質問 |
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QNo.4287408 | 柿の種の商標登録 | |
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質問者:tomomichai |
「柿の種」って商標登録されていると思うのですが 色んな会社が「柿の種」と商品名をつけて売ってますが これは商標登録した会社にお金を払って商品名を使っているのでしょうか? もしくは商標登録されてないのでしょうか? |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/08/29 11:16 |
回答 |
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ANo.7 | 何度でも繰り返し言いますが、「柿の種」という言葉は商標登録されていません。登録されているのは、「元祖柿の種」と書かれた図案であったり、「柿の種」と書かれたパッケージの図案であったり、です。#1に書いたとおりです。あとは「柿の種」という言葉とその他の言葉を組み合わせた登録ですね。 hahahapartさんは、これに対し、「特許庁のデータベースで検索すると紛れも無く15件ヒットするわけですから、それは言葉が登録されていることは事実である」と主張されます。しかし、これは特許庁のデータベースの検索結果をちゃんと理解していないことから生じる誤りです。たとえば、特許庁のデータベースに「ありがとうございます」という言葉を入れて検索すると、4件ヒットします。ということは、「ありがとうございます」という言葉は商標登録されていると言っていいのでしょうか?誰かが「ありがとうございます」という言葉をその商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用したら、商標権侵害になってしまうのでしょうか? そうではありません。これらの商標は、他の言葉やデザインと組み合わせた商標であり、そうであるが故に登録が許された商標です。(実際、上記の検索結果の最後に出てくる、単なる言葉としての「ありがとうございます」は、特許庁により拒絶されています。)こういう商標で、その言葉自体の差し止めや損害賠償の請求はできないのです。 特許庁のデータベースでhahahapartが言うような結果が出てくるのは、あくまでも特許庁が、検索の便宜のために独自に称呼のデータを付け加えているからです。しかし、これは商標権の存在または商標権の中身とは関係ありません。「【商標(検索用)】」と、わざわざ「(検索用)」と書いているのはそのためです。 そもそも、「柿の種」という言葉が商標登録されていれば、他の会社が販売している「柿の種」は商標権侵害になり、これに対して訴訟が起こらないはずはないのですが、hahahapartはこれをどう説明するのでしょうか。 あと、#4のhahahapartさんの回答にも不正確な点が多いですよ。 かに道楽事件については、おそらく大阪地裁の事件を指しているのだと思いますが、原告勝訴してますよ。あと、商標権に基づく請求ではありません。不正競争防止法を根拠にした訴訟です。その当時は立体商標の制度はありませんでしたし。「一方はかに科で一方はやどかり科であり、生物学上別物なので商標侵害には当たらない」という判決があるなら非常に面白いのでソースを教えてもらえないでしょうか。 足袋の力王の事件は、商標権侵害訴訟ではありません。特許庁の審決取消訴訟の判決です。飲食物の提供を指定役務として「力王」の商標を登録したところ、これに対して地下足袋に「力王」を使っていた会社が待ったをかけた事件です。審決取消訴訟なので商標権侵害を認めたものではありません。 「#1では「「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。」といっていますが、それが「称呼」であるとは明言していません。」というのはちょっと理解できませんでした。「称呼」は判断基準のひとつなので、登録の種類とは関係ありません。どういう趣旨なのかもう一度説明してもらえますか? あと、#6の中の記述について。 ○第一の問題として質問者はそれが図案登録に限定したお話であるとは解することができません そのとおりです。そんな限定で説明をしたものではありません。言葉としては登録されていないし、登録されているものは図案化されたものである、と#1で回答しました。 ○「柿の種」が登録商標であると言っているわけでもなく 「柿の種」という言葉は登録されていません。 ○図案について言及しているわけでもなく 「浪花屋製菓株式会社が「元祖柿の種」と書かれた図案、亀田製菓株式会社が「柿の種」と書かれたパッケージの図案などを商標登録しています」と書きました。 ○一般名詞化したため登録できなかったという判例を示すわけでもない ひよこの立体商標の件を挙げましたが。 さらにまだ何かあるでしょうか? |
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回答者:InfiniteLoop | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/09/01 12:24 |
