プレスリリース

イエメン共和国における洪水被害に対する緊急無償資金協力について

平成20年12月9日
  1. 日本は、12月9日(火曜日)、豪雨により甚大な洪水被害を受けたイエメン共和国の被災民支援のため、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び国連児童基金(UNICEF)を通じ、約80万ドル(約9,000万円)の緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  2. 日本は、甚大な洪水被害に対する人道的支援の必要性及び我が国とイエメン共和国との友好関係に鑑み、上記支援を行うこととしました。
  3. なお、我が国は、今回の決定に先立ち、洪水被害に対する約1,800万円相当の緊急援助物資(テント、毛布、プラスチックシート、スリーピングマット、浄水器)の供与を実施しています。今回の無償資金協力により、我が国の今次洪水被害に対する緊急支援は、総額約1億800万円となります。

(参考)

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