原則非公開の少年審判を、被害者や遺族が傍聴できるよう改める内容の少年法改正案について、与党と民主党は28日、審判対象が12歳未満では傍聴を認めないとする修正案をまとめた。12歳以上でも、付添人の弁護士からの意見聴取を家裁に義務づけることが新たに盛り込まれた。改正案は今国会で成立する見通しとなった。
政府の当初案には、傍聴の可否について年齢制限は盛り込まれていなかったが、民主党が加害少年が萎縮しないよう配慮し、少年法の理念である「少年の健全な育成」を目的に制限を設けるよう主張するなどしたため、12歳未満の少年は傍聴を認めないよう変更された。(07:00)