「ジー・オーグループ」の巨額詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反と詐欺の罪に問われた元名誉会長、大神源太被告(45)の控訴審判決で、東京高裁は20日、懲役18年の1審・東京地裁判決(07年7月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。池田耕平裁判長は「事業に配当を生み出す可能性は認められず、被害額は極めて甚大」と指摘した。被告側は上告する方針。
判決によると、大神被告は97年3月~02年1月、広告宣伝費を出資すれば高配当が得られるなどと欺き、会員135人から計約13億3800万円をだまし取った。【北村和巳】
毎日新聞 2008年10月20日 12時55分