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訴訟について(長文です)


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質問

QNo.4266471 訴訟について(長文です)
質問者:hana1221 私の認識が甘かったことは重々承知の上で、質問させていただきます。
付き合って1年半の彼がいます。現在は音信普通です。
彼には離婚歴があり、奥さんの連帯保証人として多額の債務があり、
精算は終わったものの、携帯を持つことができず、連絡を取る手段と
して私の名義で契約し、渡しました。
支払いはきちんとしていくとの約束でしたが、ある日仕事を辞め、
どこかへ行ってしまいました。初めのうちは連絡がついていましたが、
音信不通となり、半年近くになります。
携帯は2年縛りで契約しているため、現在は停止した上で、支払いを
私がしています。彼に請求したいと思っているのですが、少額訴訟で
あれば、相手先がわからないと無理だということを知りました。
そこで質問なのですが、
相手先の住所は住民票があるところ、ならびに彼の荷物があり、そこ
に彼の友人が住んでいる場合は相手先住所として認められるのでしょう
か?もしくは、住民票はないが、彼の母親の住所でも可能でしょうか?
彼は住民票を異動させてはいないと思います。ただ居住地は異動して
いるはずなのですが…。
また、訴訟に必要な証拠とはどういうものでしょうか?借用書がなけ
れば、訴訟はできないものでしょうか?メールには月々支払う旨を
書いているのですが…。やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか?
今のところ、携帯は停止状態ですが、警察に盗難届を出しておくべき
なのでしょうか?以前、DVでこの彼のことを警察に2度相談している
ので、またいろいろと家族に迷惑をかけることになりかねないと思い、
躊躇しています…。金額も10万くらいになっているので、どうしても
返済してもらいたいのですが…アドバイス頂けたらと思います。
どうかよろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/08/21 01:47
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回答

ANo.13  遠慮してましたが,私は弁護士です。
回答者:fenekku200
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/08/23 14:08
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.12 証拠と言うのは何か刑事訴訟法などに「これい証拠になります」「これは証拠になりません」明示されているわけではありません。
証拠を出してきても被告がいちゃもんをつけてくるのはお約束です。
それについて裁判所は証拠価値、証拠能力の有無について審議します。
ですから3項目出してきて「有効か無効か回答を」と言われてもそんなものは裁判をしない限りわかりません。
実際「ビデオ」についても、ある裁判では「有効」、ある裁判では「無効」となるようなケースおきています。

ですから証拠と言うのは出して損はありませんし、採用、不採用は刑事であれば警察や検察、民事であればあなたの弁護士や裁判官という専門家が判断しますので今の段階から有効か無効かを考える必要はありません。
集められる物は全て集めておくに越したことはありません。

1 配偶者が行方不明になった。
2 借家人が行方不明になった。
3 借金をした人が行方不明になった。

お話が原則論に終始しており、さしずめ実務経験が無いのでしょう。
こういったお話はたしかに公示送達が"検討"されるケースです。
しかし、その申し立てが有効と判断されるか否かは別問題です。
何度も言うように公示送達というのは相手の裁判を受ける権利を剥奪してまで判決すると言う強引な裁判であり、憲法に逆行していますから、被告の権利を剥奪してまで判決しなくてはならないと言う重大な違法性阻却事項が無ければ憲法違反となります。
ここで私の当初出した話に繋がるわけで、借金して逃げている人の権利を保護することが債権者の権利を著しく阻害している状況になっていれば、違法性阻却事項と言う考えができます。
これがすなわち「こいつ完璧に逃げたな」という状態です。

仮に認められたにしても、相手から「こうすれば簡単に見つけられたはずだ」と違法性を指摘されて訴えを起こされることもなきにしもです。
実際、一週間だけですが控訴期間を過ぎても控訴を受け付けるわけです。
このたった一週間を「権利回復のチャンス」といえるかは疑問です。

そう考えると公示送達がイージーであり日常的なものとは思えません。
そんなものが簡単にできてしまえば、架空債権を裁判所で本当の債権に化けさせるのも簡単にできてしまいます。

あとここはFAQサイトであり裁判所ではありませんので、日弁連推奨の「,」を使う必要はありませんが?
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/23 11:57
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.11  公示送達について,被告となるものが行方不明である場合に,そのことで提起が難しいと誤解されるといけないので補足します。
 「日常的」と言うことばが気になるなら,「珍しくない」と言い換えましょうか。
 典型的な場合は次のような場合です。
1 配偶者が行方不明になった。
2 借家人が行方不明になった。
3 借金をした人が行方不明になった。

