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2008年06月15日
お詫び(>_<)
何だかえらいことになっていたので
ブログ削除しました。

コメント、アドバイス下さった方々本当にすいません。
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Posted at 2008/06/15 15:53:33
この記事へのコメント
2008/06/15 17:11:24
こんにちは☆
えらいこととは…??
大丈夫ですか??

2008/06/15 17:29:15
嫌がらせの様に感じるかもしれませんが、自分の行う行為や発言には責任を持ってください。
ましてやネット上ともなれば公の場であると言う事を忘れてはいけません。
ぴよこ☆さんに限らずコメントされたお友達の方々も同様です。

何故、度々法改正され厳しい方向に向かっていると思いますか?
また何故街頭検査などを行っているか良く考えてみてください。
意識の低さから違法改造を行う方々が増えてしまった結果であり、自らの首を絞めている結果でもあります。

今回の整備について保安基準適合とならなかった場合は、整備を行ったディーラーが監査対象となり、違法性がある場合には営業停止命令などの処置となる恐れもあります。
この場合にはディーラー側の認識の甘さがあるでしょう。
※地方ごとの運輸局による法解釈などの違いにより一概には適合・不適合は言えず

今なら純正マフラーに戻せば間に合います。
格好云々言っていられる様な状況ではありません。
マフラーは車検対応や最低でもインナーサイレンサー無し保安基準適合である、正規の物をお勧めします。

ソース
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
第五十四条の二  地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2  地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。
3  何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第五項の規定により第一項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
4  第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

(報告及び検査)
第五十四条の三  地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


 
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