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外交通商部「独島に対する基本的な立場」をホームページに掲載    
掲示日 : 2008/08/13
韓国外交通商部は11日、「独島に関する対国民広報及び国際社会の認識向上のため、韓国政府の基本的な立場を文書として作成し、外交通商部のホームページに8日、掲載した」と発表した。

外交通商部の文太暎(ムン・テヨン)報道官が同日午前、政府中央庁舎別館で開いた定例ブリーフィングで明らかにした。また、文報道官は「外交通商部は今後、英語、日本語、フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語の7カ国語の翻訳版も翻訳作業が完了次第、掲載する予定だ」と語った。


以下は「大韓民国政府の独島に対する基本的な立場」の全文。

■大韓民国政府の独島に対する基本的な立場

独島が我々の土地だという政府の立場はきわめて明確である。独島は地理的・歴史的・国際法的な根拠によって明らかに我が国固有の領土である。

独島は地理的には、東海上の鬱陵島の南東約87.4kmに位置する美しい島である。朝鮮初期に編纂された『世宗実録』地理志(1432年)には「于山(独島)・武陵(鬱陵)の2島は遠く離れておらず、風が吹き清明な時には望見できる」とある。これを証明するように、鬱陵島から天気が晴れた日に肉眼で見える島は独島だけであり、鬱陵島の住民らは当然のごとく独島を鬱陵島に付属する島嶼として認識していた。

最近の調査結果では、鬱陵島には先史時代から人が住んでいた可能性が高まっているが、文献に登場するのは6世紀初期(512年)に新羅が于山国を服属させてからであった。この于山国の領土を『世宗実録』地理志では武陵島(鬱陵島)と于山島(独島)だとしていたが、その後の主要官撰文献である『高麗史』地理志(1451年)、『新増東国輿地勝覧』(1530年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)、『増補文献備考』(1908年)などにも独島の昔の地名である于山島が記されており、その地名が20世紀初期まで継続することがわかる。このような点から見ると、独島が韓国の領土に属していたことがはっきりとわかる。

朝鮮粛宗代の安龍福(アン・ヨンボク)の日本による拉致(1693年)によって始まった朝鮮と日本との領有権交渉の結果、鬱陵島渡海禁止令(1696年)が下されたことで、独島の所属問題が決着した。また、明治時代に入り、日本の最高国家機関である太政官では島根県の地籍編纂に関連し、内務省の建議を受け、竹島と一島、すなわち鬱陵島と独島は日本とは関係ないとする指令(1877年)を下した。これらのことは日本でも独島が日本の領土ではなかったことを示す明白な証拠である。

20世紀に入り、大韓帝国は光武4年に「勅令第41号」(1900年)として鬱島郡の管轄区域に石島、すなわち独島を含ませる行政措置によって、この島が我々の領土であることを確固たるものにした。鬱島(鬱陵島)郡守の沈興澤(シム・フンテク)は1906年、島根県の官民で構成された調査団から、独島が日本領に編入されたという事実を聞くと、直ちに江原道の観察使に「本郡所属の独島が…」という報告書を送った。これは「勅令第41号」に基づき、独島を正確に統治の範囲と認識し、管理していたという証拠である。一方、この報告を受けた当時の国家最高機関である議政府が、日本による独島の領土編入が「事実無根」であるため再調査せよとの「指令第3号」(1906年)を出したことは、当時、大韓帝国が独島を領土として明確に認識・統治していたことを物語っている。

それにもかかわらず、日本は1890年代から始めた北東アジアに対する帝国主義侵略の過程で発生した日露戦争(1904〜05年)時に、「無主地先占」という法理に基づき「島根県告示第40号」(1905年)によって独島を侵奪した。このような日本の行為は、古代から大韓帝国に至るまでの長期間にわたって確立してきた独島に対する確固たる領有権を侵害したという点で、いかなる理由からも正当化できない不法であり、国際法的にも効力のない行為である。

1945年の第2次世界大戦の終戦に合わせて、日本は暴力と貪欲によって略取したすべての地域から追放されなければならないというカイロ宣言(1943年)に従って、我が国固有の領土である独島は当然のごとく大韓民国の領土となった。併せて、連合国の戦時占領統治時期にも連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号によって、独島は日本の統治・行政範囲から除外され、サンフランシスコ講和条約(1951年)ではこのことを再確認した。以後、我々は現在まで、独島を実効的に占有している。このような事実に照らしてみると、独島に対して地理的、歴史的、国際法的に確立された我々の領有権は現在に至るまで中断することなく続いている。

大韓民国政府は、我々の固有の領土である独島について紛争は存在せず、どの国との外交交渉や司法的解決の対象ともなり得ないとの確固たる立場を有している。政府は今後、独島に対する大韓民国の領有権を否定するすべての主張に対して、断固として、厳重に対応しつつ、国際社会でも理解される冷徹かつ効果的な方策による「冷静で断固とした外交」を展開していく。

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