「補償に男女差」は違憲 やけどの会社員が提訴顔などに著しい傷が残った場合の労災補償で、女性の方が高い障害等級を認められるのは、男女平等を定めた憲法に違反するとして、京都府亀岡市の男性会社員(34)が9日、国に補償給付処分の取り消しを求める訴訟を京都地裁に起こした。 男性は「容ぼうの障害から受ける精神的苦痛は性別とは関係ない」と話し、弁護士は「等級差の背景には『女性は外見』という社会の意識がある」と主張している。 訴状によると、男性は1995年11月、勤務先で金属の溶解作業中に大やけどを負い顔や腹部に跡が残った。 顔などに著しい傷が残った場合、労災保険法による障害等級で、女性は7級、男性は12級と認定され、1級に近づくほど支払われる年金などの額も高くなる。 園部労働基準監督署は2004年4月、複数の症状を併合して男性を11級と認定。男性の再審査請求も今年3月、「精神的苦痛が女性の方が上という社会通念は妥当」として棄却した。
【共同通信】
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