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<警察庁>警察官の取り調べメモなど、保管規定定める

5月8日13時51分配信 毎日新聞


 警察庁は8日、警察官が供述調書とは別に取り調べの際に書き取ったメモの取り扱いについて、事件ごとに保管するよう警察庁長官訓令で定めることを決めた。13日付で施行される。

 最高裁が昨年12月、警察官の取り調べ状況などを記載したメモも開示対象になるケースがあるとの判断を示していた。裁判で証拠提出を求められる場合に備え、保管に関する規定を定めた。

 対象となるのは、上司の指示で作成した書面や、自主的にファイルに整理した資料など組織的に管理しているメモや備忘録。他に見せることを前提としていない手帳や大学ノートなどへの個人的なメモは保管の対象外となる。

最終更新:5月8日13時51分




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