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親が反対。婚約破棄、精神的苦痛 


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質問

QNo.4323397 親が反対。婚約破棄、精神的苦痛 
質問者:momo868 付き合ってすぐ、私の実家で、同姓が始まりました。一ヶ月過ぎたくらいに、結婚して。といわれOKの返事をしました。私の家は、母と妹との三人暮らしで、彼氏は、すぐ家族になじみ、家族の一員になっていました。家族に良くしてくれて、100%の信頼を母も、妹も置いていました。結婚してないけれど、夫婦の様な生活でした。付き合い、同姓が一年三ヶ月過ぎ、結婚する事を彼氏が両親に話しをすると、私に会うこともせずに、反対の一点張りでした。誰であっても会う気はないそうです。彼は、長男で、一緒にいても結婚できないから、別れるとそのまま家をでて、一週間連絡が取れず、私は家族の見張りがいる状態でした。未だに信じられないくらい信頼していました。連絡取れても結婚できないから無理、捨てられました。結婚できると、自分の親の事もよく知らずに軽く考えていた、と。一方的になにもかも、信頼していただけに許せません。どうゆう方法で慰謝料はとれますか? 大体、どれくらい取れますか。逃げたままで済んでいる事が許せません。                                                      
困り度:
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質問投稿日時:
08/09/12 15:28
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回答

ANo.11 ok2007くん、また病気かな?
キミの目の前にあるものだけが世の中全てじゃないの、わかるかな?
この報道については当日いろいろなマスコミで報道されており、当然マスコミ機関によって右か左かあるから論調に差はあるにしろ、この判決は婚約状況ではなくても、賠償を認めて画期的判決として報道された。
あわせて担当した弁護士のの方(たしか小川という先生かと思ったが)も自身のブログで解説を載せていたわけ。
ただ、それが見つからなかったんだよ。
それだけのこと。

> 「婚約状況とはいえない」と述べたとも報じていませんし
確かにそうは言っていません「婚約はなくても、結婚を視野に交際していた」と書かれていますね。
裁判でもそういう一字一句の違いを突っ込みまくる揚げ足取りは、裁判官から「ネチネチ陰険なやっちゃなー」と心証を悪くしますよ。
さすが実務経験が無いだけのことはあります。
揚げ足取りが関の山ですか?
そうですか。

> 何をしたいのかよく分かりません。
私もわかりません。
ただ、言い負かされて腹が立って仕方が無いというのだけはよくわかります。

> 前掲大審院判決と同様に両者の合意のみであり、形式は不要であることを示しています。
だからさ、あんたも多少でも法律かじっているのなら次の論議として、何が「合意」なのかという論議になることくらいわかるだろう。
そうするに、双方の同意がいれば婚約が成立するとしても、実際判決では、「結婚しようね」「うん、結婚しよう」というレベルのものでは確かに合意はしているけど、法的に合意状況であるとは認定していないの。
そして、先に出した共同通信の記事のように、両親に挨拶して、教会見に行ったり、転職活動してもまだ「合意」とは認めていない。
で、ニュース記事くらいだとグチャグチャ言うと思ったから、裁判所の公開している判例を出して、付き合って一週間くらいで双方結婚についての話があったものの、合意とは認定していないといこと。

> 「外形的事実のない場合には、その認定はなされない」と述べていれば、外形的事実の有無は成立要件の一部をなすといえます。しかし、同判決はそのように述べていませんから、外形的事実の有無は立証の問題だと位置付けることになります。

要するに断定までしなかったのは、「昭和6年ではない」ということ。
時代は変わって、結婚に対する概念は当時と大きく違っている。
昭和6年当時なら、結婚まで純潔を守ることが当然だろうから、処女でなかったというだけで離婚できたかもしれない。
しかし、いまどき結婚まで処女という方が気持ち悪い。
結婚に対する概念は時代で大きく変化しており、今は結納をしない方か多いようだし、式を挙げないカップルというのも少なくはない。
逆に昭和6年当時なら、いい名づけとか家の問題、あるいは生活苦で望んでいない結婚というのも多数合ったはずだ。
こういう問題について、法律が何を婚約と定義付けることはナンセンスだから、「外形的事実のない場合には、その認定はなされない」とまで言い切るべきではないということだろうな。
要するに成人男女なら両親すら知らぬ間に結婚していてもokだ。
だが、それを客観的に裁判所が認定するために、ハードルが高いわけだ。

