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改正国籍法:成立 婚姻要件を除外 最高裁違憲判決受け

賛成多数で国籍法改正案を可決した参院本会議=国会内で2008年12月5日午前10時8分、藤井太郎撮影
賛成多数で国籍法改正案を可決した参院本会議=国会内で2008年12月5日午前10時8分、藤井太郎撮影

 未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から「両親の婚姻」を外す国籍法改正案が、5日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。両親の婚姻を定めた国籍法3条を違憲とした最高裁判決を受けた措置で、年明けにも施行され、出生後は父親の認知だけで子の日本国籍取得が可能になる。

 実際の父親ではない日本人男性の「偽装認知」によって国籍が取得される懸念もあり、虚偽の認知届を使って法務局に国籍取得届を出した場合、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則を新設した。市町村に虚偽の認知届や戸籍を届け出る公正証書原本不実記載罪(最長で懲役5年)と合わせた最高刑は懲役7年6月となる。

 衆参両院の法務委員会で与野党から偽装認知の横行を懸念する声が続出したことから、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査で慎重審査を求めて付帯決議した。法務省は通達などで対応する。

 最高裁大法廷は6月、未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供10人が日本国籍の取得を求めた訴訟で「婚姻要件を定めた規定は合理的理由のない差別を生じさせた」と判断し、子供の日本国籍を認めた。【石川淳一】

毎日新聞 2008年12月5日 11時35分(最終更新 12月5日 11時38分)

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