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ANo.6 | 質問者 「柿の種」って商標登録されていると思うのですが ANo.1 「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。 ANo.2 14件の登録と1件の出願があります。 ざっとこんな流れですね。 しかし、第一の問題として質問者はそれが図案登録に限定したお話であるとは解することができません。 一方ANo.1は「柿の種」が登録商標であると言っているわけでもなく、図案について言及しているわけでもなく、単に個人のプログの受け売りですし、一般名詞化したため登録できなかったという判例を示すわけでもないので、「一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態」という根拠も不明です。 しかし、特許庁のデータベースで検索すると紛れも無く15件ヒットするわけですから、それは言葉が登録されていることは事実であるといえます。 よって、「柿の種」が登録商標ではないとしても、「「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。」というのは誤りであるといえます。 で、何の恥かきましたかね? よくわかりません。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/08/30 11:40 |
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回答 |
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ANo.5 | No.1のInfiniteLoopさんお書きのとおり、「柿の種」という言葉自体での商標登録は、なされていません。そしてその理由も、InfiniteLoopさんお書きのとおりかと思われます。 登録3324260、登録4097309が「柿の種」として商標登録されているのは、特許庁のデータベースを調べるとすぐに分かるとおり、「標準文字商標」ではなく、「ウィーン図形分類」としての登録です。「標準文字商標」で登録されていないという事実は、「柿の種」という言葉そのものでは商標登録されていないことを表していたはずです(たぶん)。(※) 他方、これもInfiniteLoopさんの繰り返しになってしまいますが、デザイン化した文字は、デザイン化したものとして商標登録できます。この場合、デザインが類似していなければ、同一の言葉でも登録できます。「柿の種」の商標登録が登録3324260、登録4097309の2件あるのは、このためだと思われます。「ウィーン図形分類」としての登録の事実が、これを表していたかと思います(たぶん)。 そして、デザインが類似していないために同一の言葉を別の商標として登録できたときは、別の商標として登録した者が先に登録した者へお金を払う義務は生じません。 もしかしたら、大変に失礼ながらtomomichaiさんは、ある言葉(単語等)を商標として登録する方法として、言葉自体の登録とデザイン化した言葉(デザイン文字)の登録との2種類あることをご存知なかったのかしら、とも思っております。 この点については、一般的には明確に知られてはいないと思います。私もお恥ずかしながら、結構最近までちゃんとは知りませんでした。 ※ 「柿の種」という言葉自体で商標登録をすれば大もうけ出来そうなところ、どの会社もしていないのは、この言葉自体では登録できないことを間接的に表している、ともいえそうです。 |
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回答者:ok2007 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/08/30 03:07 |
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回答 |
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ANo.4 | はて、変な人に絡まれました。 > 商標法を勉強されたことはありますか?商標の類似は称呼、外観、観念の3要素により判断され、たとえ一つが共通でも他の要素が十分に相違していれば非類似と判断され、従って登録が並存する場合は普通にあるのですが。 はてはて、「かに道楽」と「かに将軍」の店にある、動くかにの裁判なんてありました。 どっちがどっちか忘れましたけど、商標侵害で訴えたはずです。 しかし判決は、「一方はかに科で一方はやどかり科であり、生物学上別物なので商標侵害には当たらない」という判決だったかと。 一方で、地下足袋の力王がラーメン店の力王を訴えた裁判では、地下足袋力王はラーメンを含む分類での商標登録していなかったが、最近は多角経営の時代で、地下足袋屋がラーメン店を営むことが無いとは言えないとして、商標侵害を認めていたような? 実際の判決ではあなたの言う、机上の原則論を超えている判例がいくつもありますね。 > #1の回答に述べたとおり、「柿の種」というプレーンな文字自体はだれも登録していません。 勝手に脳内変換されましてもねぇ。 あなたも自ら言っていますよね、「商標の類似は称呼、外観、観念の3要素により判断され」と。 しかし#1では「「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。」といっていますが、それが「称呼」であるとは明言していません。 #1はあくまで「言葉」と言っているに過ぎません。 しかし、事実 【商標(検索用)】 柿の種 (541) 【標準文字商標】 (561) 【称呼】 カキノタネ として登録されており、検索できるわけですから「言葉自体は商標登録されていません」というのは適切とはいえません。 まして、その根拠ソースが信頼性が不明の個人のプログです。 