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民訴で被告人として呼び出しを受けました。病気で拒否はできないのでしょうか?


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質問

QNo.4383865 民訴で被告人として呼び出しを受けました。病気で拒否はできないのでしょうか?
質問者:nanana11 タイトル通り、民訴で被告人として呼び出しを受けました。

が、私はうつ病で外出が困難な上、尋問等耐えられるとは思えない状態です。

こんな私でもやはり出廷しなければならないのでしょうか?

病気を理由に拒むことは出来ないのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/10/07 13:20
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回答

ANo.8 > それは間違いを認めます。そんな間違いをしてたんじゃ、アドバイスも的を射てないですわね。退散、退散。

幕引きはよろしいようで。
と、言うことで私の主張へは擬制自白いただきました。
ご苦労様です。
回答者:ewrhi
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/08 02:34
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回答

ANo.7 ふうん。
では、いま私の手元にある「口頭弁論期日呼出状」はどこの組織が出したものなんでしょうね。
今週末に東京簡裁に被告として出廷しますがね。

敗訴ねぇ。(笑) 経験は無いですわ。
原告でも被告でも出廷してきましたけど、全部民事なんで、判決もらったのと、和解にしたのしか無いですね。

ま、確かに訴状には電話番号なんて書いてないですね。
それは間違いを認めます。そんな間違いをしてたんじゃ、アドバイスも的を射てないですわね。退散、退散。

こちらの方へのアドバイス、よろしくお願いしますね。
回答者:kernel_kazzz
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/08 01:40
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回答

ANo.6 いやはや、今夜も玩具が現れたようですな。

> 特に金員請求事件のような場合、答弁書も出さず、出廷もしなければ、初回の審理で結審されますが?

はい、されますね、それがどうかしたのでしょうか?

> 答弁書も出さず、出廷もしなければ、それはすなわち原告の言い分が正しいと認めたことになり、

擬制自白ですね。
それは民事訴訟法第159条ですが、但し書きがあることをお忘れなく。
「ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」

> 原告の主張どおりの判決が出ると、

だから、公示送達の場合は自白したとはなりませんって。

> 裁判所から被告に送られてくる「口頭弁論期日呼出状」にも書かれていますよ。

それは日本の裁判所ですか(爆笑
日本では期日呼び出し状にはそんなことは書かれていないはずですが?
裁判所によって違うんですかねぇ。
期日呼出状はあくまで民事訴訟法に基づく形式的な書面であり、別紙で注意書きとして答弁書も出さないで、出頭もしないとどうなるかがかかれてます。
しかしそこにも「原告の主張どおりの判決が出る」なんて一言も書いていませんよ。
だって、そうとは限りませんから書くわけないですね。

手元に東京地裁の期日呼出状と一緒に送られてくる「注意書」がありますがこれによりますと・・・
「答弁書を未提出のまま期日に欠席すると,訴状に書いてあることを認めたものとして扱われ,欠席のまま判決されます」とは書いていますが、「原告の主張どおりの判決が出る」なんてどこにも書いていません。
裁判と言うのを根底から理解していないようですが、調停の場合、法的根拠がなくても双方同意すればそれで良いわけですが、裁判はあくまで法的根拠に基づき、裁判官が判決する場です(和解を除く)。
ですから、いくら相手が出頭しなくても、全く根拠がない訴えは敗訴しますよ。

たとえば極端な話、「被告kernel_kazzzは原告に1億円払え」、たったこれだけの内容で訴えて、あなたが出頭しなくても、何を訴えているのかわかりませんし、法的根拠も皆無です。
こういう訴えは何の根拠も無いのでたとえ相手が出頭しなくても却下です。
つまり、被告勝訴です。
(※もっともこんな訴えは受理すらしないでしょうが、あくまで極論として)
実際、判決には「却下」という、審議にすら値しないというものもあります。
この手の訴えは相手が出頭しなくても原告敗訴です。

> これは嘘ですか?都市伝説ですか?
> 裁判所が嘘や都市伝説を広めてると言いたいのでしょうか?

あなたが正気の沙汰じゃないだけです。
書いていないものが書いているって言うんですから、早急に病院に行ったほうが良いですね。

> 刑事と民事がごっちゃになってるのかなぁ。本人尋問がどうたらと書いてるけど。

何を言っているのかさっぱりわかりませんね。
民事と刑事の話と本人尋問、何のつながりを持った主張なのか理解に苦しみます。

> 簡裁では弁護士以外の第三者でも代理人になれるのは知ってますか?

