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日本の国籍法が改正され、両親が結婚していなくても父親が子どもを認知すれば日本国籍が認められるようになったのを受けて、日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子どもたち10人が、10日、マニラの日本大使館に国籍取得の申請を行いました。
国籍取得の申請を行ったのは、日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれ、フィリピンに暮らす2歳から19歳までの子どもたち10人です。
子どもたちはいずれも父親に認知されているものの、両親が結婚していないため、これまでの国籍法の規定では日本国籍が認められてきませんでした。
しかし、ことし6月、日本の最高裁判所が日本国籍の取得に両親の結婚を条件にしている国籍法の規定を憲法違反と判断したことがきっかけで法律が改正され、今後、両親が結婚していなくても父親が子どもを認知すれば日本国籍が認められるようになりました。
母親やNGO関係者に付き添われた子どもたちは、大使館の係官に出生証明書や父親の戸籍謄本などの書類を提出したあと、「日本国籍を取りたい」という意志を確認する書類に署名しました。
このうち、ルソン島のブラカン州で母親と暮らすヒロシ・アキノくん(16)は日本で生まれてすぐにフィリピンに来たため、父親とは1度も会ったことがないということで、「日本でお父さんに会いたい。それから勉強して働きたい」と、日本国籍の取得に期待を膨らませていました。 |
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