ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

ヤフーオークションでのトラブル

kmamrmさん

ヤフーオークションでのトラブル

先日、ヤフーオークションでシングルCDを10枚を¥400-で落札しました。
出品の内容に、送料は5枚に付き¥500-と記載はされていましたが、送料の内容に付いて何度も質問(送料が高すぎるので、何処の運送会社を使用するのか、梱包にお金が掛かるのか、それとも送料で儲けているのか、etc)しているのに、記載した通りなので、と言って全く回答がありません。
挙句の果てにこちらが振込みをしていないのに、商品を送りつけてきて(商品説明には、落札代金は先払いとなります。出品者は金額の支払いを確認した後、商品を発送します。)12月23日までに振込みして下さいと連絡がありました。
最初は、商品をそのまま送り返そうかと思いましたが、欲しくて落札した物ですし、大した金額では無いし、このまま年越しをするのも馬鹿馬鹿しく思い、12月24日(23日は、天皇誕生日で祝日だったので)に振込みをし、その日の内に出品者からも、振込み確認の連絡が来ました。
私は振込みもして相手からの確認も取っているので、それで終わりだと思っていたら、12月28日に出品者が私の自宅に来て、『裁判所に告訴したので、年明けに出頭命令があります。裁判の結果によってはあなたの財産を差押える事が出来ますので、あなたの財産の確認をしに来ました』と言いに来たのです
そして、昨日(1月9日)簡易裁判所から出頭の封書が届きました
内容は、12月23日に支払期限を設けたのに、その日に支払わなかったので、
年率5%の金員を支払え、との判決を求める。との内容です。
振込み指定日が祝祭日の場合、翌日支払いで問題ないと思うのですが如何でしょうか?
話が長くなり、大変申し訳ございません。
アドバイスをよろしくお願い致します。

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

11件中111件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

white_plumeria08さん

異常としか言いようがない。
脅迫された上に架空請求まがいのことをされて精神的苦痛を受けたとでも
反訴して、逆に慰謝料を毟り取るくらいやるべき。

とりあえず、明日即刻その訴状を持って弁護士に相談し、適切な対応を
すること。

  • アバター

karakun12さん

>振込み指定日が祝祭日の場合、翌日支払いで問題ないと思うのですが如何でしょうか?
そのとおりだと思います。
民法142条により、
休日に取引をしない慣習がある場合は、
期間は、その翌日に満了することになります
一般的に銀行振込による支払いは平日にするもんだと思えるので、
翌日支払いで問題ないと思います。

また、翌日に支払っているなら、
年率5%でも遅延利息は1円以下にならないんでしょうか・・・?
請求金額はいくらなんでしょう?
明らかに訴える方が損だと思うんですが、すごい嫌がらせですね。

あと、この12月23日までに振り込めと言われたのは何日ですか
こういう催告には相当な期間が必要なので、
たとえばこの催告があった日が12月22日とかなら、
催告期間が不相当で、
24日の支払いでOKになると思います。

  • アバター

mp3noriさん

出品者は貴方の行為、言動に余程、腹が立ったのでしょう。
しかし、出品者も貴方の入札を受け容れたのは不可思議。

いい勉強になったでしょ。

  • アバター

happy_smile_spさん

これが本当の事だとして私の意見ですが(^^;;

内容証明郵便は届きましたか?
この様な場合 裁判にするには
手続き上 まず内容証明で不足分等の催促をする筈と思いました
それをしないでいきなり裁判にするとは・・・( ̄  ̄;) うー
明らかに相手側は故意に裁判にしようとしてると感じます
そして質問者さんから示談金をせしめようとしてると思います
いきなり出品者が押しかけて、このような対応をするのは
明らかに行き過ぎで、下手すると逆に恐喝罪ともなりかねない行為
しかも個人が利率を掛けて
遅延損害金を払え!というのは法律的にアウトな筈です
これは裁判が実際に行われて判決が出てから裁判官が言う事です
それにオークションでの代金回収で裁判になっても
財産の差し押さえは行われません
最大でも代金+送料だけの筈です
質問者さんは既に代金も支払ってますので
裁判になっても棄却されるか万一
相手側の言い分が認められても払うのは代金総額1400円の
不足分だけなので、もし1400円払っているなら
払うお金は無いという事になります

