和解条件違反
離婚は5月に成立しました。
その際和解条件に僕の苗字を名乗ることを禁止しました。
ところが彼女が念のため、
除籍謄本と抄本を取った方がいいよと言ったので、
とってみると、
なんと戸籍法77条2項で新戸籍が作られていたのです。
つまり婚姻中の苗字を名乗っていたのです。
あれほど揉めに揉めた裁判。
和解の日には、深々と謝った相手。
全てあの忌まわしい係争中の嘘と同じだったのです。
人の善意につけ込んで陥れる。奴の手口でした。
離婚できた喜びから思わず、騙されてしまいました。
これから離婚される皆さんにひとつお伝えしたいです。
絶対に和解不履行の罰則を和解条件に設けるべきです。
弁護士さんはそこまで気をまわしません。
僕の経験では、離婚裁判は弁護士さんがもっとも軽視する裁判でお金にならないからです。
今回の不履行を伝えても、また民事訴訟起こしますか?
とどこ吹く風でした。
それに裁判所にも怒りがこみ上げました。
なんで奴の申し立てが和解条件に違反しているのに新戸籍の許可を出したのか!!!
新戸籍を作る際に許可しなければいいのに!!!
↑冷静になるとそんなサービス良いわけ無いですよね。と解りますけどね。
とりあえず和解条件に違反されたら以下の手順が基本です。
①裁判所に連絡して履行勧告。
↓
②履行勧告に従わなかったら履行命令。
↓
③強制執行(この場合間接強制)
ところが、有識者の方はお気付きでしょう。
このケースの場合、①は当然無視です。
なぜならば、ペナルティはありません。
②は過料が取られるケースもありますが、
この場合債権ではないので難しいでしょう。
③間接強制は時と場合によってはしてくれません。
苗字の件では難しいでしょう。
よって、最終的には損害賠償請求の裁判になるわけです。
今回は本人訴訟を予定します。
苗字は変えてもらえないけど、せめて制裁を加えたいと思います。
離婚裁判で弁護士さんがいかに何もしてくれないかそれを悟ったからです。
↑めぐりあわせが悪かっただけかもしれませんね。
素晴らしい先生もいらっしゃると思いますが、残念ながらはずれでした。
今日は薬が効いているので、久々に外出しようと思います。
皆様もよい1日を