仮にキミの主張を全面的に採用したとしよう。
しかし、ANo.7だけでは、まるで「結婚しよう」「うんいいよ」というだけで婚約が成立したと裁判所が認定するかのごとく不適切な発言だ。
今回、俺様のような粘着質が噛み付いたから「ムキー」っといろいろ出してきたようだが、ここは原則的に論議禁止。
俺の反論まで管理者削除したANo.7だけ残ると、お前さんはネット上にとんでもない誤解を招く情報をばら撒いたこととなる。
不適切の限りを尽くした言動だ。

何度も言うが、君の高説は学校のお勉強に終始していて、実際どうなのかという部分が吹っ飛んでいる。
能書きはほどほどに、もう少し役に立つ話をしたまえ。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/14 13:53
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回答

ANo.10 No.7&8の者です。


判例分析は判決文を参照しなければ意味がありません。マスコミ報道は、判決の一部を読者・視聴者等に向けて表現等を改変して伝えることが多いからです。判決文を参照しないままマスコミ報道を挙げて判例分析をした気になっている回答もあるようですが、別に同報道は裁判所が「婚約状況とはいえない」と述べたとも報じていませんし、何をしたいのかよく分かりません。


他方、神戸地裁平成14年10月22日判決では、
「婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でない」
と述べて、婚約の成立要件(実体法上の問題)は前掲大審院判決と同様に両者の合意のみであり、形式は不要であることを示しています。

『(裁判所は)「「結婚して。といわれOKの返事をしました」との時点で婚約が成立しています。」なんて言っていません。』という回答も見られますが、両者の合意という同判決の示す成立要件を充足していますから判例解釈として誤りですし、上級裁判所の先例規範の存在するところに同一規範の下級裁判所判決を取り上げても無意味です。

神戸地裁判決はこれに続けて
「将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべき」
と述べて、婚約の成立(実体法上の問題)の認定を受けるためには出来るだけ一定の外形的事実を立証すべきであり(訴訟法上の問題)、その立証のないときは婚約の成立の認定は慎重におこなわれることを示しています。

仮に同判決が「外形的事実のない場合には、その認定はなされない」と述べていれば、外形的事実の有無は成立要件の一部をなすといえます。しかし、同判決はそのように述べていませんから、外形的事実の有無は立証の問題だと位置付けることになります。


まとめれば、同判決は、婚約の成立は「当事者双方の将来夫婦になろうという合意」があれば足りるとしつつ、その立証の難しさを物語っているといえます。momo868さんのケースでも、両者の合意があるため成立要件は充足していましょうから、立証に重点を置くべきといえます。成立要件を充足しても、裁判所にそれを認めさせるためには、立証により外形的事実を積み上げる必要性が高いのは確かです。

また、momo868さんのケースにおいては同判決を成立要件の規範として用いる意味はありません。先例となる上級裁判所の規範が存在するからです。しかしながら、何を立証すべきかの参考にはなります。

なお、マスコミ報道ではなく判決文を参照すべきです。それも、単に婚約破棄である点に留まらず、その他の事実関係についても同様の事案の判決文を収集したほうが、何を立証すべきかがより明確になります。神戸地裁の判決は、両者のそれぞれの親が婚約の報告を受けていた点などで、事案がやや異なります。

momo868さんのご参考になれば幸いです。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 23:20
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回答

ANo.9 えー、どうもここには「学校のお勉強」に終始していて、お話が常に教科書論議で実態とかけ離れた回答を続ける常連がいますので注意が必要です。
「「結婚して。といわれOKの返事をしました」との時点で婚約が成立しています。」などと、正気の沙汰とは思えない回答をしている人がいますので、注意しましょう。

裁判所の判例的、特に最近の判例では「「結婚して。といわれOKの返事をしました」程度で、裁判所は婚約状況とは認定しません。
一例をご紹介しましょう。

別れて2カ月、他人と結婚 女性に120万円賠償命令
2006年12月19日(火)18:09 [共同通信]

