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規定

みずほダイレクト規定

みずほダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「みずほダイレクト」を利用する場合の取り扱いを明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「みずほダイレクト」を利用するものとします。

第1条 みずほダイレクト

  • 1.みずほダイレクトとは
    みずほダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が、当行所定の電話機、パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。)、情報提供サービス対応型の電話機および携帯情報端末等(以下、「モバイル端末」といいます。)を通じて当行所定の取引を依頼した場合に、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、当行所定の電話機、パソコン、およびモバイル端末を総称して「端末」といいます。また、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、パソコンを通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、モバイル端末を通じた電話・インターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます)。
  • 2.利用可能なサービス
    みずほダイレクトでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
    • (1)テレホンバンキング
      残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、外貨預金取引、外国送金取引、投資信託受益権等の購入・解約等にかかる取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、「投資信託取引」といいます。)、国債取引、公共料金口座振替申込、住所変更申込、各種変更のお届け、カードローン取引、無担保ローンの仮申込、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上げ返済申込、テレホンバンキング振込決済サービス、みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金)の精算、金融債取引等。
    • (2)インターネットバンキング
      残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引、宝くじの購入および購入に関する情報の提供(以下、「宝くじサービス」といいます。)、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、公共料金口座振替申込、住所変更申込、Yahoo!ウォレット口座振替申込、カードローン取引、住宅ローンの固定金利適用期間設定申込、住宅ローン一部繰上返済申込、ネット振込決済サービスおよびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。
    • (3)モバイルバンキング
      残高照会、入出金明細照会、振込、振替、定期預金取引、外貨預金取引、宝くじサービス、Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス、ネット振込決済サービス、モバイルSuicaチャージおよびスーパーデビット等。なお、スーパーデビットの利用は、別途お申し込みのうえ、スーパーデビット規定に従うものとします。
  • 3.利用対象者
    本サービスの利用対象者は、当行に当行所定のみずほダイレクト申込書(他の商品の申込書を兼ねるものを含みます。以下、「申込書」といいます。)を提出した国内居住の個人で、当行が利用を認めた方とします。
  • 4.利用口座
    • (1)お客さまは、1. 本サービスにより利用しようとするお客さま名義の預金口座を利用口座として、2. 利用口座のうちお客さまが特に指定する普通預金口座を代表利用口座として、当行所定の書面によりお届けください。なお、代表利用口座の取扱店における投資信託口座も、利用口座とすることもできます。
    • (2)利用口座の追加、削除、および代表利用口座の変更については、当行所定の書面によりお届けください。なお、代表利用口座の変更については、一部の店舗ではお取り扱いできない場合があります。
    • (3)インターネット支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座のみ利用口座としてご利用いただけます。また、その他の支店を代表利用口座とした場合は、インターネット支店の口座は利用口座としてご利用いただけません。
    • (4)サービスによっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。
  • 5.利用時間
    • (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
    • (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 6.利用限度額
    本サービスの利用限度額は、当行が別途定めた限度額内とします。
  • 7.手数料
    • (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をいただきます。
    • (2)本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当行が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻料および振込変更手数料等をいただきます。
    • (3)前各号の手数料は、当行もしくはお客さまの指定する口座から、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで引き落とすものとします。

第2条 本人確認

  • 1.暗証番号等
    • (1)宝くじサービスを除く本サービスの利用には、お客さま番号、第1暗証番号、第2暗証番号、金融債取引用暗証番号、ログインパスワードおよび合言葉(以下、「暗証番号等」といいます。)が必要になります。
    • (2)第1暗証番号、金融債取引用暗証番号は、お客さま自身で決めることとし、当行所定の申込書によりお届けください。第1暗証番号、金融債取引用暗証番号は生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
    • (3)お客さま番号および第2暗証番号は本サービス申込後に当行より発行する「みずほダイレクトご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)に記載し、お客さまの届け出住所あてに配達記録郵便(転送不要扱い)にて郵送します。
    • (4)お客さまあてに配達記録郵便(転送不要扱い)で通知したご利用カードが不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレホンバンキングにて、ご利用カードの再送依頼を行ってください。なお、当行所定の期間内に再送依頼がないなど、当行の責によらずご利用カードがお客さま宛に届かなかった場合は、本サービスのお申し込みがなかったものとして取り扱います。
    • (5)インターネットバンキングの利用に必要なログインパスワードは、お客さま自身で設定することとし、インターネットバンキングの初回ご利用時に、当行所定の方法にて登録してください。ログインパスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
    • (6)インターネットバンキングの利用に必要な合言葉は、お客さまが、当行所定の質問から質問を選択し、回答を登録することで設定できるものとします。
  • 2.宝くじ専用番号等
    • (1)宝くじサービスの利用には、ラッキーライン会員番号とラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードが必要となります(以下、ラッキーラインログイン用パスワードとラッキーライン購入用パスワードを総称し「ラッキーラインパスワード」といい、ラッキーライン会員番号と合わせて「宝くじ専用番号等」といいます)。
    • (2)ラッキーライン会員番号は本サービスのお客さま番号と同番号とし、ラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードは、当初は各々本サービス申込時点の第1暗証番号および第2暗証番号と同番号とします。
    • (3)第2条第4項第7号および第10号によりラッキーラインパスワードを変更した場合は、前号にかかわらず、ラッキーラインパスワードは変更後のパスワードとなります。
  • 3.本人確認手続
    • (1)当行は端末から通知された暗証番号等または宝くじ専用番号等と、当行に登録されている暗証番号等または宝くじ専用番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。
    • (2)前号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等または宝くじ専用番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。
    • (3)第1号の規定にかかわらず「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(「本人確認法」)に基づき、一旦お受け付けしたお取引についても、お取り扱いできない場合があります。
  • 4.暗証番号等の管理
    • (1)暗証番号等および宝くじ専用番号等は、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。なお、当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)からお客さまにお客さま番号以外の暗証番号等をお尋ねすることはありません。
    • (2)第1暗証番号、第2暗証番号、金融債取引用暗証番号、ログインパスワード、合言葉およびラッキーラインパスワードは、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
    • (3)お客さま番号およびラッキーライン会員番号の変更はできません。
    • (4)第1暗証番号、金融債取引用暗証番号を変更する場合は、当行所定の書面により新しい第1暗証番号、金融債取引用暗証番号をお届けください。第1暗証番号を変更すると、同時に第2暗証番号も変更いたします。変更後の第2暗証番号が記載されたご利用カードは、お客さまの届け出住所あてに配達記録郵便(転送不要扱い)にて郵送します。なお、第1暗証番号、金融債取引用暗証番号および第2暗証番号を変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第7号に従ってください。
    • (5)第2暗証番号を変更する場合は、前号の手続を行ってください。
    • (6)ログインパスワードの変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新旧のログインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ログインパスワードと、当行に登録されているログインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ログインパスワードへの変更を行います。なお、ログインパスワードを変更した場合も、ラッキーラインパスワードは変更されません。
    • (7)合言葉の変更は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の変更画面で新しい質問を選択し、新しい合言葉を入力することにより行うことができます。
    • (8)ラッキーラインパスワードの変更は、宝くじサービスにログインし、当行所定の変更画面で新旧のラッキーラインパスワードを入力することにより行うことができます。当行が受信した旧ラッキーラインパスワードと、当行に登録されているラッキーラインパスワードが一致した場合に、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、新ラッキーラインパスワードへの変更を行います。なお、ラッキーラインパスワードを変更した場合でも、暗証番号等は変更されませんので、変更を希望する場合は、本項第4号、第5号および第6号に従ってください。
    • (9)第1暗証番号または第2暗証番号を失念した場合は、本項第4号の第1暗証番号変更の手続きによるものとします。
    • (10)金融債取引用暗証番号を失念した場合は、本項第4号の金融債取引用暗証番号変更の手続きによるものとします。
    • (11)ログインパスワードまたは合言葉を失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。この場合、当行は、登録済のログインパスワードまたは合言葉を削除しますので、引き続きインターネットバンキングをご利用される場合は、第2条第1項第5号に従って、再度ログインパスワードまたは合言葉の設定を行ってください。
    • (12)ラッキーラインパスワードを失念した場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
    • (13)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するために暗証番号等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
      • A.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
      • B.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
      • C.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
  • 5.利用の停止および再開
    • (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。この場合、お客さまはテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて利用停止の手続きを行うことができます。また、宝くじサービスの利用を停止する場合には、当行が別途定める手続きを行ってください。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
    • (2)暗証番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。この場合、当該誤入力があったテレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングのそれぞれについて一時的に利用を停止します。なお、この場合、宝くじサービスについては利用を停止いたしません。
    • (3)宝くじ専用番号等が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は宝くじサービスの利用のみを一時的に停止します。なお、この場合、宝くじサービス以外の本サービスについては利用を停止いたしません。
    • (4)前各号により利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法によりお届けください。