つまり、このケースはあくまで言葉は登録されているが、呼称、外観、観念の3要素により判断され、たとえ一つが共通でも他の要素が十分に相違していれば非類似と判断され登録されたと言うケースです。 これじゃー「正気の沙汰とは思えない」というのが著しく不適切な発言であったとは感じません。 > 「だれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっている」は正気の沙汰とは思えないですか? 思えないですね、実際そんなこと無いでしょ。 一般に使われている物が突然、商標登録されてしまい、他が使用できなくなって訴訟になるなんて年間何度あることやら。 > 例えば銘菓「ひよこ」の立体商標。 それは有名な話です、正露丸なんていうのもありました。 しかし、その話より逆のケースの方が圧倒的に多いですね。 つまり、実は商標であるのに一般名詞化しているケースですね。 「着メロ」なんて言いますが、ドコモ、au、ソフトバンクいずれも「着メロ」なんて機能はありません。 着メロが使えるのはPHSのアステル(現YOZAN)だけです。 お財布ケータイも実はドコモだけです。(他社開放しているようですが) その他にもポリバケツ(積水テクノ成型)、セロテープ(ニチバン)、サランラップ(旭化成ケミカルズ)、シーチキン(はごろもフーズ)、万歩計(山佐時計計器)etc 商標法26条ですかね、一般名詞化してしまえば商標主張できないという規定があるのは。 ですから「誰かが登録しても一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になる」というのは現実に起きるので、「だれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっている」はやはり、正気の沙汰とは思えないです。 つまり、不適切な発言だと言うことです。 > 今回のhahahapartさんの指摘が間違っていることだけは確かです。あまり専門でない分野に出張ってくると恥をかきますよ。 それはそれはご忠告ありがとうございます。 ただ、私は商標についてはたしかに専門分野ではないので、おかしいところはおかしい、知らないことは知らないと的確な回答をさせていただきました。 別に知らないことについて知ったかぷりで高説したわけではないので、残念ながらご指摘はトンチンカンです。 今までも、こういう限定回答は何度かしており、「これ以上のことはわからないので、詳しい方がいるのなら道を譲りたい」と明言することもあまにあります。 今回も知らないことは知ったかぶりせずに「知りません」と書いたことに対して、「恥をかきますよ」とは・・・これはたまげました。 > 「「間違っているぞ」と指摘すると、「マナー違反だ」「回答に反論してはならない」と管理者削除をしてしまうため、結果的に間違った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトです。」というのがまさに立証されてしまいますからね。 それには同意です。 思い過ごしで意味不明に絡んでくる人がいると言う、実証例として、ぜひ残しましょう! |
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回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/08/30 02:56 |
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ANo.3 | >hahahapartさん 「別な商標としてでなぜ登録できたのかは私にも分りません。」というコメントがでていますが、それは当然、外観が非類似と判断されたからでしょう。商標法を勉強されたことはありますか?商標の類似は称呼、外観、観念の3要素により判断され、たとえ一つが共通でも他の要素が十分に相違していれば非類似と判断され、従って登録が並存する場合は普通にあるのですが。 #1の回答に述べたとおり、「柿の種」というプレーンな文字自体はだれも登録していません。特許庁のデータベースを見ればすぐ分かることです。分かる人が見れば、ですが。また、デザインとしての文字の商標登録と、文字自体としての商標登録に大きな意味の違いがあることは商標法を勉強すればすぐに理解できることです。文字だと識別力がないために登録できない商標でも独特のデザインをつければ登録できますが、その商標では、他者による文字の使用を止めることはできません。 「だれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっている」は正気の沙汰とは思えないですか?商標の世界ではままあることですが。例えば銘菓「ひよこ」の立体商標。ある業者が、「ひよこ」の形を商標として出願しましたが、最終的には、「23もの業者が,鳥の形状の菓子を製造販売している」ために、「伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として,ありふれたもの」であるから商標として登録できない、という結論が出ています。 http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/002/000661.php hahahapartさんが他の回答でも見せる今回のような言葉遣い、回答姿勢をどうこう言うつもりはありませんが、今回のhahahapartさんの指摘が間違っていることだけは確かです。あまり専門でない分野に出張ってくると恥をかきますよ。 なお、今回のこの回答は、もしかしたら回答者間の議論として、削除の対象になってしまうのかもしれませんね。そうならないことを祈りますが。そうでないと、「「間違っているぞ」と指摘すると、「マナー違反だ」「回答に反論してはならない」と管理者削除をしてしまうため、結果的に間違った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトです。」というのがまさに立証されてしまいますからね。 |
