現在位置:
  1. asahi.com
  2. ニュース
  3. 社会
  4. 裁判
  5. 記事

赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定

2008年9月19日15時31分

印刷

ソーシャルブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録

 05年9月の総選挙の投開票日前日に、東京都内の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で在宅起訴された、厚生労働省元課長補佐の宇治橋真一被告(60)=3月に定年退職=の公判で、東京地裁(小池勝雅裁判長)は19日、求刑通り罰金10万円とする判決を言い渡した。

 公判では、公務員の政治的活動を禁じ、罰則を設けた法律の規定が、表現の自由を定めた憲法に違反するかなどが争点となった。

 弁護側は、宇治橋元課長補佐が休日に個人で配布した行為は「公務員の政治的中立性を損なうものではなく、犯罪には当たらない」と主張。一方検察側は、「政治的偏向の強い行為で、厚労省の事務処理全体の公正な運営への国民の信頼を著しく害するおそれがあった」と訴えていた。

 宇治橋課長補佐は、住居侵入の疑いで現行犯逮捕され、国家公務員法違反で追送検された。しかし、検察側はこのうち住居侵入罪については「事案が軽微だ」として、不起訴処分としていた。

PR情報
検索フォーム
キーワード:


朝日新聞購読のご案内