第3条 サービス内容

  • 1.照会サービス
    利用口座の残高照会および入出金明細照会、投資信託口座にかかる投資信託受益権等の取引履歴およびお預かり明細の照会、本サービスによる宝くじ購入の購入申込明細等の照会、本サービスのご契約内容の照会等を行うことができるサービスです。
  • 2.振込
    当行所定の預金種類口座のうちお客さまが引出口座として指定する利用口座(以下、「引出口座」といいます。)よりお客さまが指定する金額を引き落とし、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込することができるサービスです。なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については、取り扱いができない場合があります。
  • 3.振替
    引出口座より、お客さまが指定する金額を引き落とし、当行所定の預金種類口座のうちお客さまが入金口座として指定する利用口座に入金することができるサービスです。
  • 4.定期預金取引
    • (1)定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングでは、定期預金の満期日解約はご利用いただけません。
    • (3)モバイルバンキングでは、定期預金の満期日解約および満期日解約予約はご利用いただけません。
    • (4)本サービスにより口座開設した定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。なお、開設した口座(以下、「開設口座」といいます。)のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
    • (5)前号にかかわらず、口座開設希望のお取引店に既に定期預金口座をお持ちの場合等は、当該定期預金口座に預入し、利用口座に登録する場合があります。
    • (6)一部の定期預金については、お取り扱いできません。
  • 5.積立定期預金取引
    • (1)積立定期預金の口座開設、口座振替契約のお申し込み、随時入金、満期日解約および満期日解約予約を行うことができるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングでは、積立定期預金の随時入金以外はご利用いただけません。
    • (3)モバイルバンキングでは、積立定期預金取引はご利用いただけません。
    • (4)本サービスにより口座開設した積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の当行所定の普通預金口座のお届け印と同一とします。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、前記普通預金口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
    • (5)本サービスにより口座振替契約をお申し込みした積立定期預金は、自動的に利用口座に登録されます。
    • (6)一部の積立定期預金については、お取り扱いできません。
  • 6.外貨預金取引
    • (1)外貨普通預金の口座開設、預入および引出、ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、満期日解約および満期日取扱方法の変更を行うことができるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングでは、外貨定期預金の満期日解約はご利用いただけません。
    • (3)モバイルバンキングでは、外貨定期預金の口座開設および預入以外はご利用いただけません。
    • (4)外貨預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (5)外貨普通預金および外貨定期預金のお取引店は代表利用口座のお取引店と同一とします(既に利用口座として外貨預金口座が登録されている場合は、当該口座と同一預金種類・同一通貨建の外貨預金の口座開設はできません)。また、外貨預金口座のお取引店は、当行所定の外貨預金取扱店とします。
    • (6)外貨預金の取扱通貨は当行所定の通貨とします。
    • (7)本サービスにより、口座開設した外貨定期預金口座および外貨普通預金口座は、自動的に利用口座に登録されます。開設口座のお届け印は、開設時点の代表利用口座のお届け印と同一とします(以降、代表利用口座が変更となった場合は、変更後の代表利用口座のお届け印と同一とします)。ただし、口座開設以降に開設口座のお届け印の変更を希望される場合は、別途お取引店までお申し出ください。また、代表利用口座を解約した場合は、別途、開設口座のお届け印をお取引店までお申し出ください。
    • (8)外貨定期預金の満期日取扱方法は、元利継続型から自動解約方式、利息受取型から元利継続型もしくは自動解約方式、および自動解約方式から元利継続型に変更することができます。元利継続型もしくは自動解約方式から利息受取型への変更はできません。ただし、本条第7項に定める為替予約を締結をした後は、満期日取扱方法の変更はできません(満期日に自動的に解約の処理が行なわれます)。
    • (9)円預金口座との間での資金移動の場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。
    • (10)お客さまは、あらかじめ当行が交付する契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、外貨預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、外貨普通預金の口座開設ならびに外貨定期預金の口座開設および預入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
  • 7.外貨定期預金の満期日為替予約
    • (1)テレホンバンキングにて、利用口座として登録されている外貨定期預金の満期日における税引後元利金全額の受取円貨額確定を目的とした為替予約が締結できるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。
    • (3)外貨定期預金の満期日為替予約は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (4)為替予約は、当該外貨定期預金の満期解約時に履行され、その対価となる円はご指定の利用口座(円預金口座に限ります。)に入金されるものとします(満期日為替予約の締結を行った外貨定期預金は、満期日に自動的に解約されるものとします)。
    • (5)為替予約の取消および変更はできないものとします。お客さまに関し、やむを得ない事情が発生し、当行の承諾を得て為替予約の対象となる外貨定期預金について、満期日前に解約を行う場合は、当該為替予約は当然に取消されるものとし、これにより当行に生ずる損害金および当行所定の手数料はお客さまの負担となります。なお、この場合損害金および当行所定の手数料については、対象となる外貨定期預金の解約元利金と差引計算の方法でお支払いいただきます。
    • (6)お客さまが当行と締結した為替予約は、他への譲渡、または為替予約の対象となる外貨定期預金以外の取引への流用はできません。
  • 8.特約付き外貨定期預金取引
    • (1)テレホンバンキングにて、特約付き外貨定期預金の作成を行うことができるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用いただけません。
    • (3)特約付き外貨定期預金取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (4)特約付き外貨定期預金取引のお取引店は、あらかじめお客さまがみずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書を提出したお取引店と同一とします。なお、特約付き外貨定期預金口座のお取引店は、当行所定の取扱店とします。
    • (5)本サービスにより作成を行った特約付き外貨定期預金口座のお届け印は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書のお届け印と同一とします。
    • (6)特約付き外貨定期預金の取引通貨・商品種類等は当行が別途定めたものに限定します。
    • (7)特約付き外貨定期預金の作成は、利用口座からの資金移動により行うものとします。なお、円預金口座との間での資金移動において引出口座の残高不足等により、資金移動処理ができなかった場合、これにより当行に生ずる損害金はお客さまの負担になります。
    • (8)特約付き外貨定期預金の税引後元利金の満期日入金口座は、みずほ特約付き外貨定期預金総合取引申込書に記載された満期日入金口座、もしくは本サービスの利用口座となります。
    • (9)お客さまは、あらかじめ当行が交付するみずほ特約付き外貨定期預金契約締結前交付書面記載のこの預金の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、特約付き外貨定期預金にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、特約付き外貨定期預金の作成にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
  • 9.外国送金取引
    • (1)テレホンバンキングにて、外国送金取引(仕向送金)の依頼を行うことができるサービスです。
    • (2)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。
    • (3)外国送金取引のお取引店は当行所定の取扱店で、かつ本サービスの代表利用口座の取扱店とします。
    • (4)本サービスでの外国送金取引の利用にあたっては、事前に、代表利用口座の取扱店に、当行所定の外国送金サービス申込書および外国送金明細書を提出してください。
    • (5)外国送金の対象取引は、外国向け送金、国内他行宛外貨建送金、国内本支店宛外貨建送金、自店内外貨建送金です。
    • (6)外国送金取引の取扱通貨および取扱金額は当行所定の通貨および金額とします。
    • (7)送金資金の引落口座は代表利用口座と同一店の利用口座(円預金または送金資金と同一通貨建の外貨普通預金)とします。
    • (8)外貨建送金の送金資金について、円預金口座から振替を行う場合には、取引時における当行所定の外国為替相場を適用します。
    • (9)外国送金取引受付後の組戻、内容変更、照会等については、外国送金取引のお取引店で取扱います。
    • (10)テレホンバンキングで受け付けた外国送金取引の送金目的、送金頻度、一回あたりの送金金額等が、事前に提出を受けた外国送金明細書の記載内容と異なる場合、受付後に、改めてお客さまあてに送金内容の確認を行う場合があります。
    • (11)送金金額が当行所定の取扱金額を超えている場合など、当行が不適当と判断した外国送金取引については、処理を行ないません。また、当行から通知を行ったうえで、お客さまの本サービスでの外国送金取引の利用を停止することがあります。
    • (12)規定に定めがない事項については、当行所定の外国送金取引規定書に従います。
  • 10.投資信託取引
    • (1)投資信託受益権等の購入注文、募集注文、解約注文、スイッチング(乗換え)、積立投信契約のお申し込み、積立投信契約の変更、積立投信契約の中止、償還乗換え優遇制度の利用、投資信託口座の解約申込およびテレホンバンキングでの投資信託に関する相談を行うことができるサービスです。なお、次に定めるお取り扱いはできません。
      • A.投資信託口座、特定口座の開設
      • B.所得税法に定める老人等の小額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)の設定
      • C.投資信託受益権等への質権設定
      • D.投資信託受益権等の受入・返還
      • E.キャッシング取引
      • F.特別解約
    • (2)インターネットバンキングでは、スイッチング(乗換え)、積立投信契約の変更、積立投信契約の中止、償還乗換え優遇制度の利用、投資信託口座の解約申込をご利用いただけません。
