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2008年版
[代理出産についての基礎知識]
[基礎知識]代理出産は不妊治療の決定打になるか?


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代理出産は「実子」と認めず
「公の秩序に反する。母子関係を認めることはできない」――。
 タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田延彦さん夫妻が米国人女性に代理出産を依頼し、双子の男児が生まれたが、最高裁は二〇〇七年三月、夫妻との親子関係を認めない決定を下した。日本の法律では出産した女性が母親であり、〈その子を懐胎、出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供した場合でも、母子関係の成立を認めることができない〉と、出生届を受理すべきとした東京高裁の決定(〇六年九月)を覆した。
 〇七年四月、向井さんは記者会見を開き、「がっかりしたし、怒りも覚えた。子宮の働きを持たない女性を救う道はないのか」と語った。夫妻は出生届の提出を断念し、米国籍のまま子供を育てていくことにした。この場合、生まれた子供が日本国籍を取得する方法は、あるとすれば一つ。代理母を子供の母親として出生届を提出した後、子供を夫妻に特別養子縁組させる方法だ。しかし、代理出産の契約では、代理母に親としての義務を一切負わせないと定めることになっている。だから、一時的にではあっても子供の親権が代理母に移るこの方法は、現実には不可能だ。
 夫妻と子供の間に親子関係を認めないという最高裁の判断に、専門家の意見は分かれた。早稲田大学大学院法務研究科の棚村政行教授は、〈民法が想定しない新しい問題を、「基本理念」という旧態依然とした理屈で判断してしまった〉(朝日新聞〇七年三月二四日付)とする。一方、水野紀子東北大学教授は〈妥当だ。産んだ女性を母とするのが極めて自然で、代理出産で生まれた子は養子縁組をして、実子同様に育てればいいのではないか〉(読売新聞〇七年四月二九日付)と反論する。
 代理出産とは、子供ができない、産めない状態を助ける生殖補助医療のひとつ。向井さんの代理出産を仲介した「卵子提供・代理母出産情報センター」(東京)は一九九一年から仲介を始め、約七五人の子供が生まれている。鷲見侑紀代表は、母子とも無事な保証はなく、想定外の事態があるため、代理出産を積極的には薦めていないが、〈不妊夫婦に「代理出産だけが頼り」と泣かれ、やむを得ずドアを狭く開けて仲介を続けているのが現状〉(読売新聞〇七年四月二九日付)という。
 なお、最高裁は今回の決定で、代理出産という民法の想定外の事態について、〈医療法制、親子法制の両面にわたる検討が必要になると考えられ、立法による速やかな対応が強く望まれる〉と、今後の議論を促した。


国民の「容認」は五割を超す
 日本には現在、生殖補助医療を規制する法律が存在しない。海外では、七八年の世界初の体外受精児誕生を機に、八〇年代に検討を重ね、九〇年代に生殖補助医療について規制法が制定されている。代理出産については規制する国が多く、イギリスは非営利の場合に限定して認めているが、フランス・ドイツは禁止。年に約一〇〇〇件の代理出産が行われている米国では、州によって規制の有無が異なり、子供が欲しいカップルは、許可されている州の病院で治療を受け、子供を得ている状況だ。
 代理出産を規制する理由は多々ある。生命倫理の問題に加え、医療が進歩したとはいえ妊娠・出産はリスクを伴うことが挙げられる。代理母が流産後に死亡したケースも報告されている。また、代理出産には最低でも一〇〇〇万円という高額な費用を要する。仲介や代理母への報酬として金銭が生じることに対する批判は根強い。生まれた子供の家族関係が複雑になることも否めず、米国には、依頼者と代理母との間で親権争いが起きたり、未熟児が生まれて依頼人が引き取りを拒否したりした事例がある。日本産科婦人科学会は〇三年四月、代理出産の実施や仲介を認めない見解を示している。(1)子の福祉を最優先すべき、(2)代理懐胎は身体的危険と精神的負担がある、(3)家族関係を複雑にする、(4)倫理的に社会全体が許容していない――という四つの理由を挙げ、会員医師に遵守を求めている。ただし、会告は任意団体によるガイドラインであり、強制力はない。
 不妊治療全般のルールづくりを審議していた厚生労働省の生殖補助医療部会は、〇三年四月に最終報告書をまとめている。代理出産については「人を生殖の手段として使い、第三者に多大な危険性を負わせる。生まれてくる子の福祉の観点からも望ましくない」として、禁止すべきとの結論に達している。
 また、法務省法制審議会が〇三年七月にまとめた民法改正の中間試案にも、第三者提供の精子や卵子で子が生まれた場合、「出産した女性を実母とする」ことが骨子に含まれている。代理出産しか方法がない夫婦には厳しい内容だ。
 〇七年三月に実施された厚労省の意識調査によると、代理出産を「認めてよい」と考える人が五四%にのぼり、「認められない」の一六%を上回った。〇三年に四六%だった容認派が増えたが、自身が子供に恵まれない場合の代理出産については「配偶者が望んでも利用しない」が四八・四%。当事者となると慎重な意識がうかがえる。


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論 点 代理出産を認めるべきか 2008年版

私の主張
代理出産とは究極の人間愛のなせる業である
根津八紘(諏訪マタニティークリニック院長)


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