質問者様
回答1にて指摘されていますが、テレビ番組をFLV形式で録画するソフトは聞いたことがありません。ともすれば録画した動画ファイルをFLV形式に変換したと思いますが、その際に使用したソフトを教えていただけますか?
ご自分で作成したソフトであれば容易に答えられるかと思います。
逆に他人からいただいたファイルであったり、どこぞからダウンロードしたファイルであったりした場合には著作権侵害にあたる可能性があるため回答をするまえに確認させてください。
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FLVプレーヤーを紹介している回答者諸氏
技術的には可能であっても、倫理上答えてはまずい可能性があります。
それを確認せずに技術のみを紹介されている諸氏は最悪「著作権侵害幇助」につながる可能性があることを十分に留意ください。
回答6 (この回答は回答5に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283310
- 投稿日時:2008/12/13 14:42
回答5の誤字を訂正します。
×ご自分で作成したソフトであれば
○ご自分で作成したファイルであれば
失礼いたしました。
回答7 (この回答は回答5に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283342
- 投稿日時:2008/12/13 15:39
いちいち堅いこと言うなよ。
俺も一応FLVPを紹介したから多分俺のことも入ってるんだろうからおこたえするぜ。
そもそも世の中にはFLV形式の動画が氾濫してる。
YouTubeなんかの動画共有サイトがでてきてから。
そも、この動画共有サイトそのものが法的にとっても曖昧。
さらに著作権のことを言えば、パソコンを使ってのファイル操作に対しての裁判所の判断って言うのはほとんど出てないだろ。
裁判所が判断してもいないことを、言うなとか書くなとかって言うのは早計じゃないのか。
倫理上とか言ってる一方で、著作権侵害幇助と言っている。
倫理なのか法律なのかどっちだい?
俺は、これからも自分でわかる範囲であれば質問に答えていくよ。
動画共有サイトについても、動画そのものについても。
他の人はどういう気持ちで回答を付けたのかわからないけど、俺は一応問題ないと思って書いてるから。
以上。
回答8 (この回答は回答7に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283469
- 投稿日時:2008/12/13 19:46
回答7 茶毒蛾氏
>裁判所が判断してもいないことを、言うなとか書くなとかって言うのは早計じゃないのか。
逆を言えば完全に問題がないという結論も出ていないわけですから、
確認してから回答したほうがいいのでは?という提言までにとどめています。
>倫理なのか法律なのかどっちだい?
著作権侵害幇助に”つながる可能性がある”と指摘しています。質問者様がどのように入手したファイルであるのかがわからない以上、現時点で断言はできません。
そのためやや曖昧な表現になったわけです。
回答9 (この回答は回答8に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283655
- 投稿日時:2008/12/14 01:29
著作権法では家庭内ではOKです。
家族同然の付き合いなら、OKではないですか、曖昧なところでは灰色は無罪と考え回答しました。
回答10 (この回答は回答9に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283803
- 投稿日時:2008/12/14 12:05
回答9 豪屋フアン氏
>著作権法では家庭内ではOKです。家族同然の付き合いなら、OKではないですか、
だからそれを確認してから回答したほうがいいのでは?と提言しているのですが。
また著作権法では以下のような記載がなされているため、くれた方との関係が問題になるわけではないと思いますが。
#それがまかり通るなら孫コピー、曾孫コピー、玄孫コピーをどんどん作成していき「家族同然の付き合いだからOK」というわけのわからない論理が通用してしまいます。
著作権法-私的使用のための複製
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
---引用ここから---
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
---引用ここまで---
>曖昧なところでは灰色は無罪と考え回答しました。
グレーゾーンだからこそグレーゾーンであることを併記した上で回答をするならまだしも、
それに触れないばかりか問題はないと言い切ってしまえるのですね。
回答11 (この回答は回答10に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283897
- 投稿日時:2008/12/14 14:53
皆さんから色々とご心配いただき有難うございました。
確かに安易に著作権を侵害する行為は許されるものではありませんが、今回の行為は著作権法で禁じている行為ではありませんことをお知らせしておきます。