    • (3)モバイルバンキングでは、投資信託取引をご利用いただけません。
    • (4)本サービスでご利用になる投資信託口座は、本サービス専用ではなく店頭でもご利用いただけます。
    • (5)投資信託取引は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (6)お取引いただける商品は、当行がテレホンバンキングおよびインターネットバンキングそれぞれで別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます。)とします(テレホンバンキングとインターネットバンキングでお取引いただける商品が異なることがあります)。また、当行が別途定める書類の提出が必要となる商品もあります。
    • (7)投資信託受益権等の購入注文、募集注文に際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて、積立投信契約のお申し込みに際してはあらかじめ当行が交付する当該商品の目論見書、目論見書補完書面およびみずほ積立投信契約に関するご説明に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客さま自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
    • (8)収益分配金の再投資を希望されるお客さまは、事前に店頭もしくは当行所定の方法により、当行との間で収益分配金再投資契約を締結していただく必要があります。
    • (9)本サービスにおける投資信託取引の利用時間は当行が別途定めるものとし、かかる利用時間は本規定、投資信託総合取引規定、各投資信託の収益分配金再投資契約規定等に定めたものと異なる場合があります。
    • (10)1回当たりの取引の限度額および1日当たりの取引の限度額および回数は、当行の定めるそれぞれの金額および回数とします。
    • (11)投資信託取引における取引日付(約定日、受渡日等)、取引方法等については、当行所定のものとします。
    • (12)精算代金の受渡方法は以下のとおりとします。
      • A.お客さまが取得代金を支払う場合は、お客さまが指定した引出口座から指定金額を当行で別に定める決済専用口座へ入金するものとします。
      • B.お客さまが解約金・売却代金・償還金・収益分配金を受け取る場合は、当行は指定預金口座方式によりお客さまの指定預金口座に入金いたします。
    • (13)次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスにて投資信託取引はご利用いただけません。
      • A.お客さまが指定預金口座方式を解約した場合
      • B.お客さまが保護預り取引を解約した場合
  • 11.国債取引
    • (1)テレホンバンキングにて、国債の購入および国債に関する相談を行うことができるサービスです。
    • (2)国債の購入は、あらかじめお客さまが公共債口座(通帳式)を開設しておく必要があります。
    • (3)インターネットバンキングおよびモバイルバンキングではご利用できません。
    • (4)国債の買取(中途換金)はお取り扱いしておりません。
    • (5)テレホンバンキングで購入できる国債の種類は、当行所定のものとします。
    • (6)国債の購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (7)国債取引および国債購入代金決済口座のお取引店は、代表利用口座のお取引店と同一とします。
    • (8)お客さまは、あらかじめ当行が交付する個人向け国債契約締結前交付書面(変動・10年用もしくは固定・5年用)または国債等公共債契約締結前交付書面に記載の当該債券の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、国債にかかわるリスクについては、お客さまの判断と責任において引き受けるものとします。なお、国債の購入にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
  • 12.宝くじの購入
    • (1)当行が販売を受託した、全国自治宝くじ、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ、地域医療等振興自治宝くじ、その他当行が指定する宝くじの購入を行うことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。また、別途、宝くじラッキーラインサービスをお申し込みの場合を除き、ラッキーライン専用ダイヤルを通じての電話によるサービスもご利用いただけません。
    • (3)一部の店舗では、ご利用いただけない場合があります。
    • (4)本サービスにおける宝くじ購入は、満20歳未満のお客さまはご利用いただけません。
    • (5)本サービスでは数字選択式宝くじ、スクラッチくじはご購入いただけません。また、お客さまの届け出住所の都道府県にて販売されない宝くじもご購入いただけません。
    • (6)購入申込は当行が宝くじの種類毎に指定する期間(以下、「購入申込受付期間」といいます。)に受け付けいたします。
    • (7)購入申込の単位は、同一発売回号につき10枚を1口とします。
    • (8)1日当たりの購入申込口数は当行所定の取引限度口数の範囲内とします。
    • (9)宝くじは、支払最終日まで当行がお客さまを代理して保管するものとし、証票の引渡しは行いません。
    • (10)お客さまは、発売開始日以降に宝くじに関する権利を取得するものとします。
    • (11)宝くじの当せんの確認は、当行が抽せん日に行います。
    • (12)前号の当せん確認後、1当せん金につき金額3百万円以下の当せん金については、本項13号に定める入金をもって通知にかえるものとします。1当せん金につき金額3百万円超の当せん金については、入金に加えて当せん通知書を発送いたします。
    • (13)宝くじの当せん金は、次の方法により支払います。
      • A.1当せん金につき金額1万円未満の当せん金
        毎年、4月から6月までの抽せん分をまとめて7月末までに、7月から9月までの抽せん分をまとめて10月末までに、10月から12月までの抽せん分をまとめて翌年1月末までに、1月から3月までの抽せん分をまとめて4月末までに、代表利用口座に入金します。
      • B.1当せん金につき金額1万円以上の当せん金
        支払開始日から起算して5営業日以内に、代表利用口座に入金します。
        なお、1当せん金につき金額3百万円超の当せん金は、当せん通知書郵送料を差し引いた金額を入金します。
    • (14)1枚の宝くじについて当せんが重複した場合には、前号のうち、高額な方の支払方法に従います。
    • (15)宝くじの日のお楽しみ抽せんは、当行で当せん確認のうえ、当せんした賞品を発送します。
    • (16)宝くじの日のお楽しみ抽せんについては、当せん通知書は発送しません。
    • (17)宝くじの証票は、支払最終日後、当行において処分します。
    • (18)宝くじ購入代金および当せん金には、利息を付しません。
    • (19)宝くじの取引では、複数名を代表した購入はできません。
    • (20)宝くじ取引では、事業性資金を原資とした購入はできません。
    • (21)宝くじ取引では、旅行等、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。
  • 13.Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
    • (1)Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングでは、ご利用いただけません。また、一部の店舗ではご利用いただけない場合があります。
    • (3)当行は、お客さまに対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
    • (4)収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
    • (5)税金・料金払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
    • (6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
    • (7)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・料金払込みサービスをご利用いただけません。
    • (8)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
    • (9)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただきます。
  • 14.公共料金口座振替申込・Yahoo!ウォレット口座振替申込
    • (1)当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約を締結することができるサービスです。
    • (2)モバイルバンキングではご利用いただけません。また、Yahoo!ウォレット口座振替申込は、テレホンバンキングでもご利用いただけません。
    • (3)各収納機関への届出書または変更届はお客さまに代わって当行が届け出ます。
    • (4)収納機関による振替の開始時期は各収納機関の手続き完了後とします。なお、収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。
  • 15.住所変更申込
    • (1)当行へ届け出の住所および電話番号等について、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで変更を行うことができるサービスです。
    • (2)住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
    • (3)テレホンバンキングで住所変更の届け出を受け付けた場合は、お客さまが指定した利用口座のほか、全ての利用口座のお取引店の預金口座について同様に変更するものとし、インターネットバンキングではお取引店毎に住所変更の届け出を受け付けるものとします。ただし、当座勘定、融資取引(カードローンを除く)、マル優、マル特、財形、外国為替取引、投資信託取引をご利用いただいている場合は、本サービスでは受け付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。
    • (4)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
  • 16.各種変更のお届け
    • (1)当行に届け出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、テレホンバンキングで変更を行うことができるサービスです。
    • (2)各種変更のお届けの手続きは当行所定の方法により行います。
    • (3)なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
  • 17.カードローン取引
    • (1)あらかじめ利用口座に登録されたカードローンの借入および返済をテレホンバンキングおよびインターネットバンキングで行うことができるサービスです。
    • (2)カードローンの借入では、当座貸越方式によりお客さまの指定する当行所定の利用口座に貸越金を入金いたします。
    • (3)カードローンの返済では、お客さまの指定する当行所定の利用口座から任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。
  • 18.無担保ローンの仮申込
    • (1)テレホンバンキングで、みずほリフォームローン(以下、「リフォームローン」といいます。)、みずほ教育ローン(以下、「教育ローン」といいます。)、みずほ新車ローン(以下、「新車ローン」といいます。)、みずほ多目的ローン(以下、「多目的ローン」といいます。)、およびカードローンの仮申込(事前審査依頼)を行うことができるサービスです。
