食品営業者が扱う食品による事故が発生すると、その営業者は加害者となり、被害者に対し損害賠償責任はまぬがれません。
食品による事故の発生は予測が困難であり、可能性も大きいことから、不測の事態に備えて食品営業者(会員)の経営の安定と消費者保護の面から、会員が提供した飲食物が原因で伝染病や食中毒が発生し、行政処分を受けた際に
速やかに見舞金を出し、会員相互の扶助を図ろうとするものです。
但し、フグの肝や毒物、劇物等食品衛生法で禁止されているものを提供して
発生した食中毒については、見舞金の支払い対象事故としません。
(イ)軽食喫茶・めん類・スナック・キャバレー・クラブ・たこ焼き・お好み焼きなど
(ロ)一般食堂・料理店・すし屋・レストラン・調理パン・そうざい
(ハ)仕出し屋・弁当屋
(二)旅館・ホテル・民宿
(ホ)魚介類販売業
(へ)その他
菓子・魚肉ねり製品・かんびん詰食品・そうざい製造業など
旅館を除く他の業種については、最低700円〜3,000円。
旅館については客室数30室以下3,000円、31室以上は4,000円を
共済期間とし、対象業種すべて1口を限度とします。
700 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
1,000 |
(イ)毎月6日〜20日までの加入者は、翌月の1日から1年間
(ロ)毎月21日〜翌月5日までの加入者は、翌月の15日から1年間
但し、新規加入の場合、支部受付当日において保健所等の事故調査の対象となっていない場合に限り、その翌日から適用する。
見舞金共済加入者で、伝染病や食中毒を起こし営業停止の営業処分を受けたことが明確になった時点(行政処分通知の日)から、概ね1週間以内に、当該営業者が所属する食品衛生協会会長から支払われます。
加入しようとする営業者は、所定の「加入申込書」に必要な事項を記入のうえ
掛金をそえ、営業所所在地の食品衛生協会会長あて申し込みをして下さい。
また、団体加入もあります。
加入者氏名(法人の場合は名称、代表者氏名)、屋号、営業所所在地、業種(種目)など許可証のとおり正確に記入して下さい。