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中国、農民の土地使用権取引を促進 3中全会で決定

2008年10月19日22時5分

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 【北京=坂尻顕吾、琴寄辰男】新華社通信は19日、北京で12日まで開かれていた中国共産党の第17期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で採択された「農村改革を推進するための若干の重大な問題に関する決定」の全容を公表した。農民の土地請負経営権(使用権)の自由取引を促進することを柱にしており、農村の土地制度は大きな節目を迎える。

 決定は、土地の請負経営権の取引について「農民が貸し出し、譲渡などの形で移転させることを認め、さまざまな形式での適度な規模化経営を発展させる」と明記し、党中央として正面から認めた。

 もともと03年の「農村土地請負法」などで請負経営権の取引は認められていたが、仲介の仕組みなどが整備されておらず、実際には農地の集約化は進んでいない。このため「請負経営権移転の管理とサービスを強化し、移転のための市場を確立する」と明記して、党として取引を促していく方針を明確に示した。

 一方で決定は、食糧確保のための耕地保全の重要性も強調。「請負経営権が移転しても、土地の用途は変更してはならない」「建設用地の総規模は厳しく抑制する」などと述べ、農地をむやみに建設用地に転換することは禁じた。

 中国内では、農村の土地流動化を促す改革に対して「土地はすべて国家のものという原則に反する」との異論が絶えない。

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