平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件等に関する掲示板(雑談もOKにします)


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  • 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件、平成19年(ワ)第2355号・平成20年(ワ)第149号 独立当事者参加の申出事件(神戸地裁:原告吉岡英介、被告お茶の水大学、参加申立人天羽優子、参加申立人冨永靖徳)のページ。
  • 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件(山形地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介・山形大学)は準備中。
  • 平成20年(ワ)第5号 損害賠償等請求事件(東京地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・有限会社健康と環境の神戸クラブ・吉岡英介)は準備中。
  • 訴訟に関する掲示板だけど、雑談もOKとする。
  • 本件訴訟はマグローブという磁気活水器マルチの会社がお茶の水大を訴えた事件、及びそれに引き続く別訴訟がある。
  • 訴訟専用blogはこちら。(メモ代わりのものですので、コメントはこの掲示板でお願いします。)
  • 記事の編集・削除は管理者しかできません。
  • 無差別宣伝投稿は問答無用で削除します。
  • 裁判サイトとこの掲示板の管理人は、山形大学理学部の天羽(apj)で、独立当事者参加の申立人(訴訟の第三番目の当事者)です。
  • apjは、ニセ科学批判の講義や講演を業務の一部として行っており、クレーム対策もその一環です。

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No.731に関するツリー
-日刊工業新聞にマグローブ紹介記事 [ma03] (06/04 12:03)
 └特商法違反・景表法違反の自白記事 [apj] (06/04 12:33)
  └景表法違反が疑われるなら [mimon] (06/04 22:28)
   └Re:景表法違反が疑われるなら [ma03] (06/05 14:43)
    └お気軽にどうぞ [mimon] (06/07 15:47)
     ├おねだりします。 [直之] (06/07 22:14)
     │├やっと殿堂入りできました [mimon] (06/07 22:55)
     ││├元々は、社長宛だったようです [mimon] (06/07 23:21)
     │││└Re:元々は、社長宛だったようです [dimon] (06/08 22:49) New!
     ││└吉岡氏へ私からも返答します [直之] (06/08 10:56)
     │└Re:おねだりします。 [apj] (06/08 02:36)
     │ └Re[2]:おねだりします。 [直之] (06/08 12:03)
     └> 答える能力がない会社 [直之] (06/08 11:57)
      └少し訂正します。 [直之] (06/08 12:01)
       ├Re:少し訂正します。 [酔うぞ] (06/08 23:27) New!
       │└Re[2]:少し訂正します。 [直之] (06/08 23:53) New!
       └業務妨害になるには…… [apj] (06/09 00:55) New!
        ├吉岡氏の勘違い [mimon] (06/09 02:35) New!
        └Re:業務妨害になるには…… [直之] (06/09 12:39) New!

[731] 日刊工業新聞にマグローブ紹介記事
Name: ma03
Date: 06/04 12:03
こんにちは。
水商売ウォッチングの方ではNGワードだとのことで、こちらに投稿します。
積んであった日刊工業新聞を読んでいたら、6/2の21面[中小・中堅・ベンチャー]に、マグローブが紹介されているのを見つけました。

『磁気で活性化した水を飲むと健康に良いことは以前から知られている』そうです。。
そして『今後は大学に研究を依頼して、作用メカニズムの解明に全力を注ぐ』とのことですが、解明してから、せめて効果を立証してから販売して欲しいものです。。

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[734] 特商法違反・景表法違反の自白記事
Name: apj
Date: 06/04 12:33
ma03さん、

>『磁気で活性化した水を飲むと健康に良いことは以前から知られている』そうです。。

 「知られている」レベルじゃダメなんですよね。
 裁判所に出てきているのは体験談のみで、誰がいつ書いたかもわからない怪文書しか根拠が無いのですから、この状態で商売するというのは、特商法や景表法に違反してるんじゃないかと。
 表示の合理的根拠を持っていない状態で売っちゃいかんですよ。

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[739] 景表法違反が疑われるなら
Name: mimon
Date: 06/04 22:28
公正取引委員会の電子窓口から、
http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html
「景品表示法違反被疑事実についての申告」を選べば、
簡単に告発することができます。
マグロープの科学的裏づけのない宣伝に疑問をもたれた方は、ぜひどうぞ。