    • (2)お客さまは、以下の事項について同意のうえ、仮申込を行うものとします。
      • A.当行または株式会社オリエントコーポレーションの加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの信用情報が登録されている場合には、当行および株式会社オリエントコーポレーションが登録情報を利用すること。
      • B.当行または株式会社オリエントコーポレーションの加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、利用した日等が当該情報機関に登録され、その登録された情報を加盟会員が取引上の判断に利用すること。
    • (3)リフォームローン、教育ローン、新車ローン、多目的ローン、およびカードローンの仮申込については、当行はお客さまより聴取した事項に基づいて審査を行います。ただし、聴取した内容が事実と異なる場合には、審査結果にかかわらず、カードローン契約または金銭消費貸借契約の締結をお断りすることがあります。なお、当行の聴取とは別に、株式会社オリエントコーポレーションがお客さま宛に架電にて申込意思の確認を行います。
    • (4)リフォームローン、教育ローン、新車ローン、多目的ローン、およびカードローンの審査結果の通知は当行所定の方法で行いますが、この審査結果の通知はあくまで電話により聴取した内容に基づく仮審査であり、当行所定の期間内に、当行所定の方法により正式にお申し込みいただいたうえ、当行所定の方法でカードローン契約または金銭消費貸借契約の締結を行うまでは当行は融資義務を負いません。
  • 19.住宅ローンの固定金利適用期間設定申込
    • (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて当行所定の日までに、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングで固定金利適用期間の設定を依頼することができるサービスです。ただし、固定金利適用期間設定日(以下、「設定日」といいます。)は固定金利適用期間を設定しようとする住宅ローン(以下、「対象ローン」といいます。)の約定返済日とし、約定返済日が固定金利適用期間中の場合(ただし、約定返済日が固定金利適用期間終了日の場合は除きます。)または、上限金利設定期間中の場合(ただし、約定返済日が上限金利設定期間終了日の場合は除きます。)は、固定金利適用期間の設定はできません。
    • (2)固定金利適用期間を設定できる住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
    • (3)設定できる固定金利適用期間は、当行所定の期間とし、適用される借入利率は当行所定の利率とします。(固定金利適用期間設定日の翌日より適用されます。)
    • (4)固定金利適用期間および適用される借入利率は、当行所定の確認方法で確認した時点で確定するものとします。なお、固定金利適用期間設定後の毎月元利返済金額(半年毎の増額返済併用の場合は、半年毎の増額元利返済金額を含みます。)は、確定した借入利率、設定日現在の残存元金、未払利息、残存期間等に基づいて算出し、設定日後第1回目の返済日までにローン契約者に書面により通知するものとします。
    • (5)固定金利適用期間の設定にあたっては、対象ローンに適用されている規定の各条項のほか、本規定の附則3(固定金利選択借入に適用される規定)を承認するものとします。
    • (6)固定金利適用期間の設定にあたっては、当行所定の手数料を支払うものとします。なお、手数料の支払いは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から設定日に引き落としのうえ充当するものとします。
    • (7)設定日に対象ローンの約定返済が遅延している場合、または当行所定の手数料の引き落としができない場合は、固定金利適用期間の設定申込は自動的に取消されたものとします。
  • 20.住宅ローン一部繰上返済
    • (1)当行でお借り入れの住宅ローンについて、テレホンバンキングおよびインターネットバンキングにて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済する依頼を行うことができるサービスです。なお本サービスにより債務の全額を返済することはできません。
    • (2)一部繰上返済が可能な住宅ローンは、当行所定の住宅ローンとします。
    • (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。
    • (4)一部繰上返済可能日は原契約の借入要綱に定める毎月の返済日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
    • (5)一部繰上返済する場合には、当行所定の方法で取り扱うものとします。
    • (6)一部繰上返済により、半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
    • (7)一部繰上返済をする場合には、当行所定の手数料を支払うものとします。
    • (8)当行は、一部繰上返済を受け付ける場合には、繰上返済金額、未払利息、および繰上返済手数料を、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしで、対象ローンの返済用預金口座から引き落とすものとします。
    • (9)残高不足等の理由により前号の一つでも引落としできないときは、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
  • 21.ネット振込決済サービス
    • (1)当行所定の提携サイトにおける商品購入代金やサービス提供代金等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。なお、提携サイトとはインターネット上の商店であって、当行もしくはみずほコーポレート銀行とネット振込決済サービス加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「ネット振込決済サービス加盟店」といいます。)またはお客さまからの支払・預託等をネット振込決済サービス加盟店に委任した法人または個人のことをいいます。
    • (2)ネット振込決済サービスでは、ネット振込決済サービス加盟店への振込に必要な情報(「振込金額」「登録振込先口座の銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義」など)をネット振込決済サービス加盟店が当行に通知し、当行は振込受付結果をネット振込決済サービス加盟店に通知いたします。
    • (3)ネット振込決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと提携サイトとの間に発生した一切の紛議については、お客さまと提携サイトとの間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
  • 22.テレホンバンキング振込決済サービス
    • (1)当行があらかじめ定める商品の購入またはサービスの提供を受けるとき、その決済代金の支払いを、テレホンバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。
    • (2)ご利用にあたっては、当行が別途条件を定める場合があります。
  • 23.みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)の預入、精算
    • (1)テレホンバンキングにて、あらかじめ指定された利用口座(普通預金に限ります。)から、みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)口座へ振替入金する(以下、「預入」といいます。)、もしくはみずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)口座からあらかじめ指定された利用口座(普通預金に限ります。)へ振替入金する(以下、「精算」といいます。)ことができるサービスです。
    • (2)みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)口座はあらかじめ利用口座としてお届けいただく必要があります。
    • (3)預入または精算のお手続きから当行所定の営業日経過後より、資金のお引き出しが可能となります。
  • 24.金融債取引
    • (1)テレホンバンキングにて、満期金融債の運用変更(以下「予約取引」といいます。)および運用コースの変更(普通コースから増額コース・同額コースへの変更は除く)、予約解除取引、(以下、総称して「金融債取引」といいます。)の依頼を行うことのできるサービスです。
    • (2)お客さま名義で保護預りするリッキーまたはリッキーワイドを金融債といいます。
    • (3)金融債取引は金融債総合口座取引があり、金融債取扱店において当行所定の金融債取引用暗証番号の届出を行っている個人のお客さまが利用できるものとします。
    • (4)金融債取引においては振替元と振替先が同一店内かつ同一口座番号といたします。
    • (5)金融債取引において、金融債の償還金、利子が生じた場合には、お客さま名義のみずほ金融債総合口座取引の普通預金に入金します。
    • (6)金融債取引をする場合には、銀行所定の方法で取り扱うものとします。
  • 25.ネット口座振替受付サービス
    • (1)ネット口座振替受付サービスとは料金の支払いについて預金口座からの引き落しによって支払う旨の口座振替契約を、インターネットを通じて締結することのできるサービスです。
    • (2)テレホンバンキングではご利用いただけません。
    • (3)収納機関の依頼に応じ当該振替の対象となっている預金口座について、当行が「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「法」という。)第3条第1項に規定する本人確認をしているかどうか及び本人確認記録を保存しているかどうか収納機関と当行で合意した方法により収納機関に提供することができるものとします。
    • (4)ネット口座振替受付サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用することができない場合があります。
    • (5)収納機関での受付手続の結果等、受付等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
  • 26.モバイルSuicaチャージ
    • (1)本サービスは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する「モバイルSuica」サービスに関し、東日本旅客鉄道株式会社のインターネット上のサイトにおいて東日本旅客鉄道株式会社が発行するICチップに記録された日本円を通貨単位とする金銭的価値(以下「Suica電子マネー」といいます。)を購入されるお客さまに対し、購入代金の支払いをモバイルバンキングの振込を利用して行うことができるサービスです。
    • (2)モバイルSuicaとは、東日本旅客鉄道株式会社が、同社の定める登録手続を完了させた利用者(以下、「会員」といいます。)に対し、ICチップを媒体とする定期乗車券及びストアードフェアの機能を有する携帯電話機において提供するサービスをいいます。
    • (3)Suica電子マネー購入はお客さまと東日本旅客鉄道株式会社との契約に基づいて行われるものであり、本サービスの利用にあたっては、お客さまがモバイルSuica会員であることが必要となります。
    • (4)お客さまが本サービスを利用する場合、当行は、お客さまが指定する引出口座よりお客さまが指定する金額を引き落とし、東日本旅客鉄道株式会社が指定する入金指定口座に振込を行い、振込事務を完了した旨を東日本旅客鉄道株式会社に対し伝達します。
    • (5)本サービスにおいて行った振込については、取消、変更、組み戻しはできません。
    • (6)本サービスを利用して購入したSuica電子マネーの不具合、瑕疵など、Suica電子マネーの購入に関わる振込または振込事務を完了した旨の伝達以外の問題については、当行は一切の責任を負いません。

