CAS裁定要旨 我那覇問題【ロンドン27日共同】スポーツ仲裁裁判所(CAS)裁定の要旨は次の通り。 一、CASは本件の状況下で、2007年のWADA規定では我那覇氏への点滴が正当な医療行為だったと認める心証を持つことができるが、この時点でJリーグが制裁を定めたWADA規定を採用していなかったことに注目する。 一、Jリーグの規定では、Jリーグのアンチ・ドーピング特別委員会が「制裁を科すことができる」とあるが、すべての違反に処分を科す強制力はない。 一、CASは、我那覇氏に処分を科さなければならない問題ではないと確信しており、違反があったかどうかを判定する必要はないとの結論に達した。彼の行為は処分に値しない。 一、Jリーグは、何が正当な医療行為かを決めるための詳細な条件を明示していなかった。 一、本件では点滴の必要性については医学的な見方が分かれているが、我那覇氏は処置をした医師の判断を評価する能力はないし、診断書をチェックする能力もない。 一、もしCASがドーピング違反があったと結論付けたとしても彼には過失がなく、処分されるべきではない。 |
【共同通信】 |
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