無料ブログを簡単作成!『Ameba by CyberAgent アメブロ』  
エコ・ブログトップへ スマイル・エコ・プログラム

環境基準未達成事業所

テーマ:行政文書
2008年06月11日(水)

吉井町役場から情報公開によって得た文書によれば、平成19年2月3日(土)に関越スポーツランドと周辺地域との境界における騒音測定結果から、関越スポーツランドは「環境基準」を満足していない事業施設であることが判明しました。環境基準値60デシベル以下に対して、測定レベル(LA5)は69デシベルとなっています。今回の平成19年2月3日は次の日が 「2007JMRC埼群ジムカーナシリーズ第1戦」となり、3日の測定日は「前日練習会」が行われていた日である。この前日練習会は「RRC群馬」が主催者であったことが判っている。ジムカーナを趣味としている人はこの事実が何を意味するのか容易にご理解できると思います。

いずれにしても関越スポーツランドは、吉井町役場より以下の通り文書にて指導されています。


 関越スポーツランドには「騒音規制法」や「群馬県の生活環境を保全する条例」により規制される施設が設置されていないため、関越スポーツランドから発生する騒音について法律や条例では規制されません。しかし、規制はされませんが、環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、騒音にかかる環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康に資する上で維持されることが望ましい基準、「環境基準」というものが定められています。そのため、事業活動を行っている者の責務として周辺住民の生活環境を保全し、また、騒音に関する苦情に対して対応していくためには、この「環境基準」を達成することが事業所側の目安となります。

 「環境基準」の「達成期間」については、「道路に面する地域以外の地域」に当てはまる地域では「環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持されるように努める。」とされています。そのため、関越スポーツランドには、できるだけ早く環境基準を達成するよう努力していただくことになります。


平成19年2月測定結果と発行された文書

コメント

[コメント記入欄を表示]

■測定結果はどこ?

添付の文書には測定結果が記載されていませんが、添付し忘れもしくは間違いでしょうか。

コメント投稿

コメント記入欄を表示するには、下記のボタンを押してください。
※新しくブラウザが別ウィンドウで開きます。

トラックバック

この記事のトラックバック Ping-URL :

http://trb.ameba.jp/servlet/TBInterface/10105381755/b6747746

あなたもエコ・ブログでブログをつくりませんか?