毎日らいふ

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こころとからだの相談室:時間外加算(2)

 日曜日に公園で子どもと遊んでいた夫が、普段の運動不足がたたったのか肉離れを起こしてしまいました。あまりの痛さのため、すぐに救急病院で診察を受けましたが、予想していたより高いと感じる料金を請求されました。初めてのことなので驚いたのですが、夜間や日曜・休日・祝日の時間外診療について教えてください。

 ◇ 回答

 保険医療機関で表示する診察時間以外の時間、例えば深夜、休日などに診察を受けたときに支払う料金のことを「時間外加算」といいます。

 一般に時間外として医療機関が算定できるのは、午前8時以前と午後6時以降、深夜、休日、祝日やその医療機関の休診日などに診察を受けた場合になっています。この時間外は、おおむね時間帯が決められており、『早朝』は、午前6時から8時、『深夜』とは、午後10時から午前6時までの時間帯となっています。また、『休日』は、日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日に診察を受けた場合です。時間外は、その医療機関が示している診察時間により多少違う場合もあります。

 普段見られない重度の症状、骨折や肉離れなど緊急な場合などに対応してもらえるのですが、緊急時だとはいえ深夜や休日に診察を受けるのですから、時間外料金は診療報酬で割高に決められています。また、初診と再診では時間外加算の支払う料金も違っていますが、ここでは初診の場合を示してみました(表)。

 窓口で支払う料金は、一般的にはこれらの料金の3割が、初診料、検査料などの基本料金に加算されることになります。

 中段にある『時間外特例医療機関』といって、200床以上でその地域の中核となっている地域支援病院、救急病院・救急診療所や夜間に診察をしている病院群輪番制病院やその参加診療所などでは、診療報酬は割高になっています。また、休日や、深夜に診察を受ける場合も高くなっています。小児科(6歳未満の乳幼児)を標榜する医療機関の場合は、それぞれの所定点数に200点、365点、695点が加算されます。

 診療報酬は複雑でわかりにくく、とても難しいです。患者が時間外に受診する病院で支払う料金が違いますので、理解した上で受診したいですね。わかりにくい場合はその医療機関に問い合わせてください。

回答者:坂本 憲枝(消費生活アドバイザー)

2009年1月2日

 
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