(cache) 少年法改正案を衆院委可決
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     衆院法務委で少年法改正案が可決し、一礼する鳩山法相=30日午後

    少年法改正案を衆院委可決  12歳未満は傍聴対象にせず


     原則非公開の少年審判で犯罪被害者や遺族に傍聴を認める少年法改正案は30日の衆院法務委員会で、加害者が12歳未満の審判は傍聴対象としないよう自民、公明両党と民主党が共同修正した上で、3党などの賛成多数で可決された。6月3日の衆院本会議でも可決、参院に送付され、今国会で成立する見通しだ。

     採決前の質疑で修正案の提案者である民主党の細川律夫氏は「精神的に未成熟な低年齢の加害少年にとって被害者が傍聴する影響は大きく、中学入学の12歳を目安に下限を定めた」と強調。鳩山邦夫法相は「低年齢の少年には特に配慮が必要と考えており、修正に異議はない」と述べた。

     政府案は家庭裁判所が「他人を死傷させた重大事件」を対象に、加害少年の年齢や心身の状態などを考慮し傍聴を許可する内容。これに対し民主党が(1)家裁が傍聴の可否を判断する前に加害少年の弁護士(付添人)への意見聴取を義務付ける(2)加害者が12歳未満の審判は傍聴対象から除外する-などの修正を要求。28日の与野党協議で与党が全面的に受け入れた。


      【共同通信】

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