創価学会に魂を売った裁判官を罷免すると同時に、故朝木明代さん謀殺事件を解明するためのとっておきの秘策を公開する


 私のHPの合い読者の皆さん、また瀬戸弘幸氏のブログ「日本よ何処に」の支持者の皆さん。
ぜひご協力をお願いします。
 
 日本国民には(外国人でも)不適当な裁判官を罷免する法律があります。「裁判官弾劾裁判」です。
謀殺された元東村山市議・故朝木明代さんの事件は、司法解剖鑑定書が公表されて以来、裁判所では「自殺とは考えられない」「他殺と信じるに相当の理由がある」と、正常な判決を行ってきました。

 しかし以下の「訴追請求状」に示した通り、今年平成20年4月15日の判決は、無理やり自殺説を主張したもので、創価学会に阿(おもね)った、異常な判決です。

 そこで私はこれに関わった3名の裁判官を罷免するとともに、これが殺人事件であり早急に真相解明する旨を以下の請求状で主張しました。
 しかし公明党が政権を担っている現在、私ひとりの戦いではもみ消される可能性があります。
そこで皆さまに協力をお願いします。皆さんも「訴追請求状」書いて郵送してください。

 訴追請求状の宛先は以下の通りです。

〒100−8982 
東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第二議員会館内  裁判官訴追委員会



 
書式は私が書いたものを参考にして下さい。
「虚偽を書いたときは罰せられます」。ですから慎重に書いてください。
 一番簡単な方法は、「訴追請求の事由」の後に( )して、次のように書いてください。(私は先に那田尚史氏が提出した訴追請求状に全面的に同感するので、以下は同氏の文章を全面コピーします)。そして残りをコピーして提出すればいいのです。もちろんそこに自分の意見を書き加えるのは自由です。
 
この場合、あなたには何の責任も及びません。調査の段階で問い合わせなどがあるとすれば全て私が対応することになります。
 一人の請求では握りつぶせても、数十人、数百人が請求状を送れば、裁判官訴追委員会も動かざるを得ません。
 尚、訴追委員会は衆院議員、参院議員がそれぞれ10名で審議します。裁判にかけられたときは衆院参院とも7名の議員の多数決で決まる、と定められています。

 この文書は創価学会=公明党を投げつけられた
強烈な爆弾です。皆さまと一緒に巨悪を倒し、日本をまっとうな国家に作り替えていきましょう。
 どうぞ以上の提言をご理解の上、一人でも多くの方々が協力してくれることをお願いします。



訴追請求状

 

                         平成20年9月13日

 

 

裁判官訴追委員会 御中 

 

             住所: *****************

             氏名:那田尚史  印

             電話&ファックス:***********

 

 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1、罷免の訴追を求める裁判官

 

東京地方裁判所裁判官   加藤謙一

同上           杉本宏之

同上           柴田啓介

以上

 

 

 

2、訴追請求の事由

 

 上記3人の裁判官は「平成16年(ワ)21628号 損害賠償請求事件」(東京地裁民事第28部 原告:千葉英司・東村山署元副署長 被告:矢野穂積・東村山市議、朝木直子・東村山市議)の判決文(平成20年4月15日判決)において、著しく常識と論理性に欠け、創価学会からの金銭授与や便宜供与があったと推察できる異様な判決を下した。

 これは国民全体に裁判官への不信を抱かせるとともに、裁判史上に残る汚点である。よって上記3名の裁判官の罷免を請求する。

 

3.判決の不当性の証明(前提)

 

 この裁判は被告の一人朝木直子の母である故朝木明代元東村山市議の謀殺事件(平成7年9月1日発生)に関わるものである。この事件に関しては司法解剖鑑定書(平成11年4月28日公表)により、故朝木氏の両腕上部裏に他人に強く掴まれた時に出来るアザがあることが証明されている。このため、この事件を巡る民事訴訟判決は全て、上記3名が下したものを特別例外として、自殺の可能性を否定し、他殺と考えるに相当の理由がある、と判断している。

