・親切??
     ________________________________
  

     ___________________________________


○しかし、
情報公開条例の目的は以下の通り、「都民による都政への参加だ。
 
この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する都民の権利を
 明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって東京都が都政に関し
 都民に説明する責務を全うするようにし、
都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し
 都民による都政への参加を進めるのに資することを目的
とする。

 にもかかわらず警視庁の情報公開窓口に行くだけで、来庁者受付票に
氏名、会社名、住所、電話番号」を記入しなければならないとは、
情報公開条例の趣旨に矛盾している。
 この来庁者受付票に記入する際、運転免許等の身分証の提示を求められる訳でない。


○窓口/受付マニアルには「用件別受付要領」があり「4 情報開示請求」として、
下記の通り(
)「受付要領 1-通常受付 2-係員に連絡し、同行入庁」と書かれている。
 
電話番号等を書かないと???? と窓口担当者はマニアルに沿っての対応し、
 優しく?記入するまで!
しつこく迫る!!!
 記入するまで入れてくれない!! 
 (
行革110番が何回も実験をしてみたのだ)
     ______________________________________
   
 
     _____________________________________

○情報公開の窓口には、「
統計・採用試験問題等は閲覧、コピー(有料)出来る。」()
との記載があるとおり、犯罪、事故等の専門的な統計資料が閲覧出来る。
そして資料の説明も親切にしてくれる。
資料を見るだけで、「
氏名、会社名、住所、電話番号」を書かなければならない、というのは
行き過ぎだ。
 
 
開かれた警視庁になる為にも、情報公開窓口を利用する都民には、来庁者受付票の
氏名だけ記入して下さい」とするぐらいの配慮が必要だ。



成20年12月19日(金) ・・晴れ
 嘘のような話?

○嘘のような話が飛び込んできた。
 
 その1. 議会対応で、議会に出席する局長、議会対応の職員がホテルに泊まり込む。
    平成20年3月13日、一番高〜いホテルに泊まったのが「
選挙管理委員会事務局長」、
    
京王プラザホテル、1泊、15,000円だった。もちろん公費!!!
    近所のホテルということで、都庁の前の京王プラザホテルに泊まったという!!
    都議選候補者/選挙カーのガソリン代「公費負担の満額請求」を思い出す!
     
 その2. 都交通局、
都バスの運転手さんが新宿/公道にバスを止めて、
    地下の立食い蕎麦屋へ
!!
    バスの運転手さんは、乗務の際 私金(自分の金)を持つことを禁じられている。
    蕎麦(うどん)の支払は、どうしたのか?
    嘘のような情報だが?? 本当かな!

 その3. 都議選候補者/選挙カーのガソリン代「公費負担の満額請求????」
    今まで返していない候補者(都議)が返還している!という情報が!!
    行革110番が、
地検に告発していた候補者も含まれている可能性がある。
    来週、情報公開請求の結果がでる。


                 戻る