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300日規定:「違憲」提訴へ…岡山の女児 全国初

 民法の離婚後300日規定は「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、岡山県の20代女性が4日にも、この規定を理由に11月に出産した女児の出生届を不受理にした同県内の市を相手に、女児を原告として330万円の賠償請求訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こす。弁護団は、300日規定の違憲性を問う訴訟は全国初としている。【坂根真理】

 民法772条は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定。市はこの規定をもとに11月10日、現在の夫との間の子どもとして出された出生届の受理を拒否した。

 原告側によると、女性は06年2月、大阪府内で前夫と結婚。同9月に夫の家庭内暴力(DV)のため岡山県の実家に戻り、DV防止法に基づく保護命令を受けた。07年10月、岡山家裁は離婚を認めたが前夫が控訴し、今年3月に広島高裁岡山支部で和解が成立して離婚した。

 女性は11月初旬に現夫との間に女児を出産。法務省は07年5月、離婚後妊娠に限り300日以内でも前夫以外を親とする出生届を認める通達を出しているが、妊娠は離婚成立前の今年2月で対象外だった。原告側は「保護命令で女性は前夫と接触できない状態だった」として、300日以内なら前夫の子とする規定の推定は及ばないと主張。「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったため」として、妊娠が離婚後かどうかの線引きは意味がない、と訴えている。

 女児は無戸籍となることで、住民票や就学通知などさまざまな不利益を被るとし、「離婚と妊娠の時期という女児に責任がない事情による出生届の不受理は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と主張している。

 女性は弁護士を通じて「私たちのようなつらい思いをしている人たちが全国に大勢いると聞いて、社会を変えるために、と思いました」とコメントしている。

毎日新聞 2008年12月1日 2時30分(最終更新 12月1日 9時34分)

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