第4条 取引の依頼および成立

  • 1.照会サービス
    • (1)照会サービスの依頼方法
      照会サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等が、当行に登録されている利用口座、暗証番号等または宝くじ専用番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.お客さまからの依頼に基づいて当行が返信した照会結果等は、残高や入出金明細等を当行が証明するものではなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。
  • 2.資金移動サービス
    • (1)資金移動サービスの内容および依頼方法
      • A.資金移動サービスとは、第3条第2項から第9項、および第3条第13項、第17項、第21項から第24項、第26項に定める各サービスのことをいいます。
      • B.資金移動サービスの依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
      • C.なお、銀行営業日における当行が別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けたお取引および銀行休業日に受け付けたお取引については、翌銀行営業日扱いとさせていただきます。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の口座振替契約のお申し込み、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更、ならびに外貨定期預金の満期日為替予約以外のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から資金移動サービスに関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で資金移動サービスの手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.資金移動サービスのうち、定期預金の満期日解約および満期日解約予約、積立定期預金の満期日解約および満期日解約予約、外貨定期預金の満期日解約および満期日取扱方法変更のお取引については、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、お客さまが指定した定期預金、積立定期預金もしくは外貨定期預金(以下、「解約指定口座」といいます。)の満期日に解約手続きをいたします。ただし本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • C.引出口座からの取引金額の引き落としおよび定期預金、積立定期預金もしくは外貨定期預金の満期日での解約は、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定等にかかわらず、通帳、証書、払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
    • (4)取引の不成立
      次のAからIのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第6号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.当行での資金移動サービスの手続き時、取引金額が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.引出口座、または入金指定口座が解約済のとき
      • C.解約指定口座が満期日までに既に解約されていたとき
      • D.お客さまから引出口座または解約指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
      • E.差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
      • F.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
      • G.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • H.「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(「本人確認法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
      • I.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
    • (5)取引処理が不能となった場合
      前号のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振込金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当行所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引き落とし済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。
    • (6)取引内容の確認
      • A.この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳等への記入、当座預金照合表、または取引内容を記入した当行所定の郵便物または本サービスの照会サービス等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
      • B.Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、資金移動サービスのうち当行所定の取引を行った場合のみ、お客さまのお申し出にかかわらず、届け出の住所あてに郵送いたします。
    • (7)電子メールによる連絡
      インターネットバンキングおよびモバイルバンキングでの資金移動サービスでは、契約の成立後、お客さまの電子メールアドレスあてに、受付日や受付番号等を記載した電子メールを送信いたしますので、インターネットバンキングの初回利用時およびモバイルバンキングの資金移動サービス初回利用時にそれぞれ当行所定の方法で登録してください。なお、インターネットバンキング用とモバイルバンキング用で異なる電子メールアドレスを登録することができます。
  • 3.投資信託取引
    • (1)投資信託取引の依頼方法
      投資信託取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
      • C.また、当行が取引商品別に別途定める当日扱いの締切時刻以降に受け付けた売買注文等については、翌銀行営業日扱いとさせていただくことがあります。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.投資信託受益権等の取得に関わる取引(積立投信契約のお申し込みを除きます。)において、ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から投資信託取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で投資信託取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからIに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ当座勘定規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
    • (4)取引の不成立
      次のAからIのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.投資信託受益権等の取得に関わる取引については、当行処理時点にて投資信託受益権等の取得代金と手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.投資信託受益権等の解約注文については、投資信託受益権等の数量を超えて解約注文がなされたとき(解約注文1件毎の処理時点において、解約注文を上回るお預り残高がなければ当該注文1件がお取り扱いできません。)
      • C.引出口座、または投資信託口座が解約済のとき
      • D.お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
      • E.差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
      • F.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
      • G.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • H.「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(「本人確認法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
      • I.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
    • (5)取引の取消および訂正
      第5条にかかわらず、投資信託受益権等に関わる売買注文等の取消および訂正については、当行が定める時間、および商品の範囲に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
    • (6)取引処理が不能となった場合
      やむを得ない事情により投資信託取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。
    • (7)取引内容の確認
      投資信託購入・解約取引後には、取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
  • 4.国債取引
    • (1)国債取引の依頼方法
      国債取引の依頼方法は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合に当行は送信者をお客さまとみなし、受信電文を正当なものとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容を当行所定の方法でお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします(ただし、依頼成立日と約定日は異なる場合があります)。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、当行所定の利用口座のうちお客さまが指定した引出口座から国債取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で国債取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからHに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.引出口座からの取引金額引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほ貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
    • (4)取引の不成立
      次のAからHのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、本項第7号の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.国債取引の手続き時、購入代金および手数料(含む消費税等)との合計額が引出口座より払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことができる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.引出口座、または公共債等保護預り口座が解約済のとき
      • C.お客さまから引出口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
      • D.差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
      • E.住所変更・連絡先の届け出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
      • F.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • G.「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(「本人確認法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
      • H.やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき
    • (5)取引の取消および訂正
      第5条にかかわらず、国債取引に関わる取消および訂正については、当行が認めた場合に限り、別途定める手続きにより行うことができます。
    • (6)取引処理が不能となった場合
      やむを得ない事情により国債取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を引出口座への入金により返金します。
    • (7)取引内容の確認
      • A.国債取引後には、すみやかに公共債等保護預り通帳、普通預金通帳への記入により、取引内容を確認してください。
      • B.取引報告書、取引残高報告書等をお客さまの届け出の住所あてに郵送しますので、直ちに記載内容をご確認ください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引報告書等記載の連絡先にご連絡ください。なお、申込代り金受領書については交付いたしません。
  • 5.宝くじの購入
    • (1)宝くじの購入の依頼方法
      宝くじの購入の依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)契約の成立
      • A.当行で受信した宝くじ専用番号等が、当行に登録されている宝くじ専用番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。
      • B.当行はお客さまからのご依頼の内容をお客さまに確認いたしますので、お客さまはその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により取引の依頼を当行に通知するものとします。お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が通知者をお客さまとみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
    • (3)取引金額の引き落とし
      • A.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行は、代表利用口座から宝くじ取引に関わる取引金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で宝くじ取引の手続きをいたします。ただし、本項第4号のAからFに該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
      • B.代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
    • (4)取引の不成立
      次のAからFのいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしませんので、同項の定めに従ってお客さまご自身で取引の成否を確認してください。この取り扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
      • A.当行での宝くじ取引の手続き時、購入代金および郵便料の合計額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
      • B.代表利用口座が解約済のとき
      • C.お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
      • D.差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
      • E.停電、故障等により取り扱いができない場合
      • F.その他当行が必要と認めたとき
    • (5)取引処理が不能となった場合
      やむを得ない事情により宝くじ取引の処理ができなくなった場合には、引き落とし済みの取引金額を代表利用口座への入金により返金します。
    • (6)取引内容の結果確認
      • A.この取り扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記入、または取引内容を記入した当行所定の郵便物(証票番号を記載した購入明細通知書)または本サービスの照会サービスにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
      • B.Aにおける取引内容を記入した当行所定の郵便物は、お客さまのお申し出にかかわらず、届出住所あてに郵送させていただきます。
  • 6.申し込みサービス
    • (1)申し込みサービスの内容および依頼方法
      • A.第3条第14項から第16項、第18項から第20項、および第25項に定める各サービスのことをいいます。
      • B.申し込みサービスの依頼は、当行の定める方法および手順に基づくものとします。
    • (2)依頼の確認
      • A.当行で受信した利用口座および暗証番号等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者をお客さまとみなします。
      • B.既に応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、一切の責任を負いません。