1は離婚するためには離婚訴訟しかありませんが,送達すべき相手の居所が分りません。でも,離婚できないのは困りますね。
2は,建物明渡訴訟が必要ですね。事実上帰ってこないであろうと考えて家財を処分した後で帰ってこられたら問題ですね。従って,訴訟が必要です。
3は財産が無ければ直ぐにする必要性はありませんが,財産があれば差押をするために訴訟が必要です。時効中断にも訴訟が必要ですね。

 このように,公示送達の必要性は珍しくないのです。行方不明者の裁判を受ける権利と,住所,居所を探す努力をしたが分らなかった者の裁判を受ける権利の何れをとるかです。
 前回,裁判官と協議するといったのは,判決が後日送達の問題で効力を争われないかを検討するということです。また,後日,被告の権利回復のチャンスが保証されればよいので,公示送達は珍しくないのです。
回答者:fenekku200
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/23 09:39
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回答

ANo.10 >以前、友人が刑事事件に巻き込まれ数人相手に損害賠償請求をしましたが、その際、戸籍抄本を取るように言われ大変でした。

質問は少額訴訟=民事事件です。
刑事事件ではありません。
内容の問題ではなく、刑事と民事ではそもそも根拠となる法律からして違います。

また民事でも・・・
(職権証拠調べ)
民事訴訟法第十四条  裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

裁判官が当事者に対して「○○を証拠提出してください」と求めることは認められており、よくあることです。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/23 00:59
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回答

ANo.9 以前、友人が刑事事件に巻き込まれ数人相手に損害賠償請求をしましたが、その際、戸籍抄本を取るように言われ大変でした。
内容によるんですかね?
そうであればすみません。
回答者:rururu314
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/22 21:47
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回答

ANo.8 公示送達をよくご存知ではない方がいらっしゃるようですが・・・

たしかに裁判所の掲示板に貼り切れないばかりの量、掲示されていますが、裁判所が年間に取り扱う訴訟件数と比較すれば1%あるかないかと言ったところではないでしょうか?(正確な数値は調べていませんが)
まずもってなにを根拠に「日常的」なのかよくわかりません。
次に、公示送達というのは言うなれば被告が知らない間に勝手に裁判が開かれて、判決が確定してしまうという制度です。
当然裁判に来なければ「被告は一切反論しない」として審議されてしまうので、相当原告に有利な判決となります。
(ただし、通常の送達で相手が来ない場合は「自白したもの」と判断されますが、公示送達は自白したものとは判断されません。民事訴訟法第159条)
憲法では裁判を受ける権利が保障されているにもかかわらず、これに逆行した制度です。
そのため、公示送達の用件はただ単に家に行ったらいなかったとか、「通常の努力」程度では認められず、「考えられるあらゆる手段を尽くしても見つけられない」という状態でなければ認めません。
そんな簡単に認めてしまうと、悪意を持って意図的に公示送達を使って架空債権を裁判所の判決で本当の債権に化けさせてしまうことも可能です。
そのため、早々簡単には裁判所は認めません。

仮に認めたとしても、後々相手がその判決に違法性を主張することもあります。
民事訴訟法では次の規定があります。
(訴訟行為の追完)
第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

控訴期限は2週間ですが、公示送達により得た判決は「当事者がその責めに帰することができない事由」に該当し、それを超えても一週間まで控訴を受け付けるべきであるというのが判例です。
実際一審で公示送達で勝訴しても、相手から控訴を受けて、その公示送達が違法であるとして、審議差し戻しなるということもまたよくあります。
先に記載したとおり、公共料金を払い続けていたとして公示送達が違法であったという例や、特許訴訟でも登録住所の変更がされていなかったものの、法人登記住所が変更されていたため認められなかった例など、かなりいろいろな判例があります。

こういったことを総合して考えると、「通常の努力」程度では認められるとはおよそ思えません。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/22 20:30
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回答

ANo.7  補足
 N06さんが指摘しているように,公示期間の「効力」が生じるのは2週間です。ただ,申立を受け付けられてから,審理をする期日を決めたり,公示送達を行うかどうかを決定するのに提出された資料を検討する(条文では書記官になっていますが,当然担当裁判官と協議します)のに多少時間がかかりますので,申立をしてから1ケ月「程」という趣旨で書いています。

