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2008-06-16 15:46:45 stanford2008の投稿

桜井淳所長は弁護士の海渡雄一氏の工学解釈と訴訟論理構成に違和感

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以下の内容は"水戸"からの情報です。弁護士の海渡雄一氏は東大法学部卒の優秀な弁護士です。海渡氏は日本の原子力訴訟の大部分を担当しています。しかし、桜井淳所長は、浜岡訴訟の関係書類や静岡地裁の判決書、それに、最近の400頁に及ぶ控訴理由書を熟読・吟味し(http://www.geocities.jp/ear_tn/ )、違和感を持ったそうです。工学解釈や訴訟論理がまったくできていないそうです。桜井所長に拠れば、判決書からは、原告側証人の実力不足が読み取れ、控訴理由書からは、現象の羅列に終始し、工学現象の物理的意味や位置付け、工学理論の解釈すら出来ておらず、週刊誌的記事に堕しているそうです。そのレベルでは被告側(電力会社)と噛み合うことは出来ないそうです。桜井所長に拠れば、海渡氏は、訴訟により、勝訴どころか、いくぶんでも、情報が引き出せればよいと認識しているように解釈できるそうです。

2008-06-16 13:09:33 stanford2008の投稿

桜井淳所長は田中三彦氏の文献調査能力と技術力に不信感

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以下の内容は"水戸"からの情報です。桜井淳所長は、学問的立場が異なるため、田中三彦氏(1943年生まれ、1968年東工大生産機械工学科卒・バブコック日立入社、原子炉圧力容器の応力計算に従事、1977年退職)には、かかわらないようにしてきたそうです。四半世紀前、シンポジウムでひどい目に合ったことがあり(突然、バブコック日立の社内不祥事の独演会を始め、他のパネリストが口出しできないような反則技を使用)、それ以来、不信感が消えなかったそうです。桜井所長に拠れば、『世界』に掲載された田中氏の論文(「原発に隠されたもうひとつの欠陥」、2004.1)(社会科学では査読なしの論文はエッセーと呼ぶ)には、目を疑いたくなるような事実関係を無視した記載内容があるそうです。桜井所長は田中氏の文献調査能力と技術力を疑っているそうです。田中氏は、そのエッセーの中で、(株)日本製鋼が原子炉圧力容器を製造した実績に疑問を投げかけていました。しかし、桜井所長に拠れば、実績は、公開資料(原産会議『世界の原子力開発の動向』pp.118-119(2000)、http://www.jsw.co.jp/en/product/material/vessel/fabrication.html )に記載されており、ちょっと調べれば、誰にでも確認できるそうです。田中氏は、表面的には、高度の技術論を展開しているように見えますが、実際には、極めて初歩的な事実関係の確認すらしていないそうです。田中氏が原子炉圧力容器の応力計算に携わっていた期間は、わずか、約4年間ですから、企業内エンジ゛ニアのレベルであり、研究者ではないそうです。桜井所長に拠れば、原子力界では、そのくらいの実務期間だと、専門家とは、位置付けていないそうです。桜井所長に拠れば、田中氏は、運動論として、意識的に、重要な事実関係を削除して議論している疑いがあるそうです。『世界』に掲載されたエッセーだけでなく、浜岡訴訟の証言からもそのことが読み取れるそうです。