 以下、司法解剖鑑定書、民事裁判判決文の順に証拠を引用する(引用部分は太字で記す)。

 

@平成11年4月28日公開の司法解剖鑑定書より

第三章 説明

(5)右上腕部後面、肘頭部の上左方4cmの部を中心に、2×2.5cmの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下13cmの部に、上下に7cm、幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。

(8)右上腕部内部、腋窩の高さの下方11cm部を中心に、上下5cm、幅9.5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。

             

A平成15年11月28日判決言渡

平成10年()第30308号 損害賠償請求事件

 

原告 矢野穂積

同  朝木直子

同  朝木大統

上記3名訴訟代理人弁護士  中田康一

訴訟復代理人弁護士 竹下博徳

 

被告 株式会社月刊タイムス社 代表者代表取締役 何明棟

被告 香村啓文こと何明棟

被告 宇留嶋瑞郎

上記3名訴訟代理人弁護士  佐竹俊之

被告 戸塚節子

訴訟代理人弁護士  木村駿郎

被告代表者知事  石原慎太 郎

指定代理人   江村利明

     同   藤本清孝

     同   山口紀浩

     同   大橋健晴

 

判決文(33頁)

「しかしながら,他方で,証拠(甲5,25,乙44)及び弁論の全趣旨によれば,司法解剖の結果,亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと,亡明代の事務所の鍵が,平成7年9月2日夕方になってから,本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと,亡明代の靴がいまだに発見されていないこと,亡明代が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ,これらの事実に照らせば,なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり,上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって,自殺を椎認するに足らず,他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない」

 

東京地方裁判所民事第16部

裁判長裁判官 大門匡

裁判官    柴崎哲夫

裁判官    吉田千絵子

 

B尚この地裁判決は平成17年5月13日、最高裁判所でも確定した

 

C平成19年6月20日判決言渡 平成18年(ネ)第6133号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所八王子支部平成17年(ワ)第2181号)

 

控訴人(原告) 千葉英司

 

被控訴人(被告) 矢野穂積

訴訟代理人弁護士 中田康一

    同       大野弘明

    同       福間智人

 

 

判決文(5〜6頁)

「また,乙2(死体解剖鑑定書)によれば,解剖の結果,朝木議員の左右上腕部内側部に皮膚変色部(平成7年9月2日実施の死体解剖鑑定書には,「左上腕部後面,肘頭部の上左方4cmの部を中心に,2X2.5cmの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下1/3の部に,上下に7cm,幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮層変色部。加割すると皮下出血を認める。」「右上腕部内側,腋窩の高さの下方11cmの部を中心に,上下に5cm,幅9.5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。右前腕部内側,肘頭部の高さの下方9cmの部を中心に,上下に5.5cm,幅6.5cmの範囲に粟粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び1×1.6cm以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認める。」 との記載がある。)があったことが認められるのである。また,乙13によれば,上腕内側は,一般に,その位置関係からして,転落による外力などが作用しにくい箇所であること,他人ともみ合い,上腕を強くつかまれたような場合には,上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があるという事実が認められる。

 そうすると,本件では,摘示された事実の重要な部分である@Bについては 真実であることの証明があるし,Aの「アザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであること」についても,上記の「上腕内側は,一般に,転落による外力などが作用しにくい箇所であること」、「他人ともみ合い,上腕を強くつかまれたような場合には,上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があること」という事実に照らすと,少なくとも被控訴人が本件のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。したがって,被控訴人の故意又は過失は否定され,不法行為は成立しないというべきである」

 

東京高等裁判所第9民事部

裁判長裁判官 大坪丘

裁判官 宇田川基

裁判官 中山直子

D問題の平成20年4月15日東京地裁の不当判決(平成16年(ワ)21628号 損害賠償請求事件)(東京地裁 民事第28部) 

