ついに佐藤さんの当選無効の手続きを開始(当選の効力に関する異議を申出!

4月27日、ついに「異議申出書」を提出!
 佐藤さんが、東村山市内に「生活の本拠」がなく被選挙権がないのに、立候補したのは違法で、仮に、選挙会が当選の決定をしたとしても、違法、無効であり、取り消さなければならない、として、公選法に基づき提出した「異議申出書」が受理されました。


トップへ
戻る