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韓国の民法、50年ぶり「ハングル化」へ

来年3月をめどに国会提出

 「深掘する」は「深く掘る」に、「詐術」は「まやかし」に、「得喪」は「取得と喪失」に…。

 法務部は3日、1958年に制定された民法の難解な漢字語を、分かりやすい言葉に置き換える作業を行っている、と発表した。

 民法は日常生活と密接に関わる法律だが、日本統治時代に流入した日本式の漢字語が多いため、法曹関係者でなければ難しくて読めない、と指摘されていた。

 これを受け法務部は、政府レベルで進められている「分かりやすい法令づくり事業」の一環として、民法1118条までのすべての条項を対象に、全面的に見直す作業を進めていることを明らかにした。

 法務部は現在、ハングルのルビがなく、漢字だけで記されている民法の条文から、漢字語をできるだけ削除するとともに、韓国の固有語など分かりやすい表現に改める作業を、国語学者などの協力を得ながら進めているという。

 例えば、民法第29条(失踪宣告の取消)で「失踪者が生存している事実が判明し、または前条の規定と相異した場合、死亡した事実の証明があれば」となっている部分は、「失踪者が生きている事実が判明し、または第28条の規定と異なっている場合、死亡した事実が証明されれば」という表現に改められるという。

 法務部は各界の専門家たちで構成される「改正特別委員会」での論議を経て、来年3月ごろに新しい民法の改正案を国会に提出することにしている。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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