原告:千葉英司(東村山署元副署長)

被告:矢野穂積、朝木元子

 

「(司法解剖鑑定書によれば)・・・上腕を強くつかまれた際の圧迫によって生じたと推認することができ(略)転落の前に他人と揉みあった可能性も推認できるとの医師の意見書が作成されていること(ただし上記の皮下出血がいつ生じたかについてはこれを正確に認定するに足りる証拠はなく、他人と揉みあうという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じなかったと認めるに足りる証拠もなく、また、上記意見書は、皮下出血の位置が自分の手の届く範囲内にあることを前提として、それが生じた原因となる事態の可能性について言及していない)が認められる」

 

裁判長裁判官  加藤謙一

裁判官     杉本宏之

裁判官     柴田啓介


E同日下されたもう一つの判決文

平成20年4月15日判決言渡 

平成15年()第9982号  損害賠償等請求事件

平成15年ロ)第21453号 損害賠償等請求反訴事件

口頭弁論終結日 平成19年12月18日

原告被告ともDに同じ。

判決文(15頁)

「本件全証拠によっても、本件転落死が殺人事件であると認めるに足りない。従っ

て本件記事1はその重要な部分において真実であることの証明がないことになる」

 

裁判長裁判官  加藤謙一

裁判官     杉本宏之

裁判官     柴田啓介



4.判決の不当性の証明(判決文の非論理性と非常識性)

@からCを読めば明白なように、司法解剖鑑定書を尊重して裁判所は(最高裁まで含め)全てが「故朝木明代氏は自殺したとは認められない」「殺人と信じるに相当な理由がある」と断定している。

にもかかわらず、加藤謙一、杉本宏之、柴田啓介の3人の裁判官が下した判決DEは、司法解剖鑑定書も過去の判決も無視し、非常識、非論理、狂気とさえ言える判決文を作成している。以下具体的にその非常識性を立証する。

Dの判決文には故朝木氏が殺されたと推定出来ない根拠として3点を挙げている。これに対して一つ一つ反論を加える。

「ただし上記の皮下出血がいつ生じたかについてはこれを正確に認定するに足りる証拠はなく」

反論:そもそも朝木明代氏は一人暮らしではない。毎日顔を合わせる家族もいれば同僚議員もいる現役の市会議員であった。両腕の裏にアザが出来るほど強く掴まれた場合、男女にかかわらず悲鳴を上げるほど痛みを伴う傷害事件なのだから、当然その事実を娘の朝木直子氏や同僚議員の矢野穂積氏等に伝えるはずであり、傷害事件として警察に通報するのが常識である。一日も二日も故朝木氏がその被害を隠す理由はどこにもない。従って両腕のアザは謀殺事件当日に事件に直接関連して付いたと考えるのが当然である。

 

「他人と揉みあうという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じなかったと認めるに足りる証拠もなく」

反論:この文章も論理破綻以外の何物でもない。訴追委員会を構成する国会議員の皆様は賢明な方々ばかりだろうから、どうか私の疑問に答えてもらいたい。

 誰かに両腕の裏にアザが出来るほどの暴力を受けた場合、それは「他人と揉み合った証拠」であり、他人と揉み合わずに自分の両腕の裏にアザが出来る具体的なケースがもしあるとすれば、どういう場合がそれに相当するのか教えて頂きたい。

 この判決文は「殺人説を否定するためにする」、いわゆる「ためにする言説」であり、真実を追究すべきまともな裁判官が書いた文章とは到底思えない。

 

「また、上記意見書は、皮下出血の位置が自分の手の届く範囲内にあることを前提として、それが生じた原因となる事態の可能性について言及していない」

反論:この文章も日本語の文法を逸脱した全く非論理的文章であり、このような文章しか書けないという事実だけで裁判官の資質を問われるものである。

 私はこの文章を繰り返し読んだが、考えられるのは「朝木明代氏が自分で両手の腕をアザが出来るほど強くつかんで、そして自分で飛び降りた」としか解読しようがない。それ以外の解釈方法があるならどうか提示してもらいたい。