知ってますが、それとこの話に何の繋がりがあるのでしょうか?
全く関連の無い話です。

> 東京の場合、500円の印紙を貼る用紙もありますがね。ファックスでも取り出せますよ。

それもまた何の繋がりがあるのやら???

> それとも人を否定する事で、自分のアイデンティティを確立するタイプの方でしょうか?困り者ですね。

それはそれはご苦労様です。

> 架空請求業者がやたらと少額訴訟を起こした事件、ネット上で「架空請求は無視」なんて教えられて答弁書も出さず、出廷もせずにいて、原告(架空請求業者) が請求権を確立した事件は、そんなに古い話ではありませんね。

はい、ありましたねぇ。

> 現実に起こってる事件も知らないようですが、あまり人には嘘を教えない方が良いですよ。

正気の沙汰とは思えませんね。
みそくそ論議もいいところですが、私の行ったのは訴えの内容として却下になるような根拠の無いものの話で、架空であってもそれなりの体制をもった訴えを起こしているものとは全く次元が違う話です。

> 質問者さんも、#4を読んで油断しないように。痛い目に会いますよ。

自問自答ご苦労様です。

> ちなみに裁判所なら、地裁に3回、簡裁に4〜50回は行ってますがな。(笑)

トイレ掃除のおじさんも毎日裁判所に行っていますね。
ご苦労なことです。
回数だけではあなたよりおじさんの方が多いですよ。
傍聴だって、メシ食いに行くだけだって、郵便出すだけだって、行く事は出来ます。
裁判所に行った回数など、全くどうでもいい話です。
せてめ、何本訴訟経験があるという話なら、まだ意味はありますけど。
あなたがそんなに多数の裁判経験があると言うのなら、出鱈目だといえます。
かりにそんな多数の経験がある人なら、こういう「裁判所に行った」という意味をどうとでも取れるような文章の書き方は絶対にしないはずですね。
もっとも、53本裁判経験があるが、全部敗訴というのもありでしょうが。
それなら筋は通っています。

はっきり言って話にならないほど滅茶苦茶ですね。
書いていないものが見えるというんですから正気の沙汰ではないことは明らかですね。

最後に
> 訴状に書かれている裁判所の電話番号に電話して

訴状に裁判所の電話番号なんて書かれていません。
いくら虚勢張ったってバレバレですよ。
寒すぎます。
回答者:ewrhi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/08 00:23
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回答

ANo.5 #4のような方も民事事件を経験されてるんですかね?
特に金員請求事件のような場合、答弁書も出さず、出廷もしなければ、初回の審理で結審されますが?

答弁書も出さず、出廷もしなければ、それはすなわち原告の言い分が正しいと認めたことになり、原告の主張どおりの判決が出ると、裁判所から被告に送られてくる「口頭弁論期日呼出状」にも書かれていますよ。
これは嘘ですか?都市伝説ですか?
裁判所が嘘や都市伝説を広めてると言いたいのでしょうか?


刑事と民事がごっちゃになってるのかなぁ。本人尋問がどうたらと書いてるけど。
簡裁では弁護士以外の第三者でも代理人になれるのは知ってますか?
東京の場合、500円の印紙を貼る用紙もありますがね。ファックスでも取り出せますよ。

それとも人を否定する事で、自分のアイデンティティを確立するタイプの方でしょうか?困り者ですね。

>訴えが却下にになるような根拠の無い訴えであるのなら、被告が出頭しなくても被告が勝訴することは十分にあります。

架空請求業者がやたらと少額訴訟を起こした事件、ネット上で「架空請求は無視」なんて教えられて答弁書も出さず、出廷もせずにいて、原告(架空請求業者)が請求権を確立した事件は、そんなに古い話ではありませんね。現実に起こってる事件も知らないようですが、あまり人には嘘を教えない方が良いですよ。
質問者さんも、#4を読んで油断しないように。痛い目に会いますよ。

ちなみに裁判所なら、地裁に3回、簡裁に4〜50回は行ってますがな。(笑)

