社民党県連(照屋寛徳委員長)は22日、県議会内で執行委員会を開き、泡瀬干潟沖合埋め立て事業への公金支出差し止めを命じる那覇地裁判決について、「控訴すべきではない」との方針を全会一致で決めた。
県と共に支出差し止めを命じられた東門美津子沖縄市長にも控訴断念を求めていく。市議会与党を構成する社民が事業見直しの姿勢を明確にしたことで、東門市長は一層難しい判断を迫られそうだ。
これまで社民は県議会で同事業関連予算の採決の際には退場で対応してきたが、11月定例会では「司法の判断を重く受け止める」として、県の控訴に反対する。
県議会では野党6会派のうち改革の会を除く5会派が、県の控訴に反対する見通し。
一方で改革の会の3人が賛成に回れば、自民、公明県民会議と合わせた賛成多数で、控訴が承認される公算が高くなる。改革の会はこれまでも関連予算の承認など事業推進の立場を取っており、対応が焦点となる。
社民党県連は2007年の定期大会で「土地利用計画は事実上破たんしており、貴重な干潟であることから、第2区域の中止、第1区域の土地利用計画の早期策定と見直しを求める」との方針を決定していた。
新里米吉書記長は「今回の判決は県連の方針とも共通している。地元の市議らも含めて協議し、控訴すべきでないとの見解で一致した」と述べた。
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