 裁判官には故朝木氏が自殺したと主張せざるを得ない事情が先にあり、それを無理やり証明しようとするから、このような非論理的文章を書くに至ったのだろう。

第一に自殺する人間がアザが残るほど自分の両腕を思いきり掴む理由が全くわからない。過去に一例でもそういう自殺死体があっただろうか。全く不自然である。

さらに、この判決文が物理的に非論理であることは容易に実証できる。

訴追委員の皆様、どうぞ自分の両手で両腕を掴んでください。必ず両腕の裏側に親指が当たり、人差し指、中指、薬指、小指の4本は両腕の外側に当たる筈である。

 ところが@の司法解剖鑑定書によれば、4本の指先は両腕の裏側にあったと記述されているのである。従ってこの判決文は完全に論理が破綻している。

 

5.3名の裁判官の悪質性

故朝木明代市議は清廉潔白な政治家として知られ、特に創価学会=公明党の不正を追及する市議として有名であり、創価学会=公明党にとっては憎悪の対象であった。謀殺前にも様々な嫌がらせ事件が起きている。(朝木氏の活動および事件に関する詳しい情報は『怪死』(乙骨正生)、『東村山の闇』(矢野穂積、朝木直子)を参照のこと)

 

 転落事件当日も朝木市議は「宗教法人法及び関係税法の抜本改正を求める陳情」を東村山市議会に提出し、翌々日には高知県の反創価学会団体「ヤイロ鳥」主催の集会で創価学会批判の講演をする予定だった。朝木氏はまさにこの講演原稿のレジュメを書きかけている途中に、パソコンに電源が入ったまま失踪し転落死したのである。

 この謀殺事件は創価学会関係者による計画的殺人、と考えるのがごく常識的な見解である。以下に当時の状況を簡略に記す。

まず朝木氏は某洋品店店主に万引きをしたと訴えられていたが(現行犯逮捕ではない。店主がそう言い張っただけである)、この店主は創価学会機関紙「聖教新聞」を購読している創価学会シンパであることが明らかになっている。

この不審だらけの死亡事件を、東村山署は司法解剖鑑定書も公表されないうちに早々と「万引きを苦にした自殺」と断定して捜査を打ち切っているが、この事件を担当した千葉英司元副署長と須田豊美盗犯係長は共に創価学会の利益代表者といっていいほどの創価シンパであることが明らかになっている。

さらに驚くべきことに、この事件を指揮した東京地検八王子支部の検事・信田昌男は創価学会幹部であり、また信田氏にこの事件を担当させた東京地検八王子支部長・吉村弘も創価学幹部で、吉村氏の義兄は創価学会副会長を務めるほど創価と深い関係にあった。しかも実に奇妙な一致だが、信田・吉村両検事とも朝木氏が殺された1995年に同時に八王子支部に赴任している。

要するに故朝木市議は、検事も、警察も、万引きをしたと訴えた店主も、全て創価学会の手先という「出来すぎた状況」の中で殺されたのである。

しかし1999年4月28日に事件後3年半を経てやっと司法解剖鑑定書が公開された後は、本文A〜Cで示した通り、裁判所は適切な判決を下し、「朝木明代は万引きを苦にして自殺した」というストーリーを流し続けている創価学会および東村山署の思惑に反証してきた。

心ある国民は、まだまだ日本の裁判官の正義感は捨てたものではない、とこれらの判決に賞賛の拍手を送っていた。

ところが今年・平成20年4月15日に加藤謙一、杉本宏之、柴田啓介の3名の裁判官が下したDEの判決文は明創価学会=公明党にあからさまに(おもね)ったものであり、ほとんどの国民は「創価学会に買収されたのだろう」と思っているはずである。

