●更新日 09/09●
三笠フーズから殺人米を仕入れた西酒造を訴える
『同業者はどこでもやっている』
すごい開き直りだ。これは
『みんなが殴っているので俺も殴った』
と同じだ。
三笠フーズはほっといても潰れるだろうから、ターゲットは西酒造にする。被害者面して三笠フーズのせいにしているが、殺人米を安く買い叩いて利益に偏重し、何の検査もせずに消費者にバラまいた罪は軽くない。
西酒造社長の会見は、食中毒を出した料理屋が『材料を買ったスーパーが悪い』と逆ギレしているようなものだ。原材料の管理に責任が無いとは言わさない。
西酒造の代表銘柄『薩摩宝山』
安い居酒屋に入ればよくある銘柄だ。地方会議の懇親会などで仕方なく飲んだことは数知れず。コンビニにも置いていて買ったこともある。味は相当まずい。
昨日買った写真の殺人焼酎、6月製造なので間違いなく三笠フーズの殺人米で造られている。都内の酒屋で平然と売られていたのだ。
弁護士の見解。
@まず、問題になるのは購入時期のこと。
この事件の場合「酒と思って買ったら毒だった」という点が問題なのであって、事件が公表された後に買ったものであれば、これは、「毒だと思って買ったら毒だった」ということになり、訴える根拠がなくなってしまうでしょう。
A次に、焼酎会社「西酒造」の対応について。
西酒造はこの問題を公表しており、商品の自主回収を行っています。ですので、購入した商品を「西酒造」に持っていけば、普通に回収され返金されるでしょう。すると、やはり訴える根拠はなくなることになります。
B飲んでしまったことに対する健康被害について
これを立証するには、飲んだ方からメタミドホスが検出されなければなりません。これがまず難しいでしょう。 また@と同じく、酒の購入時期や、飲んだ量についても説明が必要になるでしょう。
C飲んでしまったことに対する不快感について
「楽しく酒を飲んでいたのに、その気分を害されてしまった」ことに対する慰謝料の請求となれば、訴えとして成立する可能性はありますが、大金の請求は望めず、また、Aと同じく、西酒造に対してこの旨を伝えれば、普通に対応され、裁判とまではいかないでしょう。また、訴えるにしても@の通り、購入時期を証明するものが必要になるでしょう。
悔しい、ただひたすら悔しい。
大赤字の訴訟覚悟でCの飲んでしまったことに対する不快感で訴え、消費者軽視の法律を体感してみる。
『蜂の一刺し』
BOSS
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