騒音測定結果の真実
テーマ:モータースポーツと環境コメントを放置するよりも、皆さんとの議論を深めることに活用することにします。
以下、スポーツランド利用者であると思われる方からいただいたコメントと、私の意見です。
>測定された騒音のうち「場外公道車両走行音」とスポーツランド内の騒音の違いが全く判断できませんねw
競技をしていない8-9時と12-13時を比較すれば、関越スポーツランド内の騒音がどの程度発生しているのか明らかである。LA5値で言えば、およそ10dbは上昇しています。場内騒音が外部へ垂れ流されている証拠です。
>関越からの騒音が環境基準を超えていると断言できない、全く意味のない測定結果ですね。
環境基準を超えていると十分に断言できます。公表されている資料は、環境測定の専門家が吉井町長の依頼で税金を使って測定した貴重な結果です。吉井町役場も環境基準を超えていると判断しています。この結果を基に、吉井町役場は、事業主への対策及び計画の提出依頼もなされています。
被害者にとっても加害者にとっても大変に意味のある測定結果です。そもそも、騒音測定をしないといけない理由は何故なのでしょうか。吉井町役場で開示されたこの資料の分類は、次のようになっています。
大分類:保健衛生
中分類:環境衛生
小分類:公害対策
ここではこの問題が公害に分類されていることに注目すべきです。騒音公害であるから、町役場は活動しているのです。それでも意味のない結果と信じたいのでしょうか。事実に目を向けず、自分の信じたものを守り抜く姿勢は、もはや宗教にも似た世界ですね。
>そして測定時間帯平均騒音レベルのLAeq欄をわざわざ消してアップですか?www
私が消したのではなく、町からいただいたコピーが既に汚れていたからです。その部分だけ拡大してアップしますので確認してください。ちなみに、LAeqは65dbで間違いありません。完全に環境基準を超過しています。
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>年月日の記載も、誰が測定し誰に提出したかのい記載もない書類をアップしてそれが何か?
環境計量証明事業登録されている群馬分析センターが発行した計量証明書によれば、測定日は、平成19年2月3日(土)となっています。測定者は同社の環境計量士であり、依頼は吉井町長であることに間違いありません。
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ここで、更に付け加えると、平成19年2月4日(日)はKSLにおいて、2007年JMRC埼玉群馬ジムカーナシリーズの第1戦が開催されております。前日は恒例の前日練習会が開催されていたことが確認されています。主催者はKSLを経営している方が代表をしている「RRC群馬」でありました。ジムカーナ競技に参加している方であれば、簡単にご理解いただけると思いますが、前日練習会はドリフトを目的としたものではないはずです。私の記憶でも、故意の連続的なドリフト走行は行われておりませんでした。それでも環境基準を満足出来ないのです。
しかしながら、平成17年2月28日の騒音測定日にはドリフト走行を目的とする「ナイジェル・ドリフト走行会」が開催されていたことが確認されています。その結果は、平成19年2月の騒音を遥かに超えるものです。平成17年2月と平成19年2月の騒音測定結果は、如何にドリフト走行が迷惑なものであるかを判断する良い資料となっています。
以上、ドリフト走行が騒音に如何に悪影響を及ぼすのかご理解いただけると思います。
また、平成17年と19年の測定結果を単純に比較して、騒音レベルが下がったのは改善効果によるものであるとの主張は明らかに間違いである。
走行目的が異なる走行会で測定された結果を比較しても改善効果など測れない。ドリフト走行が目的の日とドリフト走行が目的でない日では騒音レベルは明らかに異なるのです。後者を測定し騒音は改善したとの論理は成り立ちません。
現在でもドリフト走行は定期的に開催されており、その度に環境基準を超える騒音が確認されています。
>サーキットが「特定工場等」にあたると誰が決めた?証拠は?
誰も決めていませんよ。
>本当に直接吉井町役場に問い合わせていいのか?
ご自由にどうぞ。私に許可を求めるのは全くの筋違い。
>その回答の全てを別場所にアップするよ?www
リンクしますから、アップ先をぜひ教えてください。
>悪質な偽計業務妨害・威力業務妨害ですね。
犯罪はもともと悪質なもの。悪質なとの表現は無用な表現ですね。
このブログは、第三者が公表している事実を基にして、私の考え方を含めて幅広い議論を促しモータースポーツのあるべき姿を模索しているに過ぎない。また日本国憲法に保障されている言論の自由に基づき、自分たちの基本的人権を守るために私達の主張言論を展開しています。
バリケードを張るなど有形の威力を用いて、業務を妨害したことは一切ありませんし、事実ですので偽計にも当たりませんので、業務妨害と言われるのは見当違いと思われます。
反論があるのであれば、自らブログを開設し、どのように具体的に業務を妨害しているのか証拠を示して正々堂々述べるがいい。
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>それと「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」と環境基準は全く関係ないですw
これこそ、俺様ルールですね。環境基本法で定められている環境基準をより具体的に規制しているのが騒音規制法である。その騒音規制法に基づき「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」が成立しています。故に「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」は環境基本法の環境基準をより具体的に定めたものであるといえる。特定工場等の規制基準と環境基準は関係法規であることには間違いない。環境基準とは関係ないとはどのような論理の展開の結果なのか全く理解できない。コメント主が理系の私より劣る法律知識の持ち主であることは歴然。
>都合のいい部分だけ色々引っ張り出して自己主張正当化ご苦労さまw
それは、どこかのサーキット場のHPで見た「皆様へのお願い ご確認ください」と全く同じことです。そちらにもぜひお伝えください。
>その基準での時間帯ごとの基準値と生活区分地域一覧も漏れなくアップしろよw
意味わかりません。ご自分のブログで解説されたら宜しいのではと思います。その時は貴方のブログにリンクしてあげますよ。
>俺様ルールすごいねw
それはお互い様ですね。
>がんばってみたところでどうせまた矛盾を指摘されるだけだよ?分かんない人ですね
誰でも論理の矛盾は有り得ます。指摘結構です。間違っていれば訂正する勇気は貴方と違って持ち合わせていますから。