特定商取引法
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、略称「特定商取引法」「特商法」)は「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である。
またインターネット・オークションはこの法律の適応外だという意見もあるが、
販売形態(法第2条)において『インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン』(平成18年発行)により明確に定められている。
(以下抜粋)
(1) 全てのカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、
営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。
1.過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
2.落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
3.落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
(2) 特定のカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、通常、販売業者に当たると考えられる。
1.(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
2.(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
3.(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
4.(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
5.(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
6.(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
7.(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
以上からNKrocksoundについては『(1) 全てのカテゴリー・商品について』の『2.落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合』、および『(2) 特定のカテゴリー・商品について』の『1.(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合』に当てはまるものと考えられる。
その上で
広告の表示(法第11条)
が問題になる。
これは『通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報である。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになるので、広告に表示する事項を次のように定める。』というもので、その中に『事業者の氏名(名称)、住所、電話番号』がありこれを一般的には『特定商取引法に基づく表記(または表示)』としている。
NKrocksoundについてはこの『特定商取引法に基づく表記(または表示)』がなされておらず問題となっている。
なお、上記行政規制に違反した事業者は、
業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、
罰則の対象となる。