三菱重工業神戸造船所は「社員の労務管理や人事異動は本人の適性、能力、事業環境を勘案して、法的にも社会的にも適切に行っている」などと説明している。
内部告発者を解雇や降格など不利益に扱うことを禁じる公益通報者保護法が06年4月に施行された。今回はそれ以前の通報だったため、適用外という。(千葉正義)
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公益通報支援センター(大阪市)事務局長の阪口徳雄弁護士の話 通報は社内から行政庁、報道機関と正当な手順を踏んでいる。いわばモデルケースであり、内容も客観的に真実だったことが証明されている。今回の通報が06年4月の公益通報者保護法の施行前だとしても、労働審判では、その趣旨が当然考慮されるべきであり、企業側の扱いは許される行為ではない。