今回私が再生したいものは私が、たまたま友人に録画を依頼した番組を再生するだけのものであり、皆さんが家庭内で私的に録画・再生している範囲内のものです。その録画されたのが今回のファイルで作成されただけのものです。
著作権法で禁じている私的利用の範囲を超えているものではなく、一般に家庭でビデオに撮った映像を再生するだけであり、他の目的をもって再生するものではありません。
皆さんが私の投稿で著作権のあり方を論議されたことは、それなりに意義があったかと思います。何れにせよ、私のパソコン知識が未熟さが故の質問に答えていただいた皆様には感謝しております。
回答12 (この回答は回答11に対する回答です)
- 投稿ID:A2008283988
- 投稿日時:2008/12/14 18:18
残念ながら、「友人に録画を依頼した」場合は、著作権法第四十九条の既定により、ご友人が著作権法第二十一条の「複製権」を侵害したものとみなされます。
一般的に放送を録画するという行為は「公開されている著作物をビデオテープ等に複製する」行為とみなされます。つまり、録画したものは「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で使用する場合以外は、著作権者の許諾が必要となるのです。(ビデオテープのパッケージ等には「あなたがテレビ放送から録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。」といった項目が必ず印刷されているはずです)
安易に著作物の複製物(この場合はCD-R)を貸し借りしている人も多く見受けられますが、それは著作権者の権利を侵害している、ってことをよく理解してください。
回答13 (この回答は回答10に対する回答です)
- 投稿ID:A2008284064
- 投稿日時:2008/12/14 20:10
回答15 (この回答は回答13に対する回答です)
- 投稿ID:A2008284210
- 投稿日時:2008/12/15 00:16
回答13 豪屋フアン
>「家庭内これに準じる」とあなたの引用にあるでしょう、
ありません。
正しくは「家庭内その他これに準ずる」です。
引用は正しくお願いします。
>家族同然のつきあいであれば友人もこれに該当します。
盛大に勘違いしています。
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内というのは、その人とどの程度親しいかではなく、
その範囲について言及されているものです。
その論理がまかりとおれば、友人間であれば孫コピー、曾孫コピー、玄孫コピーが許される結果になると指摘していますが、いつものようにこれに対してはコメントなしですかそうですか。
>回答10では質問に何も答えていませんね。
えぇ、貴方と違って公序良俗に反する投稿はしたくないですから。確認してから回答するつもりでした。
既に回答12でも指摘されていますが、今回の例では回答しないのが正解だったようです。
回答16 (この回答は回答15に対する回答です)
- 投稿ID:A2008284296
- 投稿日時:2008/12/15 09:26
今回は孫コピーではなく、借りたものを見てよいかどうかでしょう。
問題をことさら複雑にしてどうしますか。
このサイトでも著作権に関する質疑はありますが、許される範囲かどうかでしょう。
公序良俗に反する内容とは考えていません。
TVの録画をyoutubeに投稿したいという内容なら、はっきり黒ですしディズニーなら訴訟の対象にされるでしょうが。
回答17 (この回答は回答16に対する回答です)
- 投稿ID:A2008284371
- 投稿日時:2008/12/15 11:28
回答16 理解できていない豪屋フアン氏
>今回は孫コピーではなく、借りたものを見てよいかどうかでしょう。
その友人に他人の著作物を貸す権利があるのかどうかです。
限られた範囲を超える可能性があるので回答12でも指摘されているようによいとは言いがたいようです。
>問題をことさら複雑にしてどうしますか。
していません。貴方の論理がまかりとおったときの問題点を説明しているだけであって貴方が過剰反応しているだけです。
>許される範囲かどうかでしょう。
それを確認しなかった方が何を今更・・・。
>ディズニーなら訴訟の対象にされるでしょうが。
ディズニー作品でなければ黙認されると誤解されるような投稿は十分公序良俗に反すると思いますが。
回答18 (この回答は回答17に対する回答です)
- 投稿ID:A2008284448
- 投稿日時:2008/12/15 13:47
誤解するほうがどうかしています。
ただの放置や宣伝のため黙認するところは実際にありますし、大抵は削除要請ですみますが、悪質なものやディズニー(童話作家の遺族には一線も払わないくせに)など特にうるさいところは訴訟されるということです。
著作権者の方針いかんによります。
それにインターネットに、著作権者の同意なく動画をUpしたら法律違反ですが、それを視聴するのは違反ではありません。
今回も、仮に著作権法違反であれば、それは貸し手であって、借りて再生するだけなら違反に問われないはずです。
ハードディスクに取り込んだり、複製すれば問題でしょうが。