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[750] Re:景表法違反が疑われるなら
Name: ma03
Date: 06/05 14:43
apjさん

>表示の合理的根拠を持っていない状態で売っちゃいかんですよ。

根拠無しで売れるなんて、分野は違えど商売人として気楽でいいなと思います。まねしたいとは思いませんが(しちゃいけないけど^^;)。


mimonさん

ネットで申告できるのは知りませんでした。ありがとうございます。
今後、慎重に利用しようと思います。

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[756] お気軽にどうぞ
Name: mimon
Date: 06/07 15:47
> 今後、慎重に利用しようと思います。
悪徳業者を告発するのに、慎重である必要は無いと思います。
商品宣伝のパンフレットでもあれば、それをスキャナで撮って、添付すると、より効果的でしょう。

今日は時間があったので、マグローブ鰍フ油の溶解度データに関して、
http://www.maglobe.co.jp/kaimen2data.htm
疑問を公取委に投げかけました。

こんなことを書くと、吉岡氏から、「水は変わる」のページあたりで、
「当社に直接問い合わせることなく、暇つぶしに告発している」とか書かれそうですが、
神戸地裁での冨永参加人の求釈明に、満足に答えられていないようですので、
直接問い合わせても、答える能力がない会社だと判断しての行動です。

そのような会社には、「社告」を出してもらうのが適当だと考えています。
一件や二件の告発で、公取委が動くとは限りませんが、数が集まれば、公取委も調査に乗り出すのではないでしょうか。

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[757] おねだりします。
Name: 直之
Date: 06/07 22:14
先方さんがこんなこと書いてますね。

> 現在、mimonなる者ほか2名の刑事告発を準備しているところです。
http://www.minusionwater.com/jfesteel2.htm

ただの強がり、全くの無意味ですね。(笑)

それはともかくとして、東京の裁判の訴状など、公開して欲しいです。

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[758] やっと殿堂入りできました
Name: mimon
Date: 06/07 22:55
吉岡氏の「水は変わる」のページに、私を取り上げてもらいました。
http://www.minusionwater.com/jfesteel2.htm
今まで、水ヲチ掲示板の削除とか、ヒトデとかありましたが、
私を名指しで「水は変わる」の中で批判していただいたのは、初めてです。
ようやく、皆さんのお仲間入りできたと言えるでしょう。

吉岡氏のご指摘どおり、私は、JFEスチール鰍ノ籍を置くものです。
ただし、JFEスチール鰍代表して、見解を表明していたわけではありません。
その辺をわざと混同させているあたり、吉岡氏らしいですね。
しかも、辺境の地にある私のブログまで紹介していただいて、ありがたい限りです。

>この者は阪神間に在住しており、最近、鬱病を発して水島地区へ転勤になったと言っています。彼は右の顔写真も自分で公開しています。
>これで、御社でもこの者を特定できると思います。
さあて、どうかな?
何しろ、社員数が5万人以上いますので、この程度の情報で私を特定できるとは限りません。

>以上、人事部長に質問いたしました。
>回答をお待ちいたします。
単に人事部長といった場合、誰のところに質問状が届くのだろう。
JFEスチール鰍フ場合、労政人事部と、組織人事部とに分かれており、
その両方を総括する人といったら、常務取締役になります。
まさか、常務がこんな下らない質問状にいちいち目を通すわけがありませんので、
多分、常務の秘書室長あたりで、ゴミ箱に捨てられると思います。

> 現在、mimonなる者ほか2名の刑事告発を準備しているところです。
刑事告発とは、穏やかでないですね。
どのような罪状か、知りたいところです。
また、「ほか2名」のハンドルだけでも言わないと、失礼にあたるでしょう。

> 今後この者が当社の営業を妨害をしてきた場合には、そのつど人事部長にご連絡します。
どうぞ、ご勝手に。
それが正当なものであるか否かは、JFEスチール鞄烽ナ判断いたします。

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[759] 元々は、社長宛だったようです
Name: mimon
Date: 06/07 23:21
URLが不自然だったので、確認すると、
http://www.minusionwater.com/jfesteel.htm
「JFEスチール株式会社代表取締役社長 馬田一氏への公開質問状 2008.02.23」
というページを書いていたみたいですね。

