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PCI強制捜査へ 海外贈賄捜査の壁破る ベトナム側協力も後押し

2008.7.21 02:06
このニュースのトピックス特捜部

 外国公務員への贈賄行為を禁じた不正競争防止法違反容疑の立件は、海外捜査の難しさが壁となり、平成10年に規定ができてからも、事実上、適用不能の状態が続いていた。昨年、大手電気工事会社の社員がフィリピン政府高官にわいろとしてゴルフセットを提供した事件が唯一立件されたが、これはわいろの授受が日本国内だったためだ。

 金品の授受が外国で行われたケースとしては、ベトナムの政府開発援助(ODA)事業をめぐる「パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)」元常務らが初めての立件となる。今回は、PCIが現地エージェントを介在させず、直接わいろを渡していた事実を東京地検特捜部が突き止めたことや、司法当局同士が友好関係にあるベトナム側の積極的な協力姿勢が、高いハードルを越えさせた。

 贈賄現場が海外の場合、「精密司法」の日本で公判を維持するには、収賄側の外国公務員への事情聴取は不可欠となるが、その実現は相手国次第という側面が強い。捜査共助を要請して相手国が応じたとしても、当事者が国家の中枢にいる場合、聴取は困難だ。仮に聴取に応じたとしても、収賄を認める供述を引き出すのは容易ではない。

 一方、日本は経済協力開発機構(OECD)から「海外でのリベートを野放しにしている」と再三指摘されており、「取り組みが不十分だ」と摘発強化を求められてきた経緯もある。規定の本格的適用は日本の検察当局にとって「重要課題」の一つだった。

 だが、現地エージェントを介在させた「贈賄隠し」に対する捜査のハードルは解消されておらず、「わいろは商習慣」といわれるほど横行している発展途上国での日本企業の贈賄に歯止めがかかるかは不透明だ。また、外圧によって摘発が相次げば、日本企業が現地での競争に後れをとると危惧(きぐ)する経済界の声も根強い。

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