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政府は20日、原則非公開の少年審判について、重大事件の被害者や家族の傍聴を認める改正少年法の施行日を12月15日とする方針を固めた。同日以降に開かれる審判に適用される。施行日を定める政令を今月中にも閣議決定する。
傍聴の対象となるのは、加害少年が12歳以上で、殺人や強盗致死傷、危険運転致死など被害者を死傷させた事件。家裁は、加害少年の心身の状態などを考慮するとともに、少年の付添人を務める弁護士から意見を聴取したうえで、傍聴の可否を判断する。(07:00)
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社会 | おくやみ