 これは司法の恥辱であり、この3名に対しては罷免だけでなく、収賄罪の疑いも含めて取り調べるべきである。収賄による便宜供与でなければこのような異常で非論理的判決を下す理由が見つからない。

もし正義と公平を信念とすべき裁判官がこのような狂人のような判決文を自主的に書いたとすれば、裁判官の資質不適当として罷免するべきであり、創価学会に買収されたとすれば、収賄罪で逮捕すべきである。いずれにしてもこの3名の裁判官は「日本国民の敵」である。

 

なお、この異常な判決に納得できない矢野穂積・朝木直子両市議は、平成20年5月26日、日本法医学会名誉会員の医師に故朝木明代氏の遺体鑑定書を作成してもらっている。その結論部分のみを次ページにコピーする。

鑑定人は3名の裁判官の書いた判決文を真っ向から否定している(特に赤下線部をお読みください)。

 

 

6.公明党議員を訴追委員会に含めないこと。

いうまでもなくこの判決は創価学会と直接的利害関係があるのだから、利害関係者である公明党議員は訴追委員会の構成員になる資格はない。

そもそも創価学会の犯罪と疑われた故朝木氏謀殺事件を指揮した検事二人が創価学会幹部だったためにこの事件はいまだに東村山署に「殺人事件対策本部」すら置かれていないのである。訴追委員会の国会議員の方々には、この謀殺事件を必ず解明するという強い意志をもって審理に当たってほしい。

この事件はオウム真理教の「坂本弁護士一家殺人事件」以上に悪質である。なぜならオウム真理教は吹けば飛ぶような弱小カルト教団だが、創価学会は新興宗教として日本一の信者数を持ち、創価学会政治部門である公明党は長年与党として権力の中枢を占めている。その権力によってマスメディアを支配し、テレビ、ラジオ、新聞、大手出版社などが創価学会批判をすることは完全なタブーになっていることは委員会の皆様のご存じの通りである。

海外に目を転じると創価学会はフランス・ドイツ・チリ・ベルギー・オーストリア・アメリカ下院が「カルト宗教」あるいは「危険な組織」と認定している。そのような凶悪な組織が日本の権力の中心に存在しているのである。これで文明国家と言えるだろうか。私は日本国民の一人として強い憤りを覚える。

いずれにせよ利害関係者を裁定人の中に入れないことは常識中の常識なので、訴追委員は非公明党議員のみで構成されることを要望する。

 

7.司法解剖鑑定書をもとに「朝木氏殺人には最低二人の人間が関わった」事実を証明する。

私はこの訴追請求状に4枚からなる資料を添付しておいた。

どうかじっくりご覧頂きたい。故朝木氏の左上腕部は割と大柄な人間が片手で握っている一方、右上腕部は極度に指の細い人間か、あるいは小指などが欠損した人間が両手で握ったことを図版と写真で立証した。

 自分の手で自分の腕を握ってみれば明々白々だが、アザが出来るほどの力が入るのは親指と他の4指の指先であり、手のひらではアザが出来るほどの圧力をかけることは出来ない。従って添付資料が示すとおり、朝木氏は確実に二人の人間に両腕を握られ、そのまま持ち上げられてマンションから投げ落とされた、と考えるのが最も合理的である。

 普通両腕を強く掴めば腕の外側に親指の跡が残る筈だが、司法解剖鑑定書にはその記述がない。これは二人の人間がただ単に朝木氏の両腕を掴んだのではなく、マンションから放り落とそうとした結果「両腕の裏側に接した4本の指に朝木氏の体重が乗った」ことの証明である。つまり両腕を掴んで引き上げたために、親指にはさほど圧力がかからなかったわけだ。

3名の国辱裁判官が判決文で言いがかりをつけた司法解剖鑑定書は、まさに故朝木明代氏の殺害証明書である。

訴追委員会の皆様の正義感を信じ、これにて訴追請求状を締めくくる。

                                                以上



添付資料