知りませんでした。

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[766] Re:元々は、社長宛だったようです
Name: dimon
Date: 06/08 22:49
流石に怖いんですね…
必死過ぎぃ〜

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[762] 吉岡氏へ私からも返答します
Name: 直之
Date: 06/08 10:56
>ほか2名の刑事告発を準備している

私の名前を言わないで「ほか2名」で済ましたのは、私に失礼ですね。
さて、私からの返答は

どうぞ、ご勝手に。
それが正当なものであるか否かは、警察の窓口辺りで判断いたします。

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[760] Re:おねだりします。
Name: apj
Date: 06/08 02:36
 第一回口頭弁論が終わったら出します。7月3日以降になる予定です。

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[765] Re[2]:おねだりします。
Name: 直之
Date: 06/08 12:03
>弁論が終わったら出します。

お願いいたします。楽しみです

返信する


[763] > 答える能力がない会社
Name: 直之
Date: 06/08 11:57
>何一つ知ろうともせず、それを妨害する人達がいます。呆れるばかりです。それで・・・Y先生は刑事告訴の準備を整えたようです。
http://saisentannomizude-zennojyunkanwo.blogzine.jp/densi/2008/06/post_6e2a.html

私達がマグ(株)に対する営業妨害をしているとまで言うのですから、是非、その証拠を明らかにして欲しいですね。(笑)

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[764] 少し訂正します。
Name: 直之
Date: 06/08 12:01
>答える能力がない会社

私たちがマグ社に対する業務妨害を働いているとまで言うのですから、是非、その証拠を明らかにして欲しいですね。(笑)

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[767] Re:少し訂正します。
Name: 酔うぞ
Date: 06/08 23:27
>私たちがマグ社に対する業務妨害を働いているとまで言うのですから、是非、その証拠を明らかにして欲しいですね。

これは多分に誤解です。
わたしも2004年春まで同じように考えていましたが、法律実務上は間違えです。

名誉毀損と営業妨害は同じ扱いです。
そして名誉毀損については、名誉を毀損したとする行為があれば、検察(刑事事件)原告(民事事件)はそれ以上の証明を必要としません。

普通、名誉毀損や営業妨害になる表現は、批判的ですから批判を書いた場合には、それだけで名誉毀損を構成するとなります。

裁判の実務上は、被告側が「名誉毀損に当たらない」あるいは「名誉毀損かもしれないが、公益上必要だから、名誉毀損にはならない」と証明する義務があります。

これはネットの発言者にとっては極めて厳しい条件と言えますが、元はどうも刑法が制定された時期にあるようです。
あ、その前に名誉毀損が、刑法と民法に別々に定義されていることを説明します。

    刑法 第230条(名誉毀損) 
    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
    その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮
    又は五十万円以下の罰金に処する。
    2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること
    によってした場合でなければ、罰しない。

    民法 第710条(財産以外の損害の賠償)
    他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合
    又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず
    前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
    財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない


    民法 第723条(名誉毀損における原状回復)
    他人の名誉を毀損した者に対しては、
    裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
    又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに
    適当な処分を命ずることができる。

となっています。
注目していただきたいのは、民法では名誉毀損とは何かの定義がありません。
このため民事裁判においても、名誉毀損とは何かは刑法の規定が援用されます。

そして先に書いたように、名誉毀損に当たるかどうかの判断はほとんどの場合、裁判で問題にはなりません。

この「被告側に証明の義務がある」というのが現在の名誉毀損裁判の最大の問題点で、この部分に多少とも現代の状況を加味した判決になったと言えるのが「平和神軍事件・無罪判」です。
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/03/post_837f.html
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/03/post_e32b.html
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/03/post_6eae.html
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/03/post_fcbe.html
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/03/post_5a9e.html

これが画期的と言われる判決なのですから、ネットワーカにとって名誉毀損裁判外化に大変なのかご理解いただけると思います。

強調しますが「証拠を明らかにする必要がない」のが名誉毀損裁判の実務です。


ではなぜこのような理不尽とも思える考え方になっているのか?ですが、これはわたしが想像することですが、なんどかネット上で意見を述べて特に間違っていると指摘も受けていないので、事実だろうと思うのが以下です。