あと裁判所からの通知が本物であるなら
(偽物なら公文書偽造で犯罪ですけど)
一応出頭した方が良いと思います
でないと相手側の一方的な言い分だけが
採用されてしまいますので(^^;;

出頭する時は関係するメールや振込み通知等
プリントアウトして持っていく事をお勧めします
新年早々 災難ですねε('∞'*)フゥー

万一 私の回答に間違い、不備があれば書き直します``r(^^;)ポリポリ

  • アバター

meijinn1948さん

あり得ないことが現実にあるんですね、驚きです。

こんなことで裁判所まで出向く必要もありませんので、色々細かいことは書かずに祝日のため金融機関からの振り込みが出来ず翌日になりましたとの答弁書を郵送するだけで十分です。

少額ですので仮に相手の言い分が認められても支払金額は数円でしょう。

相手の真意が分りませんが本当に数円のための訴えかどうか疑問です。訴状の内容は遅延損害金の請求だけでしょうか?
裁判マニアか質問者に何らかの負担をかけようとしているのか、自宅まで押しかける行為からして異常です。

こうなっては冷静に淡々と対応するのが大事と思います。

  • アバター

higaisya001さん

支払いに対しては同意していても12月23日という期日に同意していましたか?
片方の一方的な期限通告では契約は成立しないはずです。
どちらにしても裁判所からの正式な召喚状であるばあいは裁判所にいかないと自動的に相手の言うことが100%その通りということになってしまうから裁判にはいきましょうね
相手とのやりとりのメールやオークション画面などを印刷して持っていくのもいいかもしれませんね。

  • アバター

nv2005anさん

内容を見てこんな事があるのか、又ここまで早急に行動を起こす
出品者がいるのか、法律をここまで悪用するとは驚きです。

基本的に裁判所は現状では訴えた人の事だけを見て出頭の書類を送っている
に過ぎないのです。
簡易裁判所の経験は平成10年に一度経験があり一年間通いました
内容は友人の保証人になっていたが倒産、夜逃げ、自殺した為にある商品
にだけ保証人になった為でした。
金額は100万円ぐらい、裁判所からの書類の中には弁明する書類が入っていませんか?
これは出品者だけの説明では裁判官はわからず落札者側の意見も書面で知るためです。
簡易裁判所は裁判と言っても和解をする所で基本的に損切をしてくれます。
こちらは100万円が30万円に損切してもらい、頭にきたので毎月1万円を
30回払いでやり、和解したが1年間かかりました。
出頭は毎月一回、第2水曜日、調停員のレベルの低さには驚き大学での法律書を
引っ張り出し真っ向から立ち向かいました。
簡易裁判所はほとんどがサラ金、カード会社(当方の時はほとんどがJCB)が多く
中は円卓で裁判官、原告と調停員、被告と調停員、後ろは時間で次の審理を
待っている人だらけで裁判官は昼飯も食べられないと嘆き、最後は裁判官が
相手に強権での交渉、一発和解でした。

裁判所から出頭命令が出ると同封された弁明書を書き出頭日に持参する事に
なっているので必ず出頭しなければなりません。
行かないと判決で負けたことになり、全て出品者の要求通りになります。
この内容では今までの経緯を全てコピーして保存してください。
弁明書に添付しても良いですよ。
結果、たいした事にはならず、この事件ぐらいでは経験上損害が出るとは思えません。
裁判所は被告人には同情的で原告はボロカスにやります。
今回は出品者が辱を書くと見ています。
面白くないかもしれないが極端におかしな出品者に当たってしまっただけです。
社会勉強の面からも一度経験してみると良いですよ。
時間待ちで後ろに待っている人たちを見ると人間不信に落ちる事があり、
サラ金、カード会社の動きがつぶさにわかりますよ。
裁判所の経験でVISA,JCBは危なくて解約しました。
サラ金などは500万を借りて貸さなくて裁判に訴えられると250万円で和解という
事で驚きもしました。
サラ金など、まともと見ていませんでしたね