第5条 取消の取り扱い

本サービスで一度依頼した取引については、取消はできないものとします。

第6条 届出事項の変更等

  • 1.氏名、住所、電話番号、印章、利用口座、電子メールアドレス等届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 2.届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 3.届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

第7条 取引履歴の保管

当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。

第8条 顧客情報の取り扱い

本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第9条 海外からの利用

利用者が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。上記以外のお客さまが、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。ただし、宝くじの購入は海外からはできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第10条 譲渡・質入等の禁止

本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、または第三者への貸与等できません。

第11条 契約期間

この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することといたします。

第12条 解約等

  • 1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、お客さまが本サービスにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。なお、サービス途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料は返却いたしません。
  • 2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当行が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
  • 3.第1項の規定により、当行の都合によりこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でお客さまあてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
  • 4.お客さまが次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
    • (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    • (2)お客さまに相続の開始があった場合
    • (3)お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    • (4)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
    • (5)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責に帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
    • (6)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合

第13条 暗証番号等の盗用による損害

  • 1.暗証番号等または宝くじ専用番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  • 2.当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。

第14条 免責事項

  • 1.端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 2.当行が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受け付けたうえは、本規定第13条にて定める場合を除き、暗証番号等や宝くじ専用番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 3.当行がお客さま番号と第2暗証番号が記載された「ご利用カード」をお届けの住所あてに郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者がお客さま番号や第2暗証番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 4.当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 5.災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 6.お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 7.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第7条にて定める当行保管の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
  • 8.前各項において当行の責に帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

第15条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更

  • 1.この契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
  • 2.利用時間、限度額、手数料等は、当行の都合で改廃することがあります。
  • 3.本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
  • 4.前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。

第16条 規定の準用

  • 1.本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ振込規定、みずほ総合口座取引規定、みずほ総合口座(社員口)規定、みずほキャッシュカード規定、みずほインターナショナルキャッシュカード(専用普通預金型)規定、みずほ貯蓄預金規定、みずほスーパー定期規定、みずほ積立定期預金規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ外貨定期預金規定、みずほ特約付き外貨定期預金規定、みずほ当座勘定規定、個人ローン規定書およびカードローン(無担保)規定書に記載のある規定、みずほマイレージクラブ規定、投資信託総合取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託保護預り規定、みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定、各累積投資銘柄の収益分配金再投資契約規定、宝くじラッキーライン規定、国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定、みずほ金融債総合口座取引規定集、外国送金取引規定等に従います。
  • 2.本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。なお、上記規定については、当行国内本支店の窓口に備え置きしております。

第17条 準拠法・管轄

本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上
(平成20年6月15日現在)

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ワンタイムパスワード規定

ワンタイムパスワード規定は、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合の取り扱いを明記したものです。ワンタイムパスワードを利用する場合は下記条項のほか、みずほダイレクト規定およびスーパーデビット規定に準じます。

第1条 ワンタイムパスワード

  • 1.ワンタイムパスワードとは、当行がお客さまに貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)に表示され、都度変化するパスワードをいいます。
  • 2.ワンタイムパスワードは、インターネットバンキング、モバイルバンキングの取引に適用されます。

第2条 利用対象者

  • 1.ワンタイムパスワードの利用対象者は、みずほダイレクトを利用されているお客さまのうち、当行に対して次の第2項または第3項の方式によるトークンの発行申込、および第4項の方式によるワンタイムパスワードの利用登録申込を行った方で、これらの申込について当行が承諾した方とします。
  • 2.トークンの発行は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、第2暗証番号を入力することにより申し込みます。お客さまが入力した第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所にトークンを発送します。
  • 3.当行所定の申込書によるトークンの発行申込の場合は、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所にトークンを発送します。
  • 4.第2項または第3項によりトークンを受領したお客さまがワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面で、トークン番号、トークンに表示されたワンタイムパスワード、第2暗証番号の全てを入力することにより行います。お客さまが入力したワンタイムパスワードが当行に登録されている当該トークンのワンタイムパスワードと一致するとともに、お客さまが入力した第2暗証番号が当行に登録されている第2暗証番号と一致した場合には、当行は当該利用登録を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これによりインターネットバンキング・モバイルバンキングにおけるワンタイムパスワードの利用が可能となります。
  • 5.ワンタイムパスワードの利用が可能となった時点でインターネットバンキング・モバイルバンキングにおける従来の第2暗証番号は無効となり、みずほダイレクト規定に基づくインターネットバンキング・モバイルバンキングにおける取引等においては、同規定にかかわらず、トークンに表示されたワンタイムパスワードが第2暗証番号となります。

第3条 手数料

  • 1.トークンの発行および更新発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は当行の都合で改廃することがあります。
  • 2.お申込成立後は、取消・解約のお申し出があっても手数料は返却できません。

第4条 利用期限

  • 1.ワンタイムパスワードの利用期限は、トークンの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでです。
  • 2.当行がトークンを発送してから5年以内に電池が切れた場合または故障した場合は、無償で新しいトークンに交換します。
  • 3.前項にかかわらず、トークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害、改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は無償交換の対象となりません。
  • 4.利用できなくなったトークンは、当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。

第5条 トークンの更新

  • 1.トークンの電池が切れる前の一定期間は、トークン上に電池の残量が表示されます。電池残量が表示されたら、速やかにトークンの更新発行の申し込みを行ってください。
  • 2.トークンの更新発行は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、ワンタイムパスワードを入力することにより申し込みます。お客さまが入力したワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン番号のワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新しいトークン(以下、本条において「新トークン」ということがあります。)を発送します。
  • 3.当行所定の申込書によるトークンの更新発行申込の場合は、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は当該更新発行申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新トークンを発送します。
  • 4.第2項または第3項により新トークンを受領したお客さまが新トークンによるワンタイムパスワードを利用するためには、新トークンにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。このワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面で、新トークン番号、新トークンに表示されたワンタイムパスワードおよび今まで利用していたトークン(以下、本条において「旧トークン」ということがあります。)に表示されたワンタイムパスワードを入力することにより行います。お客さまが入力した新旧トークンにかかるワンタイムパスワードが当行に登録されている新旧それぞれのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録申込を正当なお客さまからの依頼とみなして受け付け、これによりトークンが更新となります。
  • 5.トークンの更新完了後は、インターネットバンキング・モバイルバンキング取引において旧トークンにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。

