色々と、ネット検索してようやくこれだな!と、思うものに行き当たりました。
離婚請求を棄却させる方向に働く要素
① 同居している別居期間は10年に満たない短期間である。
②子は独立せず、親の保護下にある 。
子が両親の離婚を望んでいない 。
③相手方は所得がない(所得を得ることが困難)
これ、全てケイに当てはまってますわ。
でも、これであれば一生離婚なんてできないよね!?
ケイは生き地獄だ。
裁判した意味はあったけど、これじゃ、ケイがどんな主張をしようが関係ないってことだね。
最初から、判決は決まってたんじゃないか!
それなのに、あんなに年月をかけて……
ホント、バカみたい。
脱力。。
結局、世論が高まり動かなければ、どうしょうもないのでしょうね。。