(cache) 論評で名誉棄損に当たらず
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  • 論評で名誉棄損に当たらず  小沢代表の控訴棄却

     隠し資産としてマンションを所有しているかのような記事を「週刊現代」に書かれ、名誉を傷つけられたとして民主党の小沢一郎代表が、発行元の講談社(東京)などに6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、請求棄却の1審東京地裁判決を支持し、小沢代表の控訴を棄却した。

     柳田幸三裁判長は「記事は、マンションは個人資産と言われても仕方がないのではないか、との意見を表明し論評したもので、国会議員に対する論評の域を逸脱したものではない」と指摘し、名誉棄損には当たらないと判断した。

     判決によると、週刊現代は2006年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との見出しの記事を掲載。問題のマンションは、小沢代表の政治資金管理団体の資産として届けられているが、登記簿上の所有者は小沢代表となっていた。

      【共同通信】
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