刑法は明治40年4月24(1907年)に施行されました。
この時に名誉毀損の罪が定義されているとしますと、

    刑法 第230条(名誉毀損) 
    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、

の「公然」とはどういうことを指したのだろうか?と考えてみました。

1890年 東京・横浜で電話サービス開始
1894年 日本で謄写版の発明、日露戦争(1904年 - 1905年)に大いに活用される
1925年 日本のラジオ放送はじまる

こういう時代背景だったのです。
当時は新聞・出版は今と変わらずにありましたから、間違えなく「公然」には
新聞・出版が入っていたのでしょう。

個人が新聞や本に名誉を毀損された場合
上記の環境では、反論が出来なかったのは明らかです。
そこで国が法律で個人の名誉を救済するという意味で出来た法律
と考えました。

具体的には、政治家や有名人に対するありもしない誹謗中傷を
防止するという意味が大きかったのでしょう。

つまり、名誉毀損の加害者は新聞や出版社に代表される企業であり
被害者は個人である、という構造が前提になっているのでしょう。

名誉毀損事件の実務では、誹謗中傷などを言ったり考えたりすることを
問題にはしていません。「公然と」がポイントです。
このために「家族内での他人に対する悪口」などは公然ではないから
名誉毀損に当たらない,とされています。

この事からも「公然」に重点を置いている考え方なので、
「公然と出来る手段」がある場合に、名誉毀損が成立する条件を満たす、
ということになります。

これが戦後になって、コピーから始まって今ではネットを個人が利用して
意見を述べることが出来るようになったのですが、
裁判では旧来の「被告の証明義務」を課していました。

企業 vs 個人という構造は、強者 vs 弱者でもあるわけです。
それがネット時代になって、弱者 vs 弱者ではないのか?
という問題が出てきました。
さらには弱者 vs 強者(内部告発など)といった転倒した構図も
出てきました。

今や名誉毀損裁判は非常に難しい時代になって
今後は法律改正も視野に入れて裁判上の実務を変えていく
という努力を求められていると言って良いでしょう。

平和神軍裁判判決の画期的なところは
「ネットではマスコミと同等の証明義務はない」として
無罪判決に至ったところで、
検察は控訴しています。

返信する


[768] Re[2]:少し訂正します。
Name: 直之
Date: 06/08 23:53
その話はまさに逆に取ると、mimonさんの所属と写真を示しながら

「彼が業務妨害を働いている」と公然と言った

場合に、公然と主張したことの法的正当性を示すためには真実性などの証明が必要である、ということでもある訳です。業務妨害を働いた、という判決でも出るのなら真実性の証明にもなりましょうが、それはあり得ないと私は思います。

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[770] 業務妨害になるには……
Name: apj
Date: 06/09 00:55
 酔うぞさんが書いておられますが、刑法と同じ基準だとすると、
・威力
・偽計
・虚偽の風説の流布
のどれかでないと業務妨害にはならないはずです。
 威力は現実の暴力のこと(殴ったり物を破壊したり)ですから、ネットで書いただけでは当てはまりません。
 偽計は、寿司の大量架空注文をしたり、会社のサイトにDOS攻撃をかけたりしたといったものがあてはまりますから、批判しただけではこれにも該当しないでしょう。
 残るは虚偽の風説の流布です。たとえば「あの会社はもうじき不渡りを出す」といった事実無根の風評を流した結果、取引に支障を来して損害が発生したといった場合がこれにあたります。全く問題のない商品に対して「欠陥商品である」という情報を流して風評被害をあ与えたら、多分これにあてはまります。流した情報が虚偽でなかった場合は、あてはまらないので、結局、流した風評の真実性の部分で争うことになるのでは。

返信する


[771] 吉岡氏の勘違い
Name: mimon
Date: 06/09 02:35
吉岡氏が私のことを批判なさったページから適宜引用しながら、回答いたします。
http://www.minusionwater.com/jfesteel2.htm
> 当社の製品はすぐに割れる欠陥品だ
私は、そんなことを言っていません。