 >>ただ、実際にはそんなもの毎日見に来る人はいないわけで、事実上相手が知らぬままに送達されたと決め避けられてしまう強引な再度のため、よほどのことが無ければ、裁判所は公示送達を認めません。
ようするに借金して「完璧に逃げたな」と言えるほどの状態でなければ無理です。<<

 この部分は誤りといえます。日常的に公示送達はされています。提訴する人の裁判を受ける権利を保証するためです。ご指摘のように,被告の裁判を受ける権利の保証も必要ですので,「送達場所が不明であることの疎明」は必要ですが,「よほどのことがなかれば」という程厳密ではありません。
 「逃げた」等の主観的な評価も不要です。被告が逃げたのではなく,転居に伴う住民票の移動の手続きを失念した時期とたまたま重なってもよいのです。原告が通常の努力をしても被告の住所,居所が分らないというだけでいいのです。
 例えば,借用書に記載した住所に債務者が居ない場合に,住民票の登録があればそれを提出した上で,現地に行っても他人が居住しているとか,空家であった(隣家にも聞いて確認)とか,電気も水道もガスも停止になってることを写真撮影して提出する等で認められます。あるいは,住民票の登録そのものが無ければ,申請して該当地に住民票がなければ,申請書にないと記載されるのでそのコピーを提出し,現地に居ないという趣旨の先ほどの報告書を提出すれば公示送達の処置をします。要は,現実の居所が分らないことを十分に説明すれば良いのです。債務者の親族に,債務者の居所を知っているかどうか問い合せることまでは要求されません。
 裁判関係をしていれば日常的に生じることで,「よほどのことがなければ」というものではありません。弁護士にとって,公示送達の事件は楽なものです。相手の反論がありませんから。
 ただ,一般の方は住民票を挙げたり,現地に調査に行き,どのような点をチェックし報告書を書くか慣れていないだけです。 
回答者:fenekku200
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/22 09:28
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回答

ANo.6 毎度毎度のことで恐縮ですが、ここは裁判所に言ったこともない人が裁判のやり方を力説したり、法律条文を読みもしない人が「○○罪だ」などと根拠のない作文を書く人が多いので注意が必要です。
残念ながら回答の大半は役に立ちません。
鵜呑みにするととんだとばっちりを受けますので注意しましょう。

まず、「行政書士へ」といっている方がいますが弁護士法をご存じないようです。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

と、あるように行政書士は訴訟代理人になれません。
過払い請求や破算宣告など借金関係の事件については一部認められていますが、今回の場合、単純な破算宣告などと異なる争いのある事件ですので、行政書士はなじみません。

次に、提訴するさい、住民票や戸籍抄本が必要だなんていつから民事訴訟法が変わったのでしょうか?
私はいまだかつて一度も住民票や戸籍抄本を添えて提訴したことがありません。
つまり、提訴にそんな物必要ありません。
民事訴訟法にもそのようなものが必要だなんてどこにも書かれていません。
実際に裁判を起こしたことがある方なら身を持って分るはずです。
このFAQサイトはこのようなデタラメを、さも本当かのように書く方が多いので注意が必要です。

ちなみに10万円の請求訴訟に対する費用は
印紙代 1000円
予納郵券6800円
合計7800円です。
1万ちょっともかかりません、1万円でおつりが来ます。

簡易裁判所の一部には相談窓口があり、たしかに訴状の書き方などを教えてくれますが、それはあくまで事務的な書き方であり、どうすれば勝てるとか、落としどころなどの戦術は公平中立な裁判所では教えることが出来ません。

あと、相手の居場所が分らない場合、たしかに「公示送達」という制度があります。(民事訴訟法110条)
これは裁判所の"掲示板"にだれそれは訴えられたから訴状を取りに来いと2週間掲示します(同112条)
ただ、実際にはそんなもの毎日見に来る人はいないわけで、事実上相手が知らぬままに送達されたと決め避けられてしまう強引な再度のため、よほどのことが無ければ、裁判所は公示送達を認めません。
ようするに借金して「完璧に逃げたな」と言えるほどの状態でなければ無理です。
たしか過去の例では、居場所がつかめなかったけど、アパートの家賃とガス代を払い続けていたため、「相手は連絡がつく状況にある」と、公示送達を認めなかった例があるはずです。



