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少年被告、成育歴など制限せず提示を 日弁連、最高裁に意見書

 今年5月開始の裁判員制度に向け、日本弁護士連合会は7日、20歳未満の少年が被告となる裁判の審理で、家庭環境や成育歴などの調査記録を証拠として制限しないよう求める意見書を最高裁に提出したと発表した。最高裁司法研修所は裁判員に選ばれた市民の負担軽減のため、証拠採用は調査記録の一部にとどめる方針を示しているが、日弁連は「罪を犯した背景を十分審理すべき」と主張している。

 昨年11月に公表された最高裁司法研修所の研究報告は、裁判員裁判で少年被告に刑事罰を科すか、保護処分とするかを判断するのに、詳細な成育歴などは必要ないと指摘。裁判員裁判の原則である法廷での「口頭主義」に基づき、家庭裁判所の調査官が作成する数百ページに及ぶこともある調査記録全体を証拠採用せず、調査官の意見部分だけで十分とした。

 これに対し、日弁連は「証拠の厳選という名のもとに、少年の成育歴などの証拠が制限されてはならない」と批判。(00:00)

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