> 当社の特許はクズ特許だ
事実を指摘しただけです。

> 公正取引委員会に告発する
告発に値しますので、実際に告発しました。

> 風評被害で甚大な損害を受けています。
それをはねかえす、裏づけを持っていないから、仕方がありませんね。

> マグローブのSUS304は常温の水道水圧ですぐに割れる
すぐ割れるだなんて、少なくとも、私は言っていません。

> さて、まずmimonなる者は、ステンレススチールのユーザーである当社のことを、問答無用でいきなり、名指しで「悪徳商法マニアックス」という、悪徳商法について議論する有名なサイトに「放り込み」、当社がいかにも悪徳業者であるかのように言いつのりました。書いてある内容以前に、投稿されたことだけで当社は甚大な損害を受けています。
悪マニさんとこに放り込んだのは、私ではありません。

> 当社の製品を使って被害を受けたという人がいるなら、そのような記事を書かれても仕方ありませんが、そのような被害者はひとりもおらず、当社の製品を見もせず使いもせず、売り込みを受けたわけでもない者が、そのような書き込みをすることは、その掲示板の主宰者と併せて実に許し難い反社会的行為であり、私どもの認識では彼らの行為は犯罪です。
犯罪ではありません。

> 質問
> 御社との関係で言うならば、このような問答無用の攻撃が、ステンレスメーカーの社員から、ステンレスのユーザー会社に対してなされることは、私どもとしてはいかにも心外です。人事部長としていかがお考えでしょうか。
漠然とユーザー対メーカーと言っていますが、マグローブ鰍ヘ、JFEスチール鰍フユーザーではありません。

> 新日鐵住金や兵庫県工業試験所などの技術者の見解では、水道水などの常温使用(摂氏50度以下)では応力腐食割れは起こらないそうです。
相談する相手を間違えたようですね。
応力腐食割れは、第一に、大きな引っ張り応力の加わるところで発生します。
第二に、温度の高いところで発生しやすいです。
第三に、塩化物イオンの影響を受けます。
その二番目の「常温では発生しにくい」と言う発言を自分の都合のいいように解釈しているようです。

> また逆に、JIS規格の塩化マグネシウムの試験をすれば、SUS304はすべて割れるから、そのような試験にはまったく意味がない、ということでした。そもそも、使用条件とまったく違う条件でテストすることには何の意味もない、というのが、これらの専門家の一致した見解でした。
塩化マグネシウムの試験で、いずれ割れることくらい、常識です。何時間持つかが問題なのです。
もう一度繰り返します。
100時間も持てば、私の杞憂だったと認めます。数時間で割れが発生して、水漏れするようでしたら、今まで販売してきた品物を、全部リコールする必要が発生します。

> 質問
> この者が当社の製品を購入したり使用したりしたことはありません。この者は、見もせず、使いもせずに当社の製品には何の効能もないと決めつけて、さんざん悪態をついています。ステンレスのユーザーに対して、このような悪態をつき、それを日本中に垂れ流す社員が、ステンレスのメーカーに在籍していることは、御社として営業的なリスクがあるのではありませんか?
はっきり言うと、JFEスチール鰍ヘ、マグローブ鰍ネんていう零細企業を相手にしていません。
JFEの商品を使いたいと、問屋さんに問いかけても、門前払いをくらうはずです。

> 30年前に東京で行われたSUS304水道管の耐久性試験で、溶接部があっても10年たっても何の劣化もありませんでした。以来、SUS304は水道管として広く使われています。この事実と、この者が言うこととは合致しません。
> この者が、JFEスチールの社員であることから考えると、他社が製造したSUS304なら良いが、JFEスチールが製造したSUS304に限っては「信用出来ない材料」で、「水道配管には適さず」、「溶接して水道に使うと穴があく」という解釈でよろしいでしょうか。
> 御社の技術陣の見解をお伺いします。
家庭用に広く用いられているステンレス鋼管の規格は、JISG3448「一般配管用ステンレス鋼管」であり、その鋼種は、SUS304TPD以外に、3種類規定されています。耐応力腐食割れや耐食性の必要性から、追加になったものです。SUS304TPDが万能ではないと言う証です。