第6条 解約

  • 1.本規定に基づくワンタイムパスワード利用契約(以下、「本契約」といいます。)を解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。
  • 2.前項に基づき本契約が解約された場合は、第2条第5項に基づく効果が消滅し、従来の第2暗証番号が有効となります。
  • 3.みずほダイレクトの契約が解約された場合は、本契約も自動的に解約されます。
  • 4.本契約を解約する場合または利用を取りやめる場合には、トークンを当行に返却もしくは破壊のうえ廃棄してください。

第7条 免責事項

  • 1.トークンおよびワンタイムパスワードはお客さま自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 2.当行が、お客さまが入力したトークン番号およびワンタイムパスワード、または第2暗証番号等が、当行に登録されている各情報と一致して、トークン発行、更新発行、利用登録を受け付けたうえは、トークン番号およびワンタイムパスワード、または第2暗証番号につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
  • 3.第2条第2項もしくは第3項または第5条第2項もしくは第3項に基づき当行がトークンをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  • 4.トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

以上
(平成20年6月15日現在)

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スーパーデビット規定

スーパーデビット規定は、お客さまがスーパーデビットを利用する場合の取り扱いを明記したものです。スーパーデビットを利用する場合は下記条項のほか、みずほダイレクト規定に準じます。

第1条 スーパーデビット

スーパーデビットとは、お客さまが、お客さまによりあらかじめ指定された加盟店において商品を購入、またはサービスの提供を受けるとき、加盟店からの依頼に従って、代表利用口座から口座振替の方法によりその代金を引き落とし、加盟店からの請求に従ってその代金を当行またはみずほコーポレート銀行における加盟店の口座に口座振替の方法により入金することができるサービスをいいます。

第2条 定義

  • 1.利用対象者
    • (1)スーパーデビットの利用対象者は、みずほダイレクトを利用されているお客さまのうち、次の第2号ないし第4号の方式でスーパーデビットの利用を当行に申し込み、かつ当行が利用を認めた方とします。
    • (2)スーパーデビットの利用は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面で、本サービスの暗証番号等およびあらかじめ加盟店から配布されるID番号等(以下、「ID番号等」といいます。)を入力することにより申し込みます。当行はお客さまが入力した暗証番号等が当行に登録されている暗証番号等と一致した場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店にID番号等を連絡いたします。さらに、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致した場合に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまが入力したID番号等が、加盟店で管理しているID番号等と一致しなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。
    • (3)前号の方法に従ってお申し込みを受け付けたうえは、暗証番号等またはID番号等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害について一切の責任を負いません。
    • (4)前各号にかかわらず、一部の加盟店については、当行所定の申込書により、スーパーデビット利用申込を受け付ける場合があります。この場合、当行が申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合には、当行は正当なお客さまからの依頼とみなし、スーパーデビットの利用申込を受け付け、加盟店に連絡いたします。さらに、加盟店での所定の手続き終了後に、スーパーデビットのご利用を開始するものといたします。なお、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなかった場合は、スーパーデビットのお申し込みはなかったものとみなします。
  • 2.加盟店
    加盟店とは、当行またはみずほコーポレート銀行との間でスーパーデビット加盟店契約を締結し(本契約締結銀行を以下、「加盟店契約銀行」といいます。)、かつ当行加盟店契約銀行の定める正当な証明書を保持する法人もしくは個人をいいます。

第3条 利用時間

  • 1.スーパーデビットの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
  • 2.前項の利用時間にかかわらず、加盟店がサービスの予約を受け付けることがあります。当行所定の利用時間外に行われた予約受付は、当行のサービス再開時刻以降に当行での受け付けが行なわれますが、当行での受け付けまでの間のトラブル等に関しては、当行は一切の責任を負いません。

第4条 本人確認

  • 1.スーパーデビットにおける本人確認は、ID番号等の一致によって、加盟店により行われます。
  • 2.ID番号等の管理については、各加盟店が定める規定等に従うものとしますが、お客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。

第5条 顧客情報の取り扱い

口座情報やID番号等のお客さま情報は当行、みずほコーポレート銀行(加盟店契約銀行がみずほコーポレート銀行の場合)、および加盟店が、お客さまの本人確認のために共有する目的で、互いに通知いたしますのでご了承ください。

第6条 代金決済依頼の受付等

  • 1.本サービスにおける代金決済は、加盟店からの依頼により行われます。
  • 2.加盟店契約銀行が当行の場合には当行が直接、加盟店契約銀行がみずほコーポレート銀行の場合には当行が加盟店契約銀行経由で受信した代金決済依頼電文上の支払指定口座が代表利用口座と一致し、かつ当該依頼電文に付された加盟店本人確認用の証明書情報があらかじめ指定された加盟店のものと一致することが加盟店契約銀行において確認された場合、当行はスーパーデビットによる代金決済の依頼があったものとして取り扱います。
  • 3.お客さまからのご依頼に基づく契約は、当行が前項により受信電文をチェックし、正当な依頼電文であることを確認した時点で成立するものとします。
  • 4.ご依頼に基づく契約が成立した場合、当行はお客さまの代表利用口座から決済代金の引落手続きをいたします。ただし、第5項の各号に該当する場合には、本契約は成立しなかったものとして取り扱うものとします。
    代表利用口座からの資金引き落としは、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とすものとします。
  • 5.次の各号に該当する場合、スーパーデビットのお取り扱いはできません。これにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (1)停電・故障等により取り扱いができない場合
    • (2)当行での引き落としの手続時、依頼された決済代金の金額が代表利用口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
    • (3)代表利用口座が解約済のとき
    • (4)お客さまから代表利用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
    • (5)差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
    • (6)その他当行が必要と認めたとき

第7条 取消の取り扱い

当行は、お客さまから直接取消の申し込みを受け付けることはありません。

第8条 解約

  • 1.スーパーデビットを解約する場合、当行所定の方法によりお届けください。
  • 2.お客さまに次の各号の理由が生じた場合、スーパーデビットを当行において任意に解約する場合があります。
    • (1)当行へのスーパーデビット利用申込後6ヵ月を経過して、お客さまと加盟店の間で、加盟店の提供するサービスの契約がなされなかった場合
    • (2)加盟店とのサービス契約を解約した場合
  • 3.ひとつの加盟店についてスーパーデビットへのお申し込みを複数回行った場合、およびひとつの加盟店について加盟店の提供するサービスへのお申し込みを複数回行った場合、それぞれ最後に行ったお申し込みが優先され、それまでに行われていた過去の登録については解約される場合があります。

第9条 免責事項

本サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと加盟店等との間に発生した一切の紛議については、お客さまと加盟店等との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。

以上
(平成20年6月15日現在)

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附則1

みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い

第1条 契約の変更

みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のご契約(以下、平成14年3月31日以前に旧第一勧業銀行で「ハートのインターネットバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトのサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。

第2条 代表利用口座および利用口座

みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のサービス利用口座、および代表口座取引店の外貨預金口座および投資信託口座をみずほダイレクトの利用口座としてご利用いただけます。なお、サービス利用口座のうち代表口座をみずほダイレクトの代表利用口座といたします。

第3条 暗証番号等

みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のお客さま番号およびログイン用パスワードを、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号および第1暗証番号としてご利用いただけます。また、ログイン用パスワードは、みずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。

第4条 第2暗証番号

みずほダイレクトのご利用にあたっては、第2暗証番号を当行より新たに発行します。第2暗証番号は、みずほダイレクトのインターネットバンキングもしくはモバイルバンキングにログイン後、当行所定の方法により取得してください。なお、みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫の資金移動用パスワードは、第2暗証番号発行手続き以外には、みずほダイレクトでは使用いたしません。