結婚を前提に交際していた男性に突然別れ話を切り出し、2カ月後に他人と結婚した女性に対し、男性が「精神的苦痛を受けた」として1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、120万円の支払いを命じた。
片田信宏裁判長は「婚約はなくても、結婚を視野に交際していた。女性は男性と今後も良好な関係を続けるような態度を取りながら交際解消を申し入れ、2カ月足らずで別の男性と結婚。女性は交際解消へ、真摯(しんし)な努力をすべき義務に反した」と判断した。
判決によると、2人は1997年から交際。一度別れたが2001年から交際を再開し、将来の結婚に向け、転職や教会の見学、親族への紹介などをした。ところが女性は昨年9月、男性に別れ話をし、同年11月に別の男性と結婚した。

この判決を見てのとおり、このカップは双方「結婚」を前提に交際しており、将来の結婚に向け、転職や教会の見学、親族への紹介などをしていましたが、それでも裁判所は「婚約状況とはいえない」と認定しています。
もう一つご紹介。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/099203812779791949256C940005FF4B...
裁判所では婚約について次のようのに判決しています。
「婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でないが、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべき
である。」

要するに結納したとか必ずしも形式にこだわることはないとしつつも、「結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実」これが無い場合は慎重にすべきだと言っています。
「「結婚して。といわれOKの返事をしました」との時点で婚約が成立しています。」なんて言っていません。
事実、判決では・・・
「原告は、まず、平成10年9月19日の時点で婚約が成立したと主張する。しかし、同日の時点では、まだ原告及び被告はお互いに知り合ってから1週間も経っておらず、その間連絡を取り合って会っていた程度の交際にとどまる」「被告から原告に対して結婚を前提に交際して欲しいという趣旨の申入れがあったことを考慮に容れても、同日の段階で、原告及び被告間に婚約が成立していたと認めることはできない。」
どこのどいつだ?
「「結婚して。といわれOKの返事をしました」との時点で婚約が成立しています。」なんて言っている奴は?

上記の判例は最終的に婚約を認めていますが、その理由は・・・
・原告及び被告間の交際は、その後肉体関係を伴うかたちで続いたこと、
・原告及び被告は、互いにその両親や友人に対し、相手方を婚約者としてあるいは結婚を前提とした交際相手として紹介している
・被告は、原告方に度々宿泊していた
・原告及び被告は、将来の婚姻生活の拠点となるべき不動産物件を求めて複数の不動産業者をあたり、最終的に原告名義で本件不動産を購入している

私が質問者さんに「勝てるかもしれない」といったのはこういうことであり、この判例と似ている点が多いためです。
また、セックスは決定打にならないが参考にするともいいましたよね。

「「結婚して。といわれOKの返事をしました」「判例が一環してこの規範を維持しているため、実務もこの規範で動いています。」などとでたらめ三昧の回答を続けている方がいますので十分に注意しましょう。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/13 00:16
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回答

ANo.8 No.7の者です。1ヶ所タイプミスをしていたのに気付きました。お詫びして訂正いたします。


遺失利益


逸失利益
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 23:28
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回答

ANo.7 それを破棄したときに法律上保護され得る婚約は、将来結婚しようとする意志の合致があれば認められます(大判昭和6年2月20日)。それ以外の要件はありません。片方の両親が婚約を知っていた、同棲していたなどの事実は、意思の合致を立証する手段となるに過ぎません。判例が一環してこの規範を維持しているため、実務もこの規範で動いています。

momo868さんのケースでは、「結婚して。といわれOKの返事をしました」との時点で婚約が成立しています。そして、「一緒にいても結婚できないから、別れるとそのまま家をでて」との時点でその彼が婚約を破棄していることになります。この場合、momo868さんはその彼に対して損害賠償を請求することが出来ます。

請求できる範囲は、婚姻に向けて支出した財産的支出、遺失利益、慰謝料あたりになります。具体的な額はケースバイケースであり、さらに詳細な事実関係および相手方となる彼の言い分を考慮することになります。ただ、同棲期間が1年3ヶ月で、その彼が一方的に逃げ出したとの事実関係からは、数十万円〜百万円程度が予想されるところです。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 23:21
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回答