> この者の技術歴をおたずねします。
JFEスチール鰍ヘ、そんな個人情報を垂れ流すような会社ではありません。

> 質問
> この者は、見なければわからない、と言っています。その通りです。答えを出そうとすれば、マグローブを見なければなりません。前述の新日鐵住金や工業試験所の技術者は、マグローブの実物を見て、さらに断面の顕微鏡写真を解析して、これなら大丈夫でしょう、応力腐食割れなどを言う者は技術者失格ですと言っていました。このように、ポジティブであれネガティブであれ、現物を見ての上での評価なら傾聴に値します。しかしこの者は、マグローブについて、見なければわからないにもかかわらず、見ようともせずに、「割れる、割れる」と言い続けてきたのです。ステンレスメーカーとして、自社の社員のこのような態度をいかがお考えでしょうか。
物を見ただけで判断できるとは、限りません。設計図と計算書を出しなさい。
そうでなければ、判断できません。顕微鏡写真だけで寿命を予測する者のほうが技術者として失格です。

> マグローブの内管は「単なる継ぎ手」です。ですから、耐久性その他については「単なる継ぎ手」として評価すれば、それでよいのです。下記の厚生労働省の指導でも見られるように、屈折部のない単なる継ぎ手についてウォータハンマーに対する措置を講ずる必要は、普通はありません。
「水撃限界性能」に関し、JISB206「給水栓」などの規格は、所定の条件で止水したときに、1.5MPa以下の水撃でなければならないと規定しています。
もちろん、これは、止水機能のある器具に関する規格ですので、単なる継ぎ手には、適用されません。
ただ、水撃を発生しない単なる継ぎ手でも、水撃を受けることには変わりありません。
市場調査の結果、給水の元に付けられる器具には、2.5MPaの水撃が加わりますので、その耐久性を見込んだ設計をするのが当然です。

> 質問
> この者がJFEスチールの社員であることから考えると、他社のステンレスでは必要ないが、JFEスチールが製造したSUS 304に限っては、それを水道管の継ぎ手として使用する場合にも、ウォーターハンマーによる耐久試験が必要だということでしょうか?
> 御社の技術陣の見解をお伺いします。
形状が四角なので、どこのステンレス鋼を使っていても、ユーザーが評価すべきです。

> 質問
> また、この者は当社の特許を公然と「クズ特許」と罵っています。他社の特許をこのような言葉でインターネットで日本中に吹聴する行為は、社会常識を逸脱した非礼な行為だと思いますが、御社ではこれを、社員の行為としてどのようにお考えでしょうか?
本当のことを述べただけです。

> 質問
> この者は、製品を見もせず触りもせず使いもせず、そんなものは売ってはいけないと言っています。今でも相変わらず、「応力腐食割れ試験をしろ」と言っています。
公開された写真から推測したことが、図星だったようですね。

> 質問
> また、この者は当社のことを何度も公正取引委員会に通報しています。当社を倒産に追い込みたい一念の、ストーカー行為であり、この者の精神には何らかの病気があると思われます。御社でも鬱病で配置転換になったと聞いています
悪徳業者がなくなればいいという思いは、誰でも持っていると思います。
現在治療中の私のうつ病と、マグローブとは、無関係です。

> この者は法律を間違って解釈しているようで、購入者との間に何の争いもないところでも公正取引委員会が介入できると考えているようです。むろん戦前の日本や北朝鮮ではあるまいし、自由経済のわが国においてそのような官僚統制はできません。公正取引委員会の権限はあくまでも、争い(疑いも含めて)があるところに介入できるということであって、その時、当事者が一方的に出してくるデータは論拠として採用しないというだけです。争いのないところで、公正取引委員会が「データを出せ」と言うことはないのです。一時期そういうことがありましたが、それは公正取引委員会が暗黒裁判制度を採用したための一時的な誤りで、もし公正取引委員会が再度、争いのないところに勝手に介入すれば、それは裁判になり、おそらく行政権の濫用という判決になります。
> この者にはそのことが理解できていません。
ご指摘のとおり、私には、吉岡氏の勝手な法律判断が理解できません。

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[772] Re:業務妨害になるには……
Name: 直之
Date: 06/09 12:39
そっちの話とは別に、業務妨害をmimonさんが働いた、と「公然と主張する行為」が法的に正当であり得るためには、業務妨害を働いたという事実に充分な真実性がなければならず、また、その真実性の証明は業務妨害を働いていると「公然と主張した側」が行う必要がある。しかし、そういった事実はそもそも全く存在しておらず、証明など、どだい無理な話であるということだと思います

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レッツPHP!