前置きが長くなりましたが、では本題。
ここでもよく出てきますが、携帯電話の名義貸しというのはありません。
(1)あなたは携帯電話会社と利用契約を結んだ
(2)あなたは彼があなたに料金を払うことを条件に携帯電話をあなたから借りた
この全く独立した2つの契約が存在します。
あなたが電話会社と契約したのですから、実際に使っていたのは誰であろうと、支払い義務は契約者であるあなたにあります。
一方彼はあなたと賃貸契約を結んだのですから電話代金の支払いはあなたに対してであり、彼が電話会社に支払う義務はありません。
確かに実際には請求書を彼がコンビニなどに持っていって払っていたとしても、契約上はあくまでこうなっています。
ですからあなたが彼を訴えるというのは正しい選択です。

しかし問題は証拠です。
証拠がなくても裁判自体は出来ますが、証拠が無い以上勝ち目はありません。
例えばあなたは「利用料を払うことを前提に彼に携帯電話を貸した」と訴えても、彼は「知りません、そんな契約ありません」といってしまうと、公平に判断するとどっちの言っていることが正しいのか裁判所は分らないので、あなたの主張を認めません。
裁判では訴える側が立証するのがルールです。
メールについては無いよりは良いという程度で、それが決定的な証拠とはいえないでしょう。
つまり、そのようなやり取りがあったことまでを裁判所が認定しても、有効な契約が締結していたとまではいえないと判断される可能性があります。

次に送達については、必ずしも自宅でなければならないとは定められていません。
基本的に自宅ですが、勤務先もOKです。
あるいは「出会送達」と言い、出会った場所に送達することも出来ますが、それは「本国内に住所等を有することが明らかでないもの」とされていますから、住民票があれば明らかに国内に住所があるので無理です。
公示送達という方法もありますが、上記のとおり容易には認めません。

泣き寝入りしたくないというお気持ちは分りますが、現実的に泣き寝入りする方がトクというケースは往々にしてあります。
何百万円もかけて探偵を使って居場を突き止めて、10万円取ることに意味があるでしょうか?
「金の問題じゃねープライドの問題だ」と訴えることは正常で来ますが、現実的かどうか、自分でお考えください。
訴えるのは権利ですが、訴えないで放棄するのもまた権利です。
回答者:hahahapart
種類:補足要求
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 20:05
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼詳しい説明をしていただき、ありがとうございます。
通常訴訟でしか無理なようですし、送達も難しいことはわかって
います。弁護士の無料相談ならびに、携帯の盗難届、警察でのDV
調書などできることから始めてみるつもりです。
また、彼の母親の連絡先がわかったので、そちらに連絡してみて
彼の居場所を探してみようと思っています。

人を傷つけ、騙し、それでも何も罰せられない。逃げ回れば得だと
いうことが腑に落ちないです…。今もどこかで別の人が彼に殴られ、
恐怖に怯えながら逃げ出せずにいることを考えると悲しいです…。

回答

ANo.5  補足
 最後の住所地がわかれば,そこに居なくても,公示送達と言って,訴状を裁判所に掲示し,1ケ月経過すれば送達したと擬制して,裁判所は審理してくれます。その際,メールの他,貴女が証言する代わりに,貸した経緯などを記載した「陳述書」を証拠としてとして提出し,裁判所の簡単な審理を受ければ判決は出るでしょう。
 ところで,彼は仕事を辞めているのでしょう。どうやって給与の差押をするのですか。将来,相手の住所が判明しても,勤務先を探すのは尾行でもしなかれば分らないでしょう?それに,具合が悪くなったら仕事を辞める人は,給与の差押をすれば,また辞めます。いたちごっこに陥ります。
 給与の差押は,債権差押という新しい手続きをする必要があります。多分貴女ではできないでしょう。結局,費用がかかります。
 給与の差押は,源泉税等を控除した所謂「手取り額」について,21万円まではその4分の1,21万円を越える部分については全額差押えれます。彼はどれくらいの手取りですか?現実問題として5〜7万円くらいが差押の限度ではないですか?1回は成功しても,それで転職されたら,また1から出直しです。多分,それまでの経費を考えたら,1回分以上の経費がかかるでしょう。
 それでもしますか?
回答者:fenekku200
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 18:18
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼あいがとうございます。
詳しく書いていただいて、感謝しております。
これまでも彼は同じことを繰り返して逃げていることがわかって
きました。逃げ得なんですね。きっと。騙されるほうが悪いと
いう結果だということもわかっています。
捕まらなければ何でもできるという世の中がつらいですね。