ANo.6 この手の婚約破棄されました系の質問で、法的に婚約状況といえる質問はまずありませんが、あなたの場合は珍しく「婚約状況」と言えそうですね。
それは彼氏が貴方の親に挨拶をしており、同棲状況が一年以上続いているなど、事実上の夫婦生活といえる状態が長期間認められます。
多分ご質問のないよう以外にも、知人の方などからも「結婚すると聞いていた」などの陳述書も出してもらえるでしょう。
また、踏み込んだ話で恐縮ですがセックスもあったと思います。
セックスしたかしないかは婚約の決定打にはなりませんが、裁判所とすれば参考にします。
お話の内容から復縁を求めようという感じでもなさそうなので、徹底的にカネ取るのは賢いですよ。

ただ、貴方の方から相手に内容証明などで「金払え」と通知しても、迫力が弱いので、ここはやはり弁護士に頼んだほうがいいでしょうね。
弁護士事務所の封筒で、弁護士名で通知が来るというのは、一般人にとっては結構な脅しになります。
(百戦錬磨の相手ならまったく意味はありませんが)
その後はその弁護士に依頼して損害賠償請求訴訟を起こしてもらった方がいいでしょう。
制度上は弁護士を入れない本人訴訟という方式もありますが、それは弁護士と指しで勝負できるほどの法律知識が無いと無理です。

それと・・・
> 同棲にも種類があります。詳しくないのに、批判ともとれる回答しないでください。あなたよりは、冷静だと思います。
と、言うようなやり取りをするタイプの人は本人訴訟には向きません。
それを言ってしまうと、裁判官は貴方たちの事情にまったく詳しくありません。
あくまで出てきた主張と証拠だけで判断するのみです。
それを批判だと感じるようでは判決文なんて批判の嵐でしょうね。
同棲にも種類があるといいますが、では何種類あってどういう種類で、その客観的選別方法は何ですか?
ただ反論するだけで根拠を示さないのはただの逆ギレです。
oska氏の考えと私の考えは少し相違はありますが、oska氏は端的に事実に対する見解を示されており、まったく批判などしていません。
自分の考えと相違する意見をただ根拠もなく「批判だ」ということ自体が批判です。
裁判で戦うときに同情はいりませんから、あなたが提訴したのなら相手はありとあらゆる事を槍玉に挙げて総攻撃してくるのは当然です。
こういうやり取りが出る段階で、既に本人訴訟は無理です。

事件自体では勝てそうな気もしますが、本人訴訟では負けるでしょうね。
弁護士に頼んだほうがいいですね。

しかし、取れるカネはビビたるものですよ。
弁護士費用もろもろ差し引くと赤字になる可能性もあります。
100万円から、いいところ300万円も行かないでしょう。
それでやる価値があるかないかは御自分でお考えください。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 20:16
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.5  自分が軽率であったことは,十分に反省されているようなので。
 婚約があったか否かは指摘のあるように,色々問題がありますが,では,婚約でない,単なるセフレかというとそうではないことも明らかです。むしろ,婚約に近いでしょう。家族と同居したのですから,少なくとも貴女の家族は,いづれ結婚すると見ていたわけです。(余談ですが日本古代の足入れ婚に近いともいえます)
 また,メールであるとか,写真であるとか色々資料はありますし,十分に戦えます。
 相場ですが,まず,訴訟を提起する際は,「500万円+弁護士費用」「300万円+弁護士費用」で訴えることが多いです。日本人好みの奇数で「400万円」というのは少ないです。
 では,この金額を取れると思っているかというと,思ってません。最初から100万円でスタートすると,和解の際に100万円以下になるからです。500万円から下げた方が250万円でできそうな気がしますね。いわば,駈け引きで高値からスタートします。
 和解(話し合いによる解決)は相手の資力や,双方の考え方によります。多分,200〜100万円が妥当なところかと思います。
 判決になる場合は,結論は分りません。相手がどのような主張をするか,それをどう立証するかさっぱり分らないからです)。負ければ0円です。勝てば,300〜200万円かな。
 因みに,「10万でも相場より高い」なんて,「何も知らないで」ということで。判決で「10万円支払え」とするくらいなら負けさせます。勝たすときは「10万円支払え」なんて判決書くと,その裁判官が笑われます。(控訴されたら一発で変更)。和解で,10万だったら,「要らんわ。判決を受ける」となるでしょう。相場が10万なんてありません。
 それと,訴訟をする場合は,相手の親も被告にします。婚約を破棄するように彼氏に働きかけたのは不法行為であると。常套手段です。
 では,健闘を祈る。
回答者:fenekku200
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/09/12 20:11
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回答