第5条 宝くじサービス

みずほダイレクトの宝くじサービスでは、当行所定の取扱日におけるみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワードがそのままご利用いただけます。

第6条 規定の準用ほか

その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫でのお取引については、みずほインターネットバンキング規定≪マーク店舗用≫に従うものとします。

以上
(平成20年6月15日現在)

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附則2

みずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫をご利用のお客さまのお取り扱い

第1条 契約の変更

みずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士テレホンバンキング」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始以降、みずほダイレクトに契約を変更し、お客さまはみずほダイレクトのテレホンバンキング、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用できるものといたします。なお、みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫(以下、平成14年3月31日以前に旧富士銀行で「富士サイバーバンク」をご契約した場合を含みます。)は、みずほダイレクトサービス開始と同時にサービスを終了いたしますが、前記のとおり、お客さまはみずほダイレクトのインターネットバンキングをご利用いただけるものといたします。

第2条 代表利用口座および利用口座

みずほダイレクト規定第1条第3項(利用対象者)および同条第4項(利用口座)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫の申込代表口座および振替利用口座をそれぞれ、みずほダイレクトの代表利用口座および利用口座としてご利用いただけます。

第3条 暗証番号等

みずほダイレクト規定第2条第1項(暗証番号等)にかかわらず、当行所定の取扱日におけるみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫のお客さま番号、電話取引用暗証番号、および確認番号を、それぞれみずほダイレクトのお客さま番号、第1暗証番号、および第2暗証番号としてご利用いただけます。また、みずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫のログオンパスワードはみずほダイレクトのインターネットバンキングのログインパスワードとしてご利用いただけます。

第4条 規定の準用ほか

その他、みずほダイレクトの利用にあたっては、みずほダイレクト規定に従うものとします。また、みずほダイレクトサービス開始以前のみずほテレホンバンキング≪マーク店舗用≫およびみずほインターネットバンキング≪マーク店舗用≫でのお取引については、それぞれみずほテレホンバンキング規定≪マーク店舗用≫、みずほインターネットバンキング規定≪マーク店舗用≫に従うものとします。

以上
(平成20年6月15日現在)

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附則3

固定金利選択借入に適用される規定

第1条 固定金利適用期間中の適用利率

固定金利選択借入の適用利率は、当行がテレホンバンキングまたはインターネットバンキングにて確認した利率にて固定するものとし、固定金利適用期間中は変更しないものとします。

第2条 固定金利適用期間中の繰り上げ返済

借主が固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合には、原契約書に定める手数料とは別の銀行所定の手数料を支払うものとします。

第3条 固定金利適用期間中の返済額の指定

  • 1.本条の規定は、銀行の承諾を受け、銀行所定の手続き、手数料の支払いを行ったうえで、返済額の指定をする場合において適用されます。
    [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
    • 2.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合、または後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。
    • 3.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
    • 2.借入要項において「返済額指定期間終了日」を定めた場合、または後日銀行所定の「個人ローン変更契約書」を差し入れ、当該変更契約書で「返済額指定期間終了日」を定めた場合には、毎回返済額は、「返済額指定期間終了日」までは変更しないこととします。この場合、「返済額指定期間終了日」と「固定金利適用期間終了日」は同一日とします。
    • 3.「返済額指定期間終了日」の翌日に、毎回返済額の変更を行うものとし、その時点での借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。

第4条 固定金利適用期間終了後の適用利率

  • 1.固定金利適用期間終了後について、借主は、固定金利適用期間終了日の3営業日前までに通知のうえ、銀行所定の「個人ローン変更契約書」を銀行に差し入れ、銀行所定の手数料を支払うことにより、上限利率の設定あるいは固定金利の選択をすることができるものとします。その場合の借入利率および上限利率あるいは固定金利は銀行所定の利率とします。
  • 2.借主が前項による上限利率の設定あるいは固定金利の選択を行わない場合には、固定金利適用期間終了日の翌日以降適用する利率は、固定金利適用期間終了日における、年2回金利を見直す方式で変動する銀行所定の金利とします。
  • 3.前2項により借入利率が見直された場合、銀行は適用される借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

第5条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率の見直し

  • 1.本条は、固定金利適用期間終了後の適用利率が前条第2項で定める金利となる場合に適用します。
  • 2.本条において、「標準金利」とは、銀行が定める「短期プライムレート連動長期貸出金利の最優遇金利」をいいます。
  • 3.前条第2項により定めた借入利率は、以降標準金利の変動に伴って引き上げまたは引き下げられるものとします。
  • 4.ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行所定の標準金利が廃止された場合には、銀行所定の標準金利に代え、一般に相当と認められる金利を標準金利とするものとします。
  • 5.借入利率の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行うものとします。
  • 6.見直し方法は、前回基準日における標準金利と現基準日における標準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、固定金利適用期間終了後最初の見直しの場合には、前回基準日は銀行所定の日とします。
  • 7.前2項により見直した借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
    • (1)半年ごとの増額返済を併用しない場合
      • A.基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(したがって、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。
      • B.基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月の約定返済日の翌日(したがって、翌年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします)。
    • (2)半年ごとの増額返済を併用する場合
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
      毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分ち計算するものとします。
      [お取り扱いの店舗が、借入日において≪マーク≫店舗の場合]
      各基準日以降、最初に到来する借入要項に定めた増額返済月における返済日の翌日。
  • 8.前3項により借入利率が見直された場合、銀行は原則として見直し後第1回の約定返済日の10日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

第6条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による借入利率見直しに伴う返済額変更の基準

  • 1.毎回返済額は、固定金利適用期間中は変更しないものとしますが、第4条第1項に拠る上限利率の設定あるいは固定金利の選択を行わない場合は、固定金利適用期間終了日翌日にその日における適用利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額を算出し、翌月返済分からこの新しい毎回返済額をもって返済するものとします。
  • 2.固定金利適用期間終了後、10月1日の見直し基準日を5回経過するまでは、その間に借入利率の変更があっても、その後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日までは、元金部分と利息部分の金額の変更はしないものとします。5回目の10月1日の見直し基準日には、銀行は借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて返済額を算出し直すものとし、借主は、その後の最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日の翌日よりこれに基づいて返済します。以降も同様とします。ただし、新返済額は、前回の返済額の1.25倍を限度とします。
  • 3.前項の元金部分と利息部分の金額の調整については、次のとおりとします。
    • (1)借入利率の引上げの場合
      • A.借入利率の引上げの場合には、増加した利息は、毎回の返済額に含めて支払うものとし、増加した利息相当額だけ、元金の返済を減少させるものとします。ただし、支払利息の増加により、利息の支払いだけで毎回の返済額を超えたときは、その超過部分(以下、「未払利息」といいます。)は、5回目の10月1日の見直し基準日後最初に到来する、第5条第7項に定める約定返済日まで、その支払いを猶予するものとします。
      • B.返済額の見直し基準日において未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。
      • C.繰上返済をする場合において、上記未払利息の繰延べがある場合は、繰り上げ返済日に支払うものとします。
    • (2)借入利率の引下げの場合
      借入利率の引下げの場合には、減少した利息相当額だけ元金の返済額を増加させるものとします。ただし、未払利息の猶予を受けているときは、その支払いを優先させるものとします。
  • 4.半年ごと増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前2項に準じて取り扱うものとします。

第7条 固定金利適用期間終了後の変動金利借入による最終約定返済日の取り扱い

最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い、最終期限に未払利息および元金の一部が残存する場合には、最終期限に一括して支払うものとします。

以上
(平成20年6月15日現在)

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附則4

合言葉の登録に関する制限

2008年8月10日以前にみずほダイレクトインターネットバンキングをご利用されたお客さまについては、第2条第1項第6号の規定にかかわらず、当行が合言葉の登録画面を表示しない限り、合言葉の登録を行うことができないものとします。

以上
(平成20年6月15日現在)

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株式会社みずほ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第3号 所属協会:日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会

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