回答

ANo.4  お勧めできません。手間暇に費用をかけて判決を得ても,回収の可能性は100%ありません。判決が出ても,立替て支払ってくれる人は居ないでしょう。そもそも,相手に会うこともできないので,嫌味の一つもいえないのでしょう。泣き寝入りしてください。この言葉が嫌いなら,「高かい授業料だけど人生の勉強になった。二度と同じ過ちはしないですむ。今後注意しよう」という風に考えてください。
 お相手のような,社会的ルールを守らない変な人は大勢います。だから裁判所もあり,警察もあるのです。
 貴女は,お相手の人間性を当然に理解されているし,回収の可能性も無いことが分っているのに,何故,彼に拘るのか。それは,貴女の心の問題だからです。カウンセリングを受けることをお勧めします。
 
回答者:fenekku200
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 12:35
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
今でも外出時には周囲に人がいないか確認し、後ろから歩いて来る
人がいれば、しゃがみ込むほどの恐怖心は残っています。
偽善かもしれませんが、また別の誰かが被害に遭うこと。そして
これまでこうしたことをしておいて、何の罪にも罰せられないこと。
本当にそれでいいのか毎日自問自答しているところもあります。
過去には奥さんを。そして私を。それでも罰せることはできないと
いうことが納得できない想いがあります。
 >だから裁判所もあり、警察もあるのです。
その通りだと思います。だから何とかしなくてはいけないと思う
のです。きちんと精神科にも通っています。恐怖心から抜け出せる
ようにと。今、こうして皆さんに相談させてもらうくらいまで回復
しましたがとてもつらい日々でした。
携帯代金のほかにも、治療費、車の損壊などがあり、金額的に
私にとっては大金です。支払って欲しいと思いますが、それ以上に
傷つけておいても、逃げ回ることで逃れられると笑っている人が
許せないと思っています。

回答

ANo.3 住民票をおいてある住所は知っているのですか?
損害賠償請求の小額訴訟するのであれば、相手の戸籍抄本が必要です。
訴状を作成し(作成の仕方が判らなければ簡易裁判所で教えてくれますしチェックもしてくれます。)それと裁判所で貰える請求書類をもって行けば住民票を取れますのでそれを元に戸籍抄本を取り寄せて下さい。
メールは証拠書類として印刷した上で添付した方がよいでしょう。
あとは携帯の請求書ですね。

ただ、確実に取れるとは限りませんよ。
10万位であれば、切手代や裁判費用で1万ちょっとかかります。
住民票や戸籍抄本を取り寄せたり、訴状を作成したり裁判所に足を運んだり(基本的に相手の住所がある簡易裁判所)と大変な労力を使います。
以前DVで悩んでいたり相手に支払能力をあまり望めないのであれば、リスクを考えるとこのまま関わらない方がいいような気もします。
よく考えた上で結論して下さいね。
回答者:rururu314
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 02:47
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
住民票や彼の母親の住所などはわかっています。
借用書はありませんが、きちんとメールなど保管しています。

確実に取れるとは思ってはいないです…。むしろ、無謀だとも
思っています。
ただ、携帯代金だけではく、下のお礼でも書き込みましたが、
DVの治療費などいくつかあります。総額にすれば、かなりの
金額ですので、泣き寝入りはしたくないと思っています。
支払い能力はないことは承知の上ですが、給与差し押さえなどが
できればと考えています…。

回答

ANo.2 住民票上の住所がわかるなら、その住所を現住所としてとりあえず訴状なり支払督促なりを提訴してみることはできます。
(そこに住んでようが住んでまいが、相手の最新の住民票を裁判所に提出する必要があります=資格証明)
支払いを約束する旨のメールを保存してあるなら証拠になると思います。

その上で無事に送達されるかどうか、です。

送達されなければそれまでですが、友人が受け取るなどして送達されれば望みはないこともない。
ただし送達されても相手方が払わない、無視する場合は、たとえ判決を得ても相手の財産等を差し押さえねばならないので、預貯金の存在や勤務先をあなたが知らなければ無意味に終わります。
回答者:lirakko3g
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 02:30
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
住民票の置いてある場所や職場はわかっております。
できれば、給与の差し押さえをしたいと考えています。
これ以外にも、DVでの治療費・車の破壊などによる修理費など
細かいものもあります。
送達されるかどうかなど、法的機関にて相談してみようと思います。

回答

ANo.1  行政書士に相談した方が具体的だと思うのですが・・・
回答者:globef
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/08/21 02:17
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
相談しようと思っておりますが、解決策がないのであれば相談しても
無駄なのかと思いまして、書き込ませていただきました…。
最新から表示回答順に表示
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