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/1/11 12:52:02
  • 回答日時:2009/1/11 12:26:27

fun_fun_soukaさん

なんかネタのように見えるのですが、一応マジレスします。

>出品の内容に、送料は5枚に付き¥500-と記載はされていましたが
商品説明に記載されていたのならそれに納得して入札する物です。
たとえ運賃実費とかけ離れていても関係ありません。
質問するのは自由ですが、普通の人間なら内容を考えて相手の逆鱗に触れないようにするものです。
「送料で儲けているのか」などとバカなことを書き込んだらケンカを売っているのと同様だと思いますけど、そうは思いませんか?
本来、梱包手間・発送手間に掛かる「人件費」や集荷依頼の電話代なども「実費」に含まれます。
皆さんがそれを含めずに請求しているのは「好意」であって、当然の行為だと思ってはいけませんよ。

次に出品者についてですが、「告訴」との事ですが内容は?
金額を考えると「少額訴訟」が妥当だと思われます。
ただし、少額訴訟は「被害額実費」しか請求できませんので手数料だけでも赤字になる可能性が高いと思います
もし、手数料など被害実費以上の請求があったのであれば出頭してその旨を説明すればたとえあなたの敗訴になったとしても支払う額は数円程度の物となるでしょう。
あまり現実的な話ではないですね。
ましてや通常の訴訟では弁護士費用なども発生してくるので、全く現実的ではないと思います。
金銭的な問題を度外視して制裁を与えようとしているよほど正義感の強い人間か、単なるバカかじゃないと告訴などできませんね。
私には単なる脅しにしか見えませんけど。

  • アバター

cokemruさん

>振込み指定日が祝祭日の場合、翌日支払いで問題ないと思うのですが如何でしょうか?

これをそっくりそのまま答弁書に書いて
簡裁へ出したらええがな。
質問に書いてあること以外に何もないのなら
あんたの言い分が通ると思うよ。

あと、ややこしくせずとっとと終わらせたいなら、
余計なことをごちゃごちゃ書かないほうがいい。
簡単に終わるものも終わらなくなるからな。

  • アバター

inoelchopperさん

大変な出品者と出会ってしまいましたね。

ひとこというならありえないと言いたいですが、
順番に。

確かに送料は高めの方かも知れませんが、
それが初めから記載されているならその送料に同意した上での落札となり、
また、振り込み日も指定があるならそれまでに手続きしないといけませんし、
初めからわかっているのであれば何らかの連絡はしないといけないと思います。

落札者さまの落ち度はこれまでですが、

実際出品者の行動には問題がありすぎですね
よっぽどの暇人な方かと・・・
実際家まで行くなんてありえないですし、金額もそこまで高額でもないですし。

それ以上にそこまで暇なのに待ってあげるゆとりもない・・・
新手の詐欺!?とまで思ってしまいます。

でも合計金額400円+送料1000円の1400円で年5%であったとしても、
年5だと日割りで行くと0.013%/日つまり月でも0.4%の1405円の支払いになります。
それで1400円の支払いが完了しているか
実際5円の支払いですよね。
ただ、相手が他にどんな金額を要求してくるのかが怖いですが、
それは裁判所がきめるので違法なことにはならないと思います。

でも行き過ぎた行為を逆に訴えてもいいような気がします。
直接来られて恐怖を感じたなら恐喝的行為になるかもしれませんからね。

大変でしょうが頑張ってください。

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/1/11 11:50:41
  • 回答日時:2009/1/11 11:50:10

質問をみる

baisonbbさん

振り込んだ後,出品者から確認がきたなら問題ないと思いますが,
事前に指定日の連絡がきていたなら払っておけば良かったと思います,
オークション内でのトラブルは少ないとはいえません,出品者のこれまでの評価
などを見て,安心してから落札した方がいいと思います.
なのでこの件については,お互いよく話し合って解決すれば問題ないと思います.
長文失礼.

  • アバター

この質問に回答する