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ネットなりすまし書き込み、接続業者に氏名等の開示命令

10月1日14時15分配信 読売新聞


 インターネット掲示板に自分になりすまして書き込みをされたとして、福岡市の女性が、ネット接続会社(プロバイダー)に書き込みをした人物の氏名や住所の開示を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。

 岸和田羊一(よういち)裁判長は「書き込みは閲覧者に、女性は品性、信用性のない人物であるとの印象を与える」として、業者に開示を命じた。

 判決によると、2006年11月〜07年2月に3回、息子が私立中学校に合格した女性になりすました何者かが、女性の姓などを使って受験情報のネット掲示板に「当方の息子、名門R中合格」などと書き込んだ。

 岸和田裁判長は、書き込みが名誉棄損にあたると判断。女性が書き込みをした人物に損害賠償を求める権利があるとして開示を命じた。

最終更新:10月1日14時15分

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