2008-06-16 11:43:02 stanford2008の投稿

桜井淳所長が懸念している震災構造物の"塑性変形"の拒絶・受容レベル

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以下の内容は"水戸"からの情報です。桜井淳所長は、新潟県中越沖地震で震災した東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の器機・配管等の塑性変形の有無とその拒絶・受容レベルの設定に大きな関心を持っているそうです。桜井所長に拠れば、任意の物体(金属材料等)に応力が働き、弾性限界(応力がなくなれば、歪なく、元に戻る)を越えれば、応力の増加が少ないまま、永久歪(塑性変形)が急激に増加する遷移点が存在し、その点のことを専門家は、降伏点(yield point)と呼んでいるそうです。原子力発電所の器機・配管等の構造設計では、原則として、発生応力が弾性限度内に留まるような条件で設計されていますが(塑性変形を認めない)、特別な場合、具体的には、設計用限界地震(S2)を越える場合の設計では、わずかな塑性変形を認めているそうです。はたして、柏崎刈羽原子力発電所の器機・配管等の検査・歪評価の結果、塑性変形がわずかでも生じていると確認されるか否か、まだ、明確な報告例はありませんが、仮に、確認された場合、拒絶するのか(新品と交換)、どのくらいの歪(塑性変形)まで許容するのか、機械工学理論を基に、機械工学研究者のすべてが受け入れられる技術基準の作成が欠かせないそうです。桜井所長に拠れば、機械工学理論では、塑性変形領域での供用を許容しているそうです。たとえば、桜井所長は、6月4日16:00-17:30,、鹿島建設本社別館にて、執行役員への高層ビルの設計条件についての半構造的面接方式での聞き取り調査において、震災した高層ビルの塑性変形のレベルを聞き出しましたが、それによると、降伏応力の4倍以内の応力範囲なら、そのまま、供用されるそうです。桜井所長は、あまりの大きさに、驚いたそうです。桜井所長に拠れば、原子力の技術基準は、耐震設計等、他の産業技術よりもはるかに厳しく設定されているため、はたして、機械工学で定める一般論(ひとつではなく、ケース・バイ・ケース)が、そのまま、適用されるか否か、分からないそうです。いま、柏崎刈羽原子力発電所の器機・配管等の検査・歪評価の結果待ちであり、その結果によって、具体的な技術基準の作成に進むそうです。

2008-06-16 10:27:05 stanford2008の投稿

桜井淳所長が原発訴訟判決書を熟読・吟味して感じたこと

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以下の内容は"水戸"からの情報です。桜井淳所長は、社会科学の研究の一環として、高木光『技術基準と訴訟手続』(弘文堂、1995)を教科書に、遡って伊方原発行政訴訟を初め、すべての原発訴訟判決書の熟読・吟味に努めたそうです。最近では、志賀訴訟(金沢地裁)や浜岡訴訟(静岡地裁)の判決書の論理構造を解読し、学術セミナー「浜岡・志賀訴訟判決書検討セミナー」を開催しています(開催内容については日本原子力学会HPの会員への配信資料のバックナンバー参照)。桜井所長に拠れば、各々の判決書には、技術の現状や部分的に非公開情報等が記載されており、その分野に関心を持つ一般市民のための良い教科書になるだけでなく、原子力従事者にとっても参考になるそうです。しかし、桜井所長に拠れば、これまでの数多くの行政・民事訴訟の最高裁判決は、原告側(住民)の敗訴に終わっているそうです。原因はふたつあるそうです。ひとつは、裁判官の判断根拠が国のエネルギー政策や国が定めた技術基準・安全審査指針の絶対性に置かれていること(例外としては「もんじゅ」訴訟名古屋高裁金沢支部判決と志賀訴訟金沢地裁判決)、もうひとつは、原告側証人が実力不足のため、被告側(電力会社)の主張する技術的根拠と同等のレベルで議論できていないことだそうです(原告側を支援しているのは原子力の素人か原子力界でも原子炉安全工学の研究実績のない研究者)。このふたつのことが鮮明に表れているのが浜岡訴訟だそうです。桜井所長は原告側のふたりの証人(田中三彦氏と井野博満氏)の技術力に違和感を持っているそうです。ふたりとも機械工学の理論体系さえ否定するような証言をしているそうです。桜井所長に拠れば、原子力界では、ふたりを原子力の専門家とは、位置付けていないそうです。桜井所長は、ふたりの証言内容について、新聞記事を体系化して証言している程度と切り捨てています。桜井所長は、どちらが勝訴するにせよ、より高いレベルの議論を展開するため、原告側がもっと真剣に先端機械工学理論を勉強し、運動論レベルの工学解釈を捨てることを期待しているそうです。

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