質問者さんは、弁護士さんとも話をしておられるようですが、どうも解せません。
もう一度、ちゃんと受任して頂いているのか確認して下さい。
それから、裁判所に電話して担当書記官に相談しましょうね。
とにかく放置しておくとろくな事にはなりませんよ。
回答者:kernel_kazzz
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 23:09
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回答

ANo.4 また今日も裁判所に行ったこともない人が、裁判のやり方を高説しているようですね。

よく間違う方がいますが、被告が出頭しなければ原告が無条件で勝訴するなどいう都市伝説を流した人はいったい誰なんでしょうか?
それは出鱈目です。
あくまで被告は一切反論せず自白したとして審議されるというだけで、勝訴するとは限りません。
訴えが却下にになるような根拠の無い訴えであるのなら、被告が出頭しなくても被告が勝訴することは十分にあります。

で、弁護士を雇っておいて「自分でやりなさい」って変な話ですね。
それ、依頼したのではなく、相談なんじゃないですか?
きちんと委任状は書きましたか?
出廷については裁判の後半戦で本人尋問がありますから、弁護士を雇っても最低一回はあります。
ただ、民事の場合は、出頭は義務ではありませんので行きたくないのなら行かなくてもかまいません。
しかし、反論する権利を与えているのに、それを行使しないということは、裁判官の心象は著しく悪くなるでしょうね。
普通、いわれの無い訴えだというのなら、裁判官がさえぎるほど、「おい、言わせろ!」という勢いですが、それをしないというんですから、「言いたいことはないんだな」と思われるでしょう。

> うつ病で外出が困難な上、尋問等耐えられるとは思えない状態です

もしそれが事実であるのなら医師の診断書を提出し、正当性を訴えるべきですね。
ただ、外出困難と言っているのに弁護士と打ち合わせしている段階で「主張に合理性が無い」となりますが。
外出困難なのにどうやって複数の弁護士と打ち合わせたんですか?
回答者:ewrhi
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 21:24
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回答

ANo.3 >答弁書から何から全部自分で書かなければならない状況で
>今回もどういう理由だか、私が出廷しなければならないようなのです。
弁護士代金お安く済まそうとその様な手続きしてませんか?
要は相談のみの弁護士。
普通は出なくても良いですよ。変わりに弁護士が出て対応してくれますから。
でもその様なお願い 数十万円かかるでしょ。それ支払いました?
まず 弁護士の選択でなく お願いの仕方がどうなのかが大事ですが・・・

なので ご自身で対応するしか方法ありません。
もし欠席されるなら 相手に有利な判決出ますね。
回答者:adobe_san
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 19:12
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回答

ANo.2 民事で、訴えたことがあります。
被告は証人尋問以外、一度も出廷していません。
そのための、代理人ですから。

ほとんどの民事の裁判で被告自ら出廷するのは、あまりありません。
まして、弁護士がいながら、というのは、おかしいですね。
証人尋問ですら、体調不良の場合は事情を考慮されます。

とにかく、具体的事情がわかりませんので、担当書記官に連絡をとることをおすすめします。
回答者:morino-kon
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 15:44
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回答

ANo.1 弁護士を雇いなさい。
それが無理なら、本人が出るように努力しましょう。

地裁ではなく簡裁ならば、訴状に書かれている裁判所の電話番号に電話して、担当書記官に相談してみましょう。
裁判所の許可を受ければ、第三者を代理人とする事ができる場合があります。

出廷するしないは別として、まずは答弁書をすぐに用意して提出しましょうね。答弁書を出さず、出廷もしなかったら、無条件に相手の勝ちです。

極論で言えば、相手の言い分(訴状の内容)をすべて認めるなら、別に出廷しなくても良いです。金銭の請求なら一括で支払えば良いし、建物明渡なら出て行けば良いし。
回答者:kernel_kazzz
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/10/07 14:21
この回答への補足ご回答、ありがとうございます。
弁護士は既に雇っております。

が、弁護士の選定を誤ったのか、答弁書から何から全部自分で書かなければならない状況で
今回もどういう理由だか、私が出廷しなければならないようなのです。

因みに、身に覚えのない金員の請求で、相手方は私を困らせるのが目的で裁判しているようです。(別の弁護士さんに相談したところ相手が勝つ見込みはないとのことで、なぜ裁判しているのか、嫌がらせとしか思えないとのことでした。)

こんな状態ですが出廷の義務はあるのでしょうか?
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