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低所得者の犯罪に対する罰金額を半分以下に

クリスマス前に1300人仮釈放も

 生活が苦しいために罪を犯した人に対する罰金が半分以下に引き下げられ、また低所得者が多い露天商などに対する一斉取り締まりを当分見合わせる見通しとなった。

 法務部と行政安全部は16日、ソウル・世宗路の政府中央庁舎で、こうした内容を骨子とした「低所得者の生活の安定を図るための生活・治安対策」を発表した。

 今回の対策では、生活保護の受給者など、生活に困っている者による犯罪に対し、罰金の額を2分の1から3分の1程度減額したり、起訴を猶予することとしている。また、罰金を払えないために刑務所へ収監されることがないよう、罰金を分割して納付したり、納付を延期することもできるようにした。

 さらに検察・警察の捜査についても、低所得者の負担を最小限にするため、景気が回復するまでは軽微な法令違反に対する一斉取り締まりを見合わせ、また捜査機関の捜査によって生活に打撃を与えることがないよう、郵便やファクス、電話による事情聴取を積極的に行っていくこととした。

 一方、個人破産の申請が増えているのを受け、年間5000件の破産申請を処理できる「個人破産総合支援センター」を来年5月に開設する。

 このほか、クリスマスを前に、生活が苦しくて犯罪に走った人に対する仮釈放の基準を緩和し、今月24日付けで1300人が仮釈放されることになった。

 これは年間平均の仮釈放者(600人)より倍以上も多い数字で、この中には生活のために罪を犯した低所得者や、高齢者・障害者などの社会的弱者が含まれている。

キム・ギョンファ記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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