ANo.4 >どうゆう方法で慰謝料はとれますか?

結婚を破棄されたから、結局は「愛情よりも、現金が欲しい」のですね。
そもそも、質問者さまも「真剣に結婚を考えてなかった」ようです。

彼が「結婚して」と言い、質問者は「はい」と答えています。
これは、一種の婚約契約と見なす事が出来ます。
が・・・。
裁判になっても、「単なる同棲」と見なされる可能性が高いですね。
口での契約だけで、お互いの家族の了解を受けていません。
「結納までしたのに、結婚破棄になった」場合は、婚約不履行で損害賠償を請求する事が可能です。
同棲は、何年経っても同棲です。

>大体、どれくらい取れますか。

10万円でも、相場より高いですね。

>逃げたままで済んでいる事が許せません。

第三者から見ると、逃げているのでなく「既に、質問者さまとの関係が終わっている」状態です。
同棲関係を引きずっているのは、質問者さまの方ですね。
あまり強く対応すると、反対に彼側から訴えられる可能性も考慮する必要があります。
冷静に現状を把握した上で、弁護士会の無料法律相談所で相談して下さい。
弁護士の回答も、同じだと思いますが・・・。
回答者:oska
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 17:33
この回答への補足同棲にも種類があります。詳しくないのに、批判ともとれる回答しないでください。あなたよりは、冷静だと思います。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 >どうゆう方法で慰謝料はとれますか?

裁判に訴えて、婚約破棄の慰謝料の請求を認める判決を貰うことが、一番確実でしょう。

ただし婚約とは「「現在同棲している。」とか単に「肉体関係がある」というだけでは認められません。
通常は「結納を交わした」「婚約指輪の贈与」「結婚相手としてお互いの家族や親戚、友人などに紹介した」などの事実を証明することが必要 になります。

今回のケースでは、男性側の親の承諾が当初より無かったわけですが、この状態でも婚約と認められるかどうか、つまり裁判でどう判断されるのかが微妙であると思います。

裁判で婚約状態とは認められない、とされたら当然慰謝料も認められません。
回答者:-phantom2-
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 15:58
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 回答と言うほどおこがましいものではないのですが、読ませて
頂いて率直に感じたことをお伝えしますね。

「連絡取れても結婚できないから無理」とありますが、連絡を
した時にmomo868さんは常に「戻ってきてほしい」という感じの
会話をされているのでしょうか。もしそうだとしたら、今この
ような状態ですから、まず会って彼の話をよく聞くことが大事
かなと思いました。自分も最近分かったのですが、男の立場から
すると親の発言は、女性よりもより強力に感じるものみたいです。
彼が抱えているものや、何を思っているのか。辛いと思いますが
まずは彼を問い詰める前に、彼が心の中に溜めているものを
出せる余地を作ってあげた方がいいのかなと思います。
(別に彼を擁護するつもりの発言ではないことだけ、ご了承下さい。)

それでも、彼自身の方にもう全く話し会う気がないなら、法的な
手段を選ぶこともやむを得ないのかと思います。ここで相談する
よりは、やはり弁護士に相談した方がいいです。「法テラス」という、
地域によっては無料で相談を受けられる場所がありますよ。
回答者:tanzentkun
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 15:57
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。話あってもなくても、されたことにはかわりありません。割り切って、進みたいとおもいます。相談してみます。

回答

ANo.1 もちろん口約束でも婚約破棄にはなりますが、どれだけ慰謝料取れるかというと微妙。単なる居候状態だったとも見えるしね。
弁護士に相談すべし。
回答者:huna-huna
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/12 15:41
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示
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