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(cache) 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件に関する掲示板(雑談もOKにします)

平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件等に関する掲示板(雑談もOKにします)


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  • 平成19年(ワ)第1493号 損害賠償等請求事件、平成19年(ワ)第2355号・平成20年(ワ)第149号 独立当事者参加の申出事件(神戸地裁:原告吉岡英介、被告お茶の水大学、参加申立人天羽優子、参加申立人冨永靖徳)のページ。
  • 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件(山形地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介・山形大学)は準備中。
  • 平成20年(ワ)第5号 損害賠償等請求事件(東京地裁:原告天羽優子、被告マグローブ株式会社・有限会社健康と環境の神戸クラブ・吉岡英介)は準備中。
  • 訴訟に関する掲示板だけど、雑談もOKとする。
  • 本件訴訟はマグローブという磁気活水器マルチの会社がお茶の水大を訴えた事件、及びそれに引き続く別訴訟がある。
  • 訴訟専用blogはこちら。(メモ代わりのものですので、コメントはこの掲示板でお願いします。)
  • 記事の編集・削除は管理者しかできません。
  • 無差別宣伝投稿は問答無用で削除します。
  • 裁判サイトとこの掲示板の管理人は、山形大学理学部の天羽(apj)で、独立当事者参加の申立人(訴訟の第三番目の当事者)です。
  • apjは、ニセ科学批判の講義や講演を業務の一部として行っており、クレーム対策もその一環です。

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No.731に関するツリー
-日刊工業新聞にマグローブ紹介記事 [ma03] (06/04 12:03)
 └特商法違反・景表法違反の自白記事 [apj] (06/04 12:33)
  └景表法違反が疑われるなら [mimon] (06/04 22:28)
   └Re:景表法違反が疑われるなら [ma03] (06/05 14:43)
    └お気軽にどうぞ [mimon] (06/07 15:47) New!

[731] 日刊工業新聞にマグローブ紹介記事
Name: ma03
Date: 06/04 12:03
こんにちは。
水商売ウォッチングの方ではNGワードだとのことで、こちらに投稿します。
積んであった日刊工業新聞を読んでいたら、6/2の21面[中小・中堅・ベンチャー]に、マグローブが紹介されているのを見つけました。

『磁気で活性化した水を飲むと健康に良いことは以前から知られている』そうです。。
そして『今後は大学に研究を依頼して、作用メカニズムの解明に全力を注ぐ』とのことですが、解明してから、せめて効果を立証してから販売して欲しいものです。。

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[734] 特商法違反・景表法違反の自白記事
Name: apj
Date: 06/04 12:33
ma03さん、

>『磁気で活性化した水を飲むと健康に良いことは以前から知られている』そうです。。

 「知られている」レベルじゃダメなんですよね。
 裁判所に出てきているのは体験談のみで、誰がいつ書いたかもわからない怪文書しか根拠が無いのですから、この状態で商売するというのは、特商法や景表法に違反してるんじゃないかと。
 表示の合理的根拠を持っていない状態で売っちゃいかんですよ。

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[739] 景表法違反が疑われるなら
Name: mimon
Date: 06/04 22:28
公正取引委員会の電子窓口から、
http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html
「景品表示法違反被疑事実についての申告」を選べば、
簡単に告発することができます。
マグロープの科学的裏づけのない宣伝に疑問をもたれた方は、ぜひどうぞ。

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[750] Re:景表法違反が疑われるなら
Name: ma03
Date: 06/05 14:43
apjさん

>表示の合理的根拠を持っていない状態で売っちゃいかんですよ。

根拠無しで売れるなんて、分野は違えど商売人として気楽でいいなと思います。まねしたいとは思いませんが(しちゃいけないけど^^;)。


mimonさん

ネットで申告できるのは知りませんでした。ありがとうございます。
今後、慎重に利用しようと思います。

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[756] お気軽にどうぞ
Name: mimon
Date: 06/07 15:47
> 今後、慎重に利用しようと思います。
悪徳業者を告発するのに、慎重である必要は無いと思います。
商品宣伝のパンフレットでもあれば、それをスキャナで撮って、添付すると、より効果的でしょう。

今日は時間があったので、マグローブ鰍フ油の溶解度データに関して、
http://www.maglobe.co.jp/kaimen2data.htm
疑問を公取委に投げかけました。

こんなことを書くと、吉岡氏から、「水は変わる」のページあたりで、
「当社に直接問い合わせることなく、暇つぶしに告発している」とか書かれそうですが、
神戸地裁での冨永参加人の求釈明に、満足に答えられていないようですので、
直接問い合わせても、答える能力がない会社だと判断しての行動です。

そのような会社には、「社告」を出してもらうのが適当だと考えています。
一件や二件の告発で、公取委が動くとは限りませんが、数が集まれば、公取委も調査に乗り出すのではないでしょうか。

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