『崔聖植行政書士の法律相談コーナー』
放送回:第138回

 
【今週のテーマ】
「在留特別許可」に関する相談例
 
1. 日本で長期間オーバーステイしながら働いている。何とか日本で「在留特別許可」を取る方法はないか?
 

残念ながら、可能性はありません。
単なる長期間の就労、長期間のオーバーステイだけでは「在留特別許可」の収得は難しいでしょう。。

2. 不法在留している者が日本に会社をつくって、会社を経営し「在留特別許可」を取ることはできるのか?
  仕事をするという在留資格を特別に許可されることはありません。
   
3. 偽造パスポートで入国した。日本人と結婚して「在留特別許可」をもらうことはできるのか?
  不法入国者であっても、まじめな結婚であり同居していれば、「在留特別許可」は十分期待できます。 偽造パスポートだからといって諦める必要はありません。
   
4. 「在留特別許可」をもらうまで、一般的にどれくらいの期間が必要か?
  それぞれの入国管理局ごと、事情はまったく異なります。
年によっても違うし、審査対象となる人によっても違います。
一律にどれくらいの期間だということはできませんが、一例として、東京入国管理局の場合、以前は1年から1年半かかっていたものが、最近では早い場合2、3ヶ月で許可されるケースも増えてきました。
 
 
5. 結婚できない関係にある日本人男性の子供を妊娠した。
日本で子供を出産し、育てながらビザを取ることはできるのか?
  「認知」をしてもらえれば、可能性はあります。
日本人の子を養育する外国人の母が、特別に定住を許可される場合があります。
 
6. 永住者や定住者が不法在留の人と結婚した場合、その結婚相手は「在留特別許可」を取ることはできるか?
 可能性はあるといえる。 但し、ケースにより大きく異なるので、しっかりと準備する必要があります。 
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7. 家族全員がオーバーステイだが、「在留特別許可」の可能性はあるか?
 「10年ほど日本に在留し、学齢に達した子供がいる一方で、安定した生活を送り、重大な法律違反がない。」 といった条件の下で、家族全員が認められるケースもあるので、諦めないことが大切です。 
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