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回答者:InfiniteLoop | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/08/29 21:31 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.2 | 毎度のことですが、ここは民事と刑事の区別もつかない人が法律論を語りだしたり、条文も読まない人が「○○罪だ」と言い切ったり、裁判所に行ったこともない人が裁判のやり方について高説垂れるような場所です。 当然、そういう人の回答は役に立たないトンチンカンな物です。 しかし、そういった回答に「間違っているぞ」と指摘すると、「マナー違反だ」「回答に反論してはならない」と管理者削除をしてしまうため、結果的に間違った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトです。 今回も、「「柿の種」という言葉自体はだれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっているのです。」という正気の沙汰とは思えない回答が出ています。 まず、商標登録の有無を騙るなら、特許庁のデータベースにアクセスするのが当然かつ当たり前のことです。 それを真偽不明の個人のブログから「自身アリ」で回答するのですから呆れます。 ここはそんな程度のFAQサイトです。 こちらの特許庁のデータベースで登録、出願状況を調べられます。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&12200084... これによると・・・ 項番 出願/書換/登録番号 国内登録 商標(検索用) 1. 登録1391399 元祖\柿の種 2. 登録3192860 亀田製菓∞スーパーフレッシュ\柿の種 3. 登録3324260 柿の種 4. 登録4097309 柿の種 5. 登録4237025 元▲祖▼\柿の種 6. 登録4404899 柿の種三昧 7. 登録4408073 メリーさんの\柿の種チョコレート 8. 登録4493843 柿の種王国 9. 登録4611999 細切り柿の種 10. 登録4688495 越(マル)∞大柿の種 11. 登録4985840 純もち柿の種 12. 登録4991187 亀田製菓∞亀田の\柿の種 13. 登録5036827 新潟柿の種 14. 登録5070977 こども柿の種 15. 商願2007-068898 柿の種クランチ 14件の登録と1件の出願があります。 ただし、商標というのは分類があり、たとえば「柿の種状のあられ」という分類でA社が商標登録しても、B社が「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」という分類で商標登録は可能です。 ですから、大手の場合はあらゆる分類で取得します。 たとえば、「新幹線」という商標はJR東日本、JR東海、JR西日本が所有していますが、「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」という分類まで取得しています。 ですから同じ名称を使った=商標侵害にはなりません。(例外判例もありますが) ただ私にも分らないのがこれです。 登録3324260 亀田製菓株式会社 登録4097309 浪花屋製菓株式会社 共に「柿の種状のあられ」という分類で取得していますが、通常はできないはずです。 新幹線のように一つの商標を複数で共同所有というのはできますが、別な商標としてでなぜ登録できたのかは私にも分りません。 |
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回答者:hahahapart | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/08/29 20:33 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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ANo.1 | 「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。 浪花屋製菓株式会社が「元祖柿の種」と書かれた図案、亀田製菓株式会社が「柿の種」と書かれたパッケージの図案などを商標登録していますが、「柿の種」という言葉自体はだれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっているのです。 (参考) http://kitamocchi.jugem.jp/?eid=185 |
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回答者:InfiniteLoop | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